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雇用・労働, その他

2008年10月07日 第170回 臨時国会 【0】 - 答弁書

雇用促進住宅 質問主意書に答弁書届く

 2008年9月29日、佐々木憲昭議員は、雇用促進住宅の廃止について質問主意書を、衆議院議長を通じて内閣に提出しました。この答弁書が、10月7日に内閣から衆議院議長に届けられました。

 雇用促進住宅の廃止にかかわり、この答弁書と、佐々木議員が入手した雇用・能力開発機構の資料から、急には移転先を探せない入居者は基本的に再契約できることが明らかになりました。
 政府・機構はこの間、09年3月末までにすべての廃止決定住宅で説明会を行うこと、「やむを得ない事情がある場合」、最長2010年(平成22年)11月末まで延期すること、などを決めました。しかし、2003年10月以前の入居者(普通契約者)の期限は無条件で1年延長される一方、その後の入居者(定期契約者)には従来どおり今年12月末から、退去を求めるとしています。
 佐々木議員は、これでは期間満了を目前にした入居者は、説明会も待たず退去させられると指摘し、期限が切迫した入居者とは再契約するよう求めました。
 これに対し答弁書は、期限の一律延長は「必要ない」としつつも、「(機構は)個別の事情に応じ、退去することが困難であると認められる事由がある場合には、平成22年11月30日までの再契約を締結する」としました。

 佐々木議員が入手した機構の「入居者説明会資料」も、「現行のスケジュールにおいては…移転先の確保が困難な入居者が生じていること、退去に関する説明が十分に入居者に理解されていないこと等」から、「厚生労働省から手続きの変更の要請を受け」たとのべ、移転先が見つからない場合等は、平成22年11月30日まで住宅の入居期間を延長するとしています。
 具体的な手続きは、機構から送られる再契約の「意向確認書」に希望者が「○」印をつけ、理由を書くことになっています。

議事録

平成20年10月7日受領
答弁第50号

  内閣衆質170第50号
  平成20年10月7日

内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿

 衆議院議員佐々木憲昭君提出雇用促進住宅の全面廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



衆議院議員佐々木憲昭君提出雇用促進住宅の全面廃止に関する質問に対する答弁書

一について
 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)から聴取したところによると、現時点では、借地借家法(平成3年法律第90号)第26条第一項に基づく賃貸借契約の更新を拒絶する旨の通知を発出しているという事実はないとのことである。

二の(1)について
 機構から聴取したところによると、勤務等でやむを得ず説明会を欠席せざるを得ない入居者については、宿舎管理人が説明のため、個別に訪問することとしているとのことである。

二の(2)について
 機構から聴取したところによると、御指摘のような場合には、必要に応じて、追加の説明を行うこととしているとのことである。

三の(1)及び(2)について
 機構から聴取したところによると、説明会については、今年度中にすべての住宅において完了する予定であるとのことである。

三の(3)について
 機構から聴取したところによると、建物賃貸借契約の内容が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借である入居者については、個別の事情に応じ、退去することが困難であると認められる事由がある場合には、平成22年11月30日までの再契約を締結することとしているとのことであり、厚生労働省としては、御指摘の措置は必要ないものと考えている。

三の(4)について
 御指摘のような住民からの個別の要望については、賃貸借契約の当事者である機構において、適切に対応すべき問題であると考えている。

四の(1)について
 法令又は契約に基づく必要な修繕については、機構において、適正にされるべきものと考えている。

四の(2)について
 御指摘のような住民からの個別の要望については、機構が適切に対応すべき問題であると考えている。

五について
 雇用促進住宅については、平成19年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」において、「遅くとも平成33年度までにすべての処理を完了する」こととされており、この方針を再検討することは考えていない。

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