金融(銀行・保険・証券), その他 (災害支援)
2011年08月02日 第177回 通常国会 財務金融委員会 【627】 - 質問
被災者の住宅ローン 住宅支援機構に債務減を要求
2011年8月2日、財務金融委員会で、佐々木憲昭議員は、東日本大震災で被災した個人の住宅ローンについて、公的機関である住宅金融支援機構が債務の減額や柔軟な借り換えなどを行うべきだと求めました。
佐々木議員は、民間の金融機関が金利の引き下げなどで返済総額を減額しているのに、住宅金融支援機構は減額をしていないと指摘。それどころか返済金の払い込み猶予期間(1年〜5年間)も金利を上乗せしており、後で通常の元金・利息に加えて返済を迫る仕組みとなっているため、返済額が増えることになると批判しました。
佐々木議員は、3次補正で予算措置をとるよう求めました。
野田佳彦財務相は、「所管の国交省で検討いただいた後に適切に協議したい」と答弁しました。
また同機構の借り換え制度についても、佐々木議員は、厳格な年齢条件などが障害になっており、被災者救済につながらないと指摘。「せめて民間なみの柔軟さで人情味のある対応をすべきだ」と、この面での予算措置を求めました。
市村浩一郎国土交通大臣政務官は、「民間(銀行)の実態を調べたい。機構でも人情味をもって実態に即してやるべきだと思っており、財務省にご理解いただけるようがんばりたい」と述べました。
議事録
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
被災者の住宅ローンの問題を中心にお聞きしたいと思います。
まず、財務大臣、住宅ローンの対策として、第一次補正、第二次補正でどのような対策を盛り込んでいるか、説明をしていただきたいと思います。
○野田財務大臣 佐々木委員から、住宅ローン対策として補正でどのような対策を講じたかという趣旨の御質問でございました。
23年度の第一次補正予算において、独立行政法人住宅金融支援機構の既往の住宅ローンの払い込みの猶予や返済期間の延長措置を講じるとともに、払い込み猶予期間中の金利引き下げ措置の拡充を行いました。
また、新規の借り入れについては、災害復興住宅融資について、当初5年間、無利子を含む思い切った金利の引き下げを行ったところであり、これらの施策のために560億円を措置したところでございます。
また、自力での住宅再建、取得が困難な被災者に対する災害公営住宅の供給を支援するため、新たに、用地取得、造成費の補助対象化を行うこととし、災害公営住宅等1万戸分の1116億円を措置したところでございます。
○佐々木(憲)委員 自見大臣にお伺いします。
金融庁は、被災者の住宅ローンの実態についてどのような把握をされているか、それから、民間金融機関に対して住宅ローンについてどのような要請を行っているか、説明をしていただきたい。
○自見金融担当大臣 佐々木議員にお答えをいたします。
被災三県に所在する民間金融機関からのヒアリングをもとに、5月末時点での、東日本大震災以降に約定の返済を一時停止した、もしくは正式に条件変更の契約を締結した債権額を集計したところ、個人住宅ローンは約1050億円となっていると承知しております。
また、金融庁では、被災発生当日以降、民間金融機関に対して、被災された住宅ローン借入者からの貸し付け条件の変更等の申し込みに対しては積極的に対応するように徹底いたしましたが、被災者の便宜を考慮した措置を適切に講ずるよう、繰り返し要請しているところでございます。
こうした要請を踏まえて、民間金融機関では、自身も被災しているなど困難な状況にあっても、被災者の便宜を考慮した対応を積極的に行っているものと承知をいたしております。
○佐々木(憲)委員 そこで、もう少し具体的に聞きますけれども、金融円滑化法の趣旨に従って、民間金融機関では金利の引き下げなどの条件変更に応じている、貸し付け条件の変更に応じているわけであります。それは、例えば金利の引き下げ、利子分が減る、そういうことになりますと、当然、借り手の返済総額、元利合計額を減らすということに役立っていると思いますが、いかがでしょうか。
○自見金融担当大臣 今、先生お話がございましたけれども、中小企業金融円滑化法は、住宅ローンの借り手等から貸し付け条件の変更等の申し込みがあった場合に、できる限り貸し付け条件の変更等に応じるよう金融機関に努力義務を課したものでございます。
また、同法における貸し付け条件の変更等は、先生御指摘のとおり、金利の引き下げも含めて債務の弁済に係る負担の軽減に資する措置全般が含まれているものであります。なお、金利を下げた場合には、他の条件の変更がなければ、先生が言われたように債務者の返済総額が減少することになります。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、同法の対象となる金融機関には、同法の趣旨を踏まえて、中小企業者や住宅ローンの借り手の状況に応じた適切な手段を講じていただくように期待をしておりますけれども、先生御存じのように、民間金融機関というのは、貸し付けの原資は基本的に預金者からお預かりした預金でございまして、当然、それに適当な利子をつけて返すということが原則でございます。これは、公的な金融機関、政府系の金融機関と違いますから、その点は、先生もよくおわかりでございますけれども、努力いただいても一定の限界があるということはよく御理解いただければと思っております。
