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金融(銀行・保険・証券), その他 (災害支援)

2011年05月13日 第177回 通常国会 財務金融委員会 【610】 - 質問

規制緩和すすめる金融証券取引法案/被災者の二重ローン救済の仕組みを

 2011年5月13日、財務金融委員会は、金融商品取引法「改正」案を日本共産党以外の賛成多数で可決しました。
 佐々木憲昭議員は、金融商品取引法改定案が銀行の体質悪化を招くと批判、東日本大震災被災者・企業の二重ローン問題についても取り上げました。

 この法案は、「資本市場や金融業の強化」を理由に、「プロ」を対象とする投資運用業の要件緩和を盛り込むとともに、銀行本体が、従来リース会社がおこなってきたリース業(ファイナンスリース)をできるようにするなどの規制緩和をすすめるものです。
 採決に先立つ質疑で、佐々木議員は、この法案がリーマンショック後の金融危機を招いた「金融の『規制緩和』を繰り返すものだ」と指摘しました。
 銀行法で禁止されてきた他業務兼業となる「ファイナンスリース」の解禁は、「ハイリスク・ハイリターンの分野に銀行本体を引きこむもので、便利だというだけで銀行の財務体質を悪化させるような危険を招くのは本末転倒だ」と批判しました。
 しかし、和田隆志内閣府政務官は「銀行が十分ノウハウとリスク管理方法を持っている。問題ない」と強弁しました。
 さらに佐々木議員は、銀行による他業務を解禁することが「優越的地位の乱用」による被害を招くことになると指摘しました。
 とりわけ「銀行が扱う商品が増えれば、融資との関係で中小企業に対し不当な地位の乱用が発生しうる。そのための規制が必要だ」と主張しました。
 自見庄三郎金融担当大臣は、「優越的地位の乱用を禁止する銀行法令、独占禁止法の趣旨を徹底するために、銀行に対する検査・監督をおこなっていく」と答えました。



 佐々木憲昭議員は、東日本大震災の被災者や中小企業の二重ローン問題について「金融機関の支援にとどまらない大きな枠組みの救済策が必要だ」と述べ、中小企業や個人が救済される仕組みを検討することを求めました。
 佐々木議員は、被災地の地域金融機関から「被災企業が三重四重の債務を抱えることになる」(七十七銀行・氏家照彦頭取)、「(被災企業向けの貸出債権の)国による簿価買い取りが最大のお願い」(仙台銀行・三井精一頭取)などの要望が出ていることを紹介しました。
 そのうえで、金融機関に公的資金を注入する金融機能強化法の「改正」が二重ローン解消のためになるのかどうかをただしました。
 和田隆志内閣府政務官は、「二重ローン解消のために改正案を提出するものではない」とのべ、「信金、信組など地域金融機関が企業の事業復興をサポートできる環境作りのために、資本注入を検討するものだ」と答えました。
 また佐々木議員は、「公的資金を注入しても、その先の(中小企業や個人などの)借り手に確実に効果が及ぶわけではない。大きな枠組みでの救済策が必要だ」と求めました。
 野田佳彦財務大臣は、二重ローン問題について、「民間金融だけではなく、政策金融、様々な被災者支援措置としてセットで考える必要がある。金融庁を含めて政府全体で取り組んでいく」と表明しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 提案されている法案は、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和などというのが盛り込まれておりますが、これは、自見大臣、相変わらず規制緩和を繰り返す法案ではないかと私は思っておりますが、今までも、貯蓄から投資へというような口実で金融制度の規制緩和が行われ、税制の優遇措置で証券市場を活性化させよう、こういうようなことをやってきたわけです。
 この新自由主義と構造改革路線がバブルを招いて、アメリカ発の国際金融恐慌を引き起こした。これはもう記憶に新しいところでありまして、その反省に立って、今この規制緩和をもう一度見直して規制強化の方向へというのが一つの流れになっていると思うんですが、自見大臣は、この構造改革路線に反対ではなかったんでしょうか。この世界の流れ、どのようにとらえておられますか。
○自見金融担当大臣 佐々木議員にお答えをいたします。
 今さっきも他の議員に対して、こういう質問が来たわけでございますけれども、リーマン・ショック、これはアメリカの金融業の規制緩和ということで、一つの企業だけでリスクをもう完全に、会社の中どころか、まさに世界じゅうにリスクが拡散したわけでございまして、これは私ども、行き過ぎた規制緩和だというふうに思っております。
 しかし同時に、金融業というのは大変微妙な、基本的に、これは投資銀行でございますから当時は預金というものを持っておりませんでした。しかしながら、普通の金融機関というのは預金を持っているわけでございます。当然これはお人様から預かった預金でございまして、個々のケース・バイ・ケースでいろいろ融資をさせていただくわけでございます。その銀行業の本業、そこにはきちっと金融規律というのがある程度ないと、やっていけないものだというふうに思っております。
