国会での活動
国会での活動 − 国会質問、金融(銀行・保険・証券)、税制(庶民増税・徴税)
【11.04.22】被災者向けの税制上の支援策について質問
2011年4月22日、東日本大震災の被災者向けの税制上の支援策を盛り込んだ税制特例法案の質疑が行われ、法案は全会一致で可決されました。
再出発へ債務免除を
採決に先立つ質疑で、佐々木憲昭議員は被災した中小企業・業者の営業再建のためには、借金の返済猶予や債務免除が必要だと強調しました。
たとえば、工場が全壊し総額8100万円の被害を受けた石巻市の船舶修理業者が、過去の借金2600万円を抱えている事例などを紹介し「被災地ではせめてゼロからのスタートを切れるようにしてほしい」という声が上がっていると強調しました。
そのため、過去に抱えた借金の返済猶予や債務免除に金融機関が積極的に応じるよう指導すべきだと主張しました。
また、事業再生資金を無利子、無担保、長期で貸し出すよう政府系金融機関が役割を果たすよう求めました。
和田隆志内閣府政務官は、債務免除について「条件変更や返済猶予などいっぱいいっぱいの努力をし、ぎりぎりのところで判断せざるをえない」と答えました。
中小企業庁の豊永篤志次長は、「個別企業の実情に応じて無担保での資金供給に努めるよう指示した、公庫や商工中金の貸し付けで大幅な金利引き下げなどをする新たな融資制度の創設に努める」と答えました。
また、佐々木議員はガソリン価格高騰に伴ってガソリン税の税率を引き下げる「トリガー条項」の廃止が、被災者支援税制に盛り込まれたことについて「被災地の住民や中小企業・零細業者の負担が重くなる」と批判しました。
五十嵐文彦財務副大臣は、「急激にガソリン価格が上下すると受給が逼迫する可能性がある。そのリスクを排除するための措置だ」などと、制度を否定する発言をしました。
被災者への納税緩和を
さらに、佐々木議員、国税庁通達に従い被災者への納税緩和措置を積極的に講じるよう求めました。
この通達(5日)は、「東日本大震災により被害を受けた滞納者に対する滞納整理について」。被災者に対する納税緩和制度の適用基準を具体的に明示しています。同通達によれば、滞納額が100万円未満の場合、財産を失い避難所生活をしている人の滞納は他の調査を省略して滞納処分を停止するよう指示しています。
佐々木議員が3月25日の財務金融委員会で納税猶予や延滞税免除を求め、大門実紀史議員が3月30日の参院財政金融委員会で国税徴収法に基づく滞納処分停止の「大胆な適用」を求めてきました。
22日の質疑で佐々木議員は、延滞税の免除措置の適用について、東京や大阪でも対象になるのかとただし、国税庁の田中一穂次長は「納税の緩和制度は地域にかかわらず適用を受けられる」と明言しました。
さらに佐々木議員が滞納処分の執行停止の対象についてただし、田中次長は「滞納者の方が避難所、仮設住宅に居住されている場合や大部分の財産を失っている場合など、いくつかの例を上げて対応している」と表明。
「滞納処分を執行できる財産がないかどうか、生活を著しくひっぱくさせる恐れのある滞納処分になるかどうかなどを考え、判断する」と答えました。