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国会での活動

国会での活動 − 国会質問金融(銀行・保険・証券)

【06.05.12】「金融商品取引法案」損失補填の禁止の導入 「示談に困難を持ち込む」と指摘

 2006年5月12日財務金融委員会で、「金融商品取引法案」(投資サービス法案)に関連して参考人質疑参考人質疑と法案質疑が行われ、佐々木憲昭議員は、「損失補填の禁止」について質問しました。  

 佐々木議員は、経済産業省に事実を確認しました。
 商品取引所法は、平成10年および平成16年に改正されています。そのとき、「損失補填の禁止」を導入すべきかどうかについて議論がありました。
 たとえば、平成9年の「委託者保護に関する研究会中間とりまとめ」によると、損失補てんの禁止について、「仮にこれを導入するに当たっては、委託者保護の観点から和解金の円滑な支払いに支障を及ぼさないように措置を講ずるべきではないか」という議論が紹介されています。
 しかし、今回の法案では、そのとき課題として指摘された「和解金の円滑な支払いに支障を及ぼさないように」、つまり「示談に障害を持ち込まない」と指摘された点は、限られています。
 示談が認められるのは、「業者が法令違反を認めて申請し、それを主務大臣が確認したとき」、あるいは「裁判所が関与したとき」(「判決」「和解勧告」「民事調停法の裁判所の決定」)、「業界団体(証券業協会・商品先物取引協会)などの斡旋による和解」などと、きわめて狭い範囲に限られています。
 現在、相談件数は4000件を超えると言われていますが、被害件数はその何倍、何十倍もあると想定されています。
 そのうち、弁護士が入って示談で解決するケースが圧倒的に多いのです。
 4月28日の参考人質疑で、日弁連の大田氏は、「具体的な示談書を交わすなりの段階において、自分たちが行った行為が違法であるということを認めるような形の示談書を交わしたことは一度もございません」と述べています。また、損失補填の禁止が盛り込まれると、「業者がその規定を盾に、被害回復に向けての示談交渉を拒否する口実に使われる恐れがある」と指摘されていました。
 今回の法案では、示談に困難を持ち込むことになってしまいます。また、規制の対象となる商品は非常に狭い範囲に限定をされている、あるいは不招請勧誘の問題でも一部後退が見られます。

 この日、「金融商品取引法案」(投資サービス法案)が採決され、日本共産党、民主党などが反対するなか、自民党、公明党の与党の賛成多数で可決されました。

 採決に先立ち、佐々木憲昭議員が、日本共産党を代表して反対討論に立ちました。
 この法案は、4月25日4月28日5月10日5月12日に政府に対する質疑、参考人質疑が行われました。

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