○佐々木(憲)委員 一定の限界はあるけれども、貸出金利の引き下げ等で被災された方々の住宅ローンの返済総額を減少させていく、そういう努力をしている、実態的にもそういうことが行われているということであります。
そこで、国土交通大臣政務官にお聞きしますけれども、公的金融機関であります住宅金融支援機構は被災した住宅ローンの借り手の返済についてどのような対策を講じているのか、説明をしていただきたい。
○市村国土交通大臣政務官 国交省におきましては、所管している住宅金融支援機構の融資に関しましては、第一次補正予算におきまして、既に住宅ローンを組まれている方につきましては、返済期間の延長及び払い込みの猶予、これは最大5年でございます。そして、払込猶予期間中の金利引き下げの措置を拡充する、これは最大年0・5%まで引き下げるということを措置したところでございます。
○佐々木(憲)委員 その方法で、民間金融機関がやっているように、返済総額というものは減少するということになっているんでしょうか。
○市村国土交通大臣政務官 この方法では、残念ながら、返済額は減ることはありません、増加をすることになります。
例えば、金利3・75%、返済期間35年のローンで5年目に被災した方につきまして、5年間の元本、金利据え置き、0・5%への金利引き下げ措置を利用した場合の試算を行えば、単純計算した総返済額は1%程度増加するものとされております。
○佐々木(憲)委員 私はそこがおかしいと思っているんですよね。
民間金融機関は、資金のもとは預金者から預かった預金だから、それがもとになっている、それでも金利の引き下げに応じて返済総額を減らしている、先ほど金融担当大臣がそのようにおっしゃいました。
ところが、公的金融機関である住宅金融支援機構、これは、本来なら民間以上にやらなきゃいけない。ところが、今答弁で明らかなように、1年から5年の返済猶予、返済金の払い込みを据え置くという、その間の利子、元金、確かに返済はその間はしなくていいんですよ。ところが、問題は、その期間、どういう対応になっているかというと、据置期間の終了後、据置期間中の利息を通常の元金、利息に加えて御返済いただきます、こういうふうになっているわけです。
要するに、返済の期間は、1年から5年の間、その期間は返さなくていいですよと。しかし、その間は利息だけはどんどん積み増されているわけですよ。それで、その期間が終わりました、では返していただきますよ、返していただくときには、返済猶予期間の利息も含めて全部返せと。こうなりますと、最初の返済総額よりふえるわけです。これはおかしいんじゃないですか。民間金融機関でもやれるものを何でできないのか。これでは、被災者の弱みにつけ込んで暴利をむさぼると言われても仕方がないような状況だと私は思うんです。
民間の返済総額が減っているのに、公的機関の返済総額がふえてしまう、これはどこに問題があるんですか。何か問題があってそうなるんですか。それとも、被災者の立場に立っていない、こういう姿勢に問題があるんですか。どこに問題があるんですか。
○市村国土交通大臣政務官 これは結局、住宅金融支援機構は、民間金融機関と異なりまして公的な政策金融機関でありまして、国の財政上の措置も講じられていることから、法的整理の場合を除き、返済総額の減少につながることがないような形で、金利の引き下げは行うことはできないとされている制度の問題であるということが一つだというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 国の財政的措置が制約になっていると。財政的措置がきちっととられていけばそういう対策もとれる、逆に言うとそういうことになりますね。どうですか。
○市村国土交通大臣政務官 おっしゃるとおりだと思います。
○佐々木(憲)委員 そうすると、これは住宅支援機構そのものの姿勢というよりも財政的な問題だと。一次補正では若干措置をしたけれども、しかし、まだ足りないというのが実態だと思うんですね。
そこで、財務大臣、第三次補正というのは、やはり被災者のためにしっかりとした支援を行うというのが本来の姿だというふうに思います。今回、こういう状況というのは極めておかしいんです。公的な住宅支援機構が、財政的に非常に制約があるために、据え置いて、もう払わなくていいですよという期間の利子も後で全部取り返すというのじゃ、それは何でかというと、予算が足りない、財源がないんだという話なんですから。第三次補正の一つの内容として、そういうものも念頭に置いてしっかりと対応する、これが当然のことだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○野田財務大臣 まずは第一次補正、第二次補正の施策の効果を見きわめていきたいというふうに思います。
その上で、復興の基本方針がまとまりましたので、これから第三次補正の編成作業に入っていきたいというふうに思いますけれども、その際に、これは基本的には所管は国交省でございますが、国交省でよく御検討いただいた後に適切に協議をさせていただきたいというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 国交省が要請をすれば、財務省としても対応すると。国交省、きちっと要請してください。