 行き過ぎた規制緩和は、今のリーマン・ショック以来、本当に世界を揺るがすようなことになったわけでございますけれども、同時に、金融業でございますから、何もかんも規制をすればいいというものじゃなくて、やはり秩序ある規制緩和というのが、ケース・バイ・ケース、これは非常にバランス感覚と判断が必要なところでございますけれども、秩序ある規制緩和が、金融業の発展、あるいは利用する人の保護ということも当然考えなきゃなりませんけれども、私は必要ではないかと思っておりまして、決して私は、私の中で矛盾したことを言っているつもりはございません。
○佐々木(憲)委員 自見大臣の今までの主張からすると相当トーンダウンしておりまして、大臣になられてから大分変わったなという印象を持っております。
 法案では、金融機関の本体の問題、今お話しされましたが、ファイナンスリースを解禁しようというわけです。今までファイナンスリースというのは、銀行、保険会社などの子会社でしかできなかったんですが、今回、これを本体でもやろうということであります。
 銀行法では、これまで銀行に対して証券業務などの兼業禁止を厳しく規制していたわけですが、銀行本体の兼業禁止を求めてきた理由、これは何だったんでしょうか。
○自見金融担当大臣 銀行法が基本的に他の業種を禁止している趣旨は、銀行法の目的にあるように、銀行は高い公共性と公益性を有している業種でございまして、今さっきから話しております、預金や貸し出しの固有業務に専念し、他業のリスクが預金や貸し出しなどの固有業務に影響を与えない、そういったことで、基本的にそういう考えによって他業の禁止規制が課せられていたというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 言われたように、銀行の持っている公共性、公益性というのは非常に重要なものであります。ところが、それをいろいろな形で崩そうというのがこれまでの経緯であります。今までやってはならないと言われていた銀行本体の他業務の兼業を、ファイナンスリースについては解禁するんだ、こういうことになるわけですね。
 そうすると、確かに利益も生まれるかもしれませんが、損失の発生する可能性も高まるわけです。ハイリスク・ハイリターンの分野に銀行本体を引き込む、こういうことになるんじゃないでしょうか。
○和田内閣府大臣政務官 その業務を取り込むことによって利益を得る可能性も損失をこうむる可能性も高まるという御指摘でございましたが、私ども、今までの実態を踏まえて今回改正案を御提示申し上げているつもりでございまして、このファイナンスリースは、実際に今までやっていた子会社でのリースというものの、そのリース料金を賄うのに、親会社に当たる金融機関の方が設備投資資金とほとんど同様の形で融資しているといった実態もありまして、実際の形態を見ていっても、普通の設備投資資金の貸し付けとほぼ同様の効果を持つであろうということを考えたわけでございます。
 そして、今御指摘の、損失が発生する確率が高まると、実際に預金者保護とかができませんので、そこは大丈夫かということでございますが、そこにつきましては、今までも銀行は動産担保融資をやっていることとの関係で、十分にこの辺に関するノウハウとリスク管理方法を持っておるであろうというふうに考えまして、今回、特に問題がないという判断を行ったところでございます。
○佐々木(憲)委員 ということは、子会社でやっていたから本業で、本体でやってもいいんだと。だったら、子会社でいいんじゃないですか。何で本業でやらなければならない、その理由がわからない。
○和田内閣府大臣政務官 むしろ、その視点で申し上げますと、最終的にこのファイナンスリースの物件のユーザーとなられる方々の便宜も考えた上ということになろうかと思います。
 実際に、リース会社からリースを受けるという今までの形態をとる際に、いろいろとそのファイナンスを受けるための、融資を受けるための手続は当然行っているわけでございますので、それらが一つの機関との間でできるようになるという意味では、ユーザーにとっては便宜になるのではないでしょうか。
○佐々木(憲)委員 ユーザーの利便だというだけの理由でこういうことをやることは本体の財務体質を悪化させることにつながりかねないというふうに我々は思っておりまして、このやり方は本末転倒だと思います。
 銀行に他業務を解禁するもう一つの問題点は、優越的地位の濫用との関連であります。
 中小企業等がワンストップサービスを享受できるようになりますと、利用者の利便性ということを今言われましたけれども、逆に今度は優越的な地位、銀行によって、必要もない商品を買わされるといいますか、そういうことにもつながりかねない。
 例えば、これまでも為替による金融デリバティブ商品で行政処分を受けたことがありますね、銀行が。しかし、その後も金融デリバティブ商品の損失によって中小企業が倒産するという事態も発生しているわけです。
 この点について確認したいんですけれども、過去10年間の為替金融デリバティブの相談件数、それから行政処分の件数、これをお答えいただきたいと思います。
