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奮戦記

【13.08.13】株の売買でボロ儲け、そのうえ減税まで(facebookより)

 株取引で大もうけをあげる一部高額所得者を巨額減税で優遇する証券優遇税制の実態があります。
 私が、3年前に明らかにした事実を紹介しましょう。

 株の売買益や配当などにかかる税金の税率は、本来20%ですが現在10%に減税されています。これは庶民の預貯金の利子にかかる税率20%の2分の1です。

 配当に対する優遇税制では、トヨタ自動車の豊田章一郎名誉会長が減税だけで1億1176万円、イトーヨーカ堂の伊藤雅俊名誉会長が1億825万円、京セラの稲盛和夫名誉会長が8167万円など、それぞれ巨額の減税を受けています。  

 株の売買益にかかわる優遇税制は、総額で約1212億円。合計所得100億円超の6人(0.007%)だけで全体の約10%の減税額を占めています。
 株式等譲渡所得に関する試算は、08年分申告所得税標本調査(国税庁)をもとに、これに記載された株式等譲渡所得のすべてに軽減税率が適用されると仮定し、算出しました。

 日本共産党は、証券優遇税制をただちに廃止し、株の譲渡益(売買益)や配当にかかる税率を本来の20%に引き上げることを提案しています。
 株で得た所得についても、将来的にはほかの所得と合わせて税が課せられる総合課税とすべきです。それが実現されるまでの間も、欧米諸国の水準に合わせて30%以上に税率を引き上げることを目指しています。  


佐々木憲昭twitterより
 「配当に対する優遇税制」の例として、トヨタ自動車の豊田章一郎名誉会長が1億1176万円、イトーヨーカ堂の伊藤雅俊名誉会長が1億825万円、京セラの稲盛和夫名誉会長が8167万円など「巨額の減税を受けています」と書いたのですが、これを「株譲渡益」と取り違えている人がいるようです。

 株式配当と株式譲渡の二つの証券優遇税制度がありますが、本来20%課税なのに10%に減税されているのは、庶民の預貯金の利子所得課税20%と比べると、あまりにも不公平です。
 低賃金で労働者を働かせているトヨタの名誉会長とイトーヨーカ堂の名誉会長が、1億を超える減税を受けているのです。

一億円を超える減税を受けるのは、巨額の株式配当があるから。トヨタの豊田章一郎名誉会長が11億2000万円、イトーヨーカ堂の伊藤雅俊名誉会長が10億8000万円もの株式配当を受けています。
 非正規・期間工などの低賃金労働者を使い、下請中小企業を絞り上げ、巨額の配当を得ているのです。

 証券優遇税制は、自民党も民主党も「もうやめますから」「1年後にはやめます」などと国民を騙しながら、ズルズルと続けてきた代物です。年末の政府・与党税制改正でやめられるのでしょうか。
 一方で、庶民には消費税大増税を押しつけようというのです。
 誰のための政治か、明らかではないでしょうか。

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