○市村国土交通大臣政務官 今、財務大臣からそういうお言葉もいただきましたので、国交省できちっとこの話をしまして、また財務省と話をさせていただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 次に、この住宅支援機構のもう一つの問題は、借りかえの問題です。
住宅ローンの借りかえができれば、以前高い金利のときに借りた方々が、現在の金利は低いですから、実質的に金利分が軽減になる、これはもう常識の話であります。この借りかえ制度というのが当然住宅支援機構にもありますよね。これは、相談に行けば実質的に金利を下げてもらえる、こういう理解でよろしいですか。
○市村国土交通大臣政務官 確かに、機構のフラット35につきましては、旧制度の直接融資及びフラット35も含めまして幅広く借りかえの対象としているところではありますが、今回、被災された場合については、これは新規の融資の際の条件に適合しないというものになってまいりまして、借りかえの対象にはなじまないというふうになっております。
○佐々木(憲)委員 条件がついているためにそうなるんですか。
○市村国土交通大臣政務官 はい、条件があります。その条件と申しますのは、融資対象となる住宅ローン及び住宅、借入限度額、年収に占める返済負担率等につきまして、基本的に新規の融資の際と同様の条件が設定されているところでありまして、今回、住宅が流されてないといった方につきましては、住宅がないわけでありまして、結局、新規の融資ができないことになるということであります。
○佐々木(憲)委員 借りかえをする際に、もう一つの条件として、年齢とか年収とか、そういうものがあると聞いています。
自見大臣にお聞きしますけれども、民間金融機関の場合、こういう年齢とか収入、これに何か厳しく枠をつくってやらせているというようなことはあるんでしょうか。
○自見金融担当大臣 中小企業金融円滑化法では、住宅ローンの借り手等からの貸し付け条件の変更等の申し込みがあった場合に、借り手の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限りこれに応じるよう金融機関に努力義務を課しているところでございます。
金融機関によっては、貸し付け条件の変更等に当たり、財産、収入、年齢等について一定の目安を設けている場合もありますけれども、同法の趣旨を踏まえつつ、画一的な対応に陥ることなく、借り手の状況を総合的に勘案して、ここがまさに民間経営のいいところでございますから、状況、状況に応じてできる限り柔軟な対応を行っているというふうに承知をいたしております。
○佐々木(憲)委員 住宅支援機構の場合は、年齢、収入というのは、これはどういう条件があるんでしょうか。
○市村国土交通大臣政務官 まず、年齢に関する基準について申し上げますと、新規ローンの基準と同様に、借りかえ申し込み時の年齢が70歳未満であること、完済時の年齢が80歳未満であることが要件となっております。
また、年収が何万円以上でなければ借りられないというような年収に関する基準はありませんけれども、年収に占めるすべての借入金の年間合計返済額の割合が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下というような基準は設けられております。
○佐々木(憲)委員 これは、先ほど自見大臣が触れられたように、民間金融機関の場合は非常に柔軟なんですよ。ところが、住宅支援機構の場合は非常に厳格に決めておりまして、年齢70歳未満の場合にはいいけれども、70歳を超えちゃうと借りかえは一切認めない、こういう話になっているわけです。
それから、今言ったように、年収400万円未満の場合は借り入れの返済額の割合が30%以下、400万円以上の場合は35%以下、こういう基準を満たしている人だけは対象ですよと。だから、これは事実上、年収によってこういう形で制約がなされている。
つまり、70歳を超えて年金で生活をされている方が借りかえをしたいんだ、その場合は、民間は応じてくれるけれども、公的金融機関である住宅支援機構に行ったら一切だめですよと。これはちょっと余りにも冷たいんじゃないんですか。こういう制度そのものを再検討するというのは当たり前じゃないんですか。
○市村国土交通大臣政務官 先ほど私が申し上げたのは原則でございまして、今、佐々木委員からも御指摘いただいた部分で、例えば70歳以上の場合でも、子供さん等をローンの後継者としていただく場合には、その子供さん等の年齢をもとに借りかえを可能としている場合もございます。
○佐々木(憲)委員 それは、子供に払う能力があるかどうかという、いわばその条件によって応じる。70歳以上のその人個人に対してではないでしょう。ですから、そういう意味では、これは極めて厳格過ぎるんですよ、この基準は。
何でそうなっているのかというと、これも予算上の問題がある。いろいろなことを柔軟にやると、それなりのコストがかかる、資金が必要であると。これも、例えば予算に一定の措置がとられれば、このぐらいの対応はすぐできると思うんですけれども、どうですか。