○和田内閣府大臣政務官 今、お問い合わせは10年分についてでございますが、少し分けて御説明させていただければと思います。
 まず、相談件数につきましては、こういったデータの保存義務が3年しか課せられておりません。そのため、3年分と、まだ廃棄をする直前でございましたので、4年分の記録が残っておりますので、その御報告にとどめさせていただきます。平成19年度9件、20年度46件、21年度77件、22年度214件となっております。
 それから、もう一つのお問い合わせであります行政処分の事例でございますが、当然、処分した結果というのはずっと残っておりますので、今まで、為替デリバティブに関して、金融機関の優越的地位の濫用を理由に行政処分を行った事例はございません。
 一方、平成18年4月に、三井住友銀行に対しまして、金利系デリバティブ商品を販売したことから6カ月間の業務停止命令の処分を行ったことはございます。
○佐々木(憲)委員 この相談件数が急増しているわけですね。しかも、被害で倒産するような事態も発生している。
 今回のこの制度改正とあわせて、金融機関による優越的地位の濫用を回避する、そういう措置は今回、とっているんでしょうか。
○自見金融担当大臣 佐々木議員にお答えいたします。
 金融本体にファイナンスリースを解禁するに当たりましては、今先生御指摘のように、優越的地位の濫用を禁止する銀行法令及び独占禁止法の規定の趣旨を徹底するために、それに応じて、監督指針等の規定に基づきまして、銀行に対して必要な検査監督を行ってまいりたいというふうに思っています。
 優越的地位の濫用をすれば、先生御存じのように、自由なマーケットというのが阻害されるわけでございますから、そこら辺はしっかり、マーケットの趣旨をきちっと肝に銘じて、やはり銀行には優越的地位があるところがあるわけでございますから、しっかりそこら辺は検査監督をしていきたいというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 こういう形で規制緩和が進みますと、銀行としての扱う商品というのはふえていく。それを、今度は融資との関係で、中小企業に対して不当な地位の濫用ということも発生し得るわけでありまして、その点の規制はますます必要だと私は思っております。
 次に、二重ローンの問題についてですが、5月10日に宮城県震災復興金融協議会というのが開催されております。被災者の二重債務の救済についても、地域金融機関からいろいろな要望が出されていると思いますけれども、例えば、協議会の場で、七十七銀行の頭取はこう言っております。被災企業は工場などを再建しても事業規模が従来に戻るとは限らず、実質的には二重、四重の債務を抱えることになる、多くの企業が債務の大きさに立ちすくみ、やる気を失うのを非常に心配している、こういうふうに述べておられます。それから、仙台銀行の頭取は、民間金融機関が既存債務の返済を免除するのは極めて困難とした上で、被災企業向けの貸出債権の国による簿価買い取りが最大のお願いだ、こう強調したとされています。
 多くの地域金融機関から、二重ローン対策として、債務の買い取りというのが要請されていると思いますが、これに対してどのように対応されるおつもりでしょうか。
○和田内閣府大臣政務官 今委員御指摘の、宮城県で復興協議会が開催されているときにそのような御要望が出たことは、私どもとしても十分承知いたしております。
 今、お問い合わせは、その中での、債権買い取りについての御要望があったということについてどう考えているかという部分でございます。
 そのようなことをやれば、金融機関がその分だけ、要するに楽になるということはあろうかと思いますが、まず、スキームを考えていく際に、乗り越えるのに非常に困難を伴う論点としまして、買い取り価格をどのように設定すればよいのか。簿価でという御意見がございましたが、簿価でということになりますと、相当巨額な債権の総額になってまいります。こういったことがございます。
 もう一つは、何かの基準を設定して買い取りを行った後に、当然のことながらそれの回収は進めなければいけないわけですが、最大限努力して回収したとしても、必ず、せんだって御審議いただいた住専債権のように、やはりどうしてもロスが出てまいります。そのロスの御負担をどこに帰すことにすればよいのかということにつきましても、非常に困難を伴う論点だと考えておりまして、これらにつきましては、本当に国民の皆様方のコンセンサスを得なければ、とても、要するに仕組みとして成り立たないと思って、今、検討の大きな課題でございます。
○佐々木(憲)委員 中小企業向け金融円滑化法がありますけれども、条件変更をやっても根本的には二重ローンというのは解消されないわけであります。
 政府内で金融機能強化法の改正案というのが検討されているというふうに聞いておりますが、国が信金、信組の中央機関を通じて、被災地の信金、信組に公的資金で資本注入を行うということが骨子だと言われておりますけれども、これは二重ローンの解消のため、こういう理解でよろしいですか。
○和田内閣府大臣政務官 これから金融機能強化法の改正案の御審議を、できるだけ早く御提出申し上げて、お願いしようと思っていますが、今おっしゃったように、二重ローン問題の解決のためという、その背景に過去債務部分の債権放棄を前提としておっしゃっているとすれば、残念ながら、そこまで我々が踏み込んで、それをやるために金融機能強化法の改正案を御提出申し上げるということではないと申し上げざるを得ません。
 しかし、地域金融機関が、今回、信金、信組を中心としまして、被災地域の被災企業の事業復興を最大限サポートしていけるような環境づくりのためには、資本注入を、今までは健全でなくなった銀行に対して、それを支えるために入れる仕組みが主でございましたが、今回は、被災企業にも金融機関にも責に帰するところがない事情の中でこういった苦境に陥っておりますので、全面的に地域経済を支えようとする意思、そして中小企業を支えようとする意思がおありになれば、そこは私どもとして積極的に資本注入を検討していきたいと考えているところでございます。
○佐々木(憲)委員 二重ローンは非常に被災者にとって重たいわけであります。
 例えば、公的資金を注入しても、その先の借り手に効果が及ぶかどうかというのは、銀行自身が例えば選別をして、返済可能なところには優先してとか、そういうふうなことをやりますと、これはなかなか二重ローンの解消には全体としてつながっていかない。そういう意味で、単に金融機関の支援というだけで済まない問題があるわけです。したがって、もっと大きな枠組みが必要になるわけですね。
 それで、野田大臣に最後に聞きたいと思いますが、5月11日の財務金融委員会で二重ローン問題についてこういうふうに答弁をされました。
 そういう債務者が困窮をしていくということは一番避けなければいけませんので、それは金融庁も含めてしっかり協議をさせていただきたいというふうに思います、こういうふうに答弁をされました。
 これは一体どのような協議、どんな場で、そしてだれが責任を持って結論を出すのか、この点をはっきりさせていただきたいと思います。
○野田財務大臣 委員御指摘のとおり、前回の財務金融委員会で、そういう答弁をさせていただきました。
 そのときも申し上げたと思いますけれども、例えば、個人で一番大きいのは住宅ローンだと思いますが、住宅ローンを組んで家を建てて被災をされた方と自己資金でマイホームをつくって被災をされた方と、では、それに対して公平性をどう担保するかとか、いろいろな問題があるというふうに思いますが、ただ、一番、地域からの御要望として、この二重ローンの問題というのが大変深刻でありますことは十分認識をしております。
 今後どのような場で協議を行い、最終的にだれが責任を負うかということですが、これは民間金融だけではなくて、私どもが担当する政策金融、あるいはさまざまな被災者支援措置等とセットで考える必要がございまして、金融庁を含めて政府全体で取り組んでいく、そういうものだというふうに認識をしています。
○佐々木(憲)委員 自見大臣も記者会見で、調整は官房長官でございます、そういうところに各省庁調整といいますか、前向きな調整をゆだねたいと思っております、こういうふうに言っていますけれども、これはどういう意味でそんなことをおっしゃったのか。いつまでに、まだ何の動きもありませんね。どういうことなんでしょうか。
○自見金融担当大臣 野田財務大臣と答弁が重なりますけれども、私は主として民間金融機関を所掌させていただいておるわけでございますけれども、各省にはそれぞれ公的金融機関あるいは政府系の金融機関があるわけでございます。
 今、野田大臣も言われましたけれども、住宅ローンにつきましては、当然民間の金融機関もございますし、中小企業金融円滑化法案で貸し付け条件の変更というのはできるだけ、3月11日の地震が起きたその日に、私と日本銀行総裁と、各金融機関にお願いをさせていただいたわけでございますけれども、当然、民間金融機関は、原資が基本的に個々人の預金でございますから、これは限界がございます。また、ケース・バイ・ケースによって非常に違うわけでございます。
 そういった中で、今度全会一致で上げていただきました補正予算の中に、被災者生活支援金と申しますか、全壊した家を建て直す場合に300万円、これはもうまさに財政出動そのものでございますし、また、住宅金融支援機構、昔の住宅金融公庫でございますが、これも御存じのように、利子の補てんを国の財政でいたしまして、5年間無利子という仕掛けをつくったわけでございますが、それを含めても、やはり大変大きな問題でございます。
 実は、きょう閣議の後の閣僚懇で私ももう一回これを発言しまして、きちっとこれは、今申し上げましたように、金融庁も当然絡みますけれども、今も野田財務大臣も言われましたように、それぞれの省が政策金融機関、政府金融機関を持っておりますし、それから、いよいよになったら財政出動ということも考えられないことはないわけでございますから、そういったことを含めて官房長官の方できちっと調整をするということを、きょう、これは閣僚懇でございますけれども、改めて確認をさせていただいたところでございます。
○佐々木(憲)委員 終わります。ありがとうございました。

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