○市村国土交通大臣政務官 これですけれども、今おっしゃった部分で、例えば80歳を超えての住宅ローンの返済、つまり、例えば70歳でこれを延長するとかということになってきますと、80歳を超えて住宅ローンの返済を行うことも考えられるということでありますが、これについては、常識的に考えていろいろと難しい問題が出てくるんじゃないかというようなことでどうも考えているようであります。
ただ、例えば、旧公庫融資の返済が困難になった方につきましては、借りかえ時の年齢によってフラット35への借りかえができない方も含め、一定の要件に適合する場合は、借入者の年齢にかかわらず、返済期間の延長や金利引き下げ等を実施している場合もあるようでございます。
○佐々木(憲)委員 80歳を超えてという場合は、確かに民間金融機関の場合もいろいろな相談があるだろうと思うんですけれども、民間金融機関でできる範囲さえやっていないんですよ、70歳を超えたらあなたはだめですよと。例えば、あと5年間残っている、75まで、せめてその間は借りかえて今の金利で払いたい、それに応じるのは当たり前じゃないですか。このくらいの人情味があってもいいんじゃないんですか、公的機関なんだから。そういう方向に改善する、こういうことは検討に値すると思いますが、どうですか。余り後ろから縛らないで。ちゃんと答弁してくださいね。
○市村国土交通大臣政務官 今、おっしゃった、もう少し人情味があってもいいんじゃないかというところでありますが、個人的にはそう思わないこともないですが、金融の世界というのは、そこの部分だけで完結すればいいんですが、いろいろなところに、市場にいろいろな影響を与えたりする場合もあるようでございます。ですので、そういうところも考えなければならないわけであります。
そうはいいましても、やはり人情味も大切だということで、先ほどから申し上げているように、原則はそうだけれども、例外的にはいろいろと柔軟には対応しているようでございます。
例えば、60歳以上の高齢者につきましては、原則15年以上である借りかえ後の返済期間を10年以上としているということで、できる限り酌んでいただきたいということも含めて、いろいろ配慮はしているということもあるようであります。
○佐々木(憲)委員 例えば、これだけのことをやるのにどのくらいの金がかかるんですか。
○市村国土交通大臣政務官 今現在、その数字を持ち合わせておりません。申しわけございません。
○佐々木(憲)委員 このぐらいのことは、それほどの資金がかかるはずはないんです。
これはもう財務大臣の問題ですね。要するに、多少公的金融機関らしく、民間金融機関ができない、そういう被災者への対応というものをやれるようにして支えるというのが国の役割だと私は思うんです。
財務大臣、今のこのやりとりを聞いて、せめて、70歳でもうあなたはだめ、借りかえできないというんじゃなくて、柔軟に対応しようとしているわけです。一部やろうとしているわけですね。だから、そういうものをちゃんとやれるように財政上も措置をする。これは第三次補正でやりますとはっきり言っていただければ、質問はもうそれで終わるんですけれども。
○野田財務大臣 人情味にかかわる話で聞かれるとなかなかせつないんですけれども、基本的には、使い勝手のいい、そういう制度にしていくということが基本だと思います。もちろん、そういう制度設計をしてきたはずだと思いますが、いろいろな声を含めながら常に改善を図っていくということが、これは国民にとってプラスだと思いますので、一義的には国交省でよく御検討いただいて、その御検討の結果があるならば、真摯に協議に臨んでいきたいというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 そうなると、国交省の姿勢が問題になるわけですね。
だから、今まで制度がこうだからこのままでいくんだというのではなくて、現在のこの被災者の非常に困窮している実態を踏まえて、せめてその要望にこたえられるように、前向きに、制度も改善して柔軟に対応できるようにする。そのためには、財務省にきちっと、第三次補正でこれが必要である、例えばこの70歳以上とか年収の制限とか、これをせめて民間並みにやりたい、そのためにこれだけの財政措置が必要だと計算して出せばすぐ、それほど大きな金額ではないはずなんです。それをやるかどうか、これが一番大事なことなんです。どうですか。
○市村国土交通大臣政務官 今、佐々木委員からもありましたように、まず、民間の実態というものをもう少し私も調べさせていただければと思います。
その上で、今、佐々木委員が御指摘されたような実態があるようであれば、やはりこの機構におきましても、できる限り、委員がおっしゃる人情味を持って、実態に即してやるべきことだと思います。それを国交省できっかりまとめた上で、改めて、財務省に御理解いただけるかどうか、また、いただけるのではないかと思いますが、いただけるように頑張ってみたいと思います。
○佐々木(憲)委員 財務大臣は、国交省が出してくれば、それに対応してしっかりやるというような姿勢が先ほど見えましたので、それでやっていただく。ぜひ被災者のためにいい方法が出るように、それを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。