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東海での活動

東海での活動 − ブロックでの行動愛知県雇用・労働者の権利

【07.11.30】トヨタ社員は過労死 名古屋地裁が原告側請求を全面認定

2007年12月1日(土)「しんぶん赤旗」より
トヨタ社員は過労死
名古屋地裁 「時間外に無償労働」


 トヨタ自動車堤工場(愛知県豊田市)で働いていた内野健一さん=当時(30)=が2002年、残業中に倒れ死亡したのは過労が原因として、妻・博子さん(37)が豊田労働基準監督署長を相手に、業務外決定の取り消しを求めた裁判で、名古屋地方裁判所(多見谷寿郎裁判長)は30日、原告側の請求を全面的に認める判決を下しました。
 裁判では、労基署長の時間外労働時間の認定方法の是非、トヨタ自動車における無償労働(隠れた業務、QCサークル活動、創意工夫提案活動など)の業務性の判断などが争点となりました。
 判決は、労基署長の「工場にいた時間すべてが時間外労働時間ではない」との主張を退け、直前1カ月の残業を106時間45分と認定しました。QC活動などについても、仕事改善の活動で「事業者の支配下による業務」と明確に認定。健一さんの労働の質の高さ、夜勤の疲労蓄積なども認定しました。
 水野幹男氏ら弁護団は「労働の時間、質ともに原告の主張を認めた素晴らしい判決」「国は控訴せず判決を確定してほしい」と述べました。
 博子さんは「夫は会社の利益のための活動で倒れたと裁判所が認めてくれた。トヨタは利益以外のことで世界に認められる会社になってほしい」とあいさつしました。
 博子さんは、労基署長に対する労災申請で、健一さんが倒れる直前1カ月の残業時間を144時間35分と算出して申告。しかし署長は「死亡直前の時間外労働は45時間余にすぎず、過労死とは認められない」として、遺族年金を不支給処分としていました。


 佐々木憲昭議員は、2004年12月17日にも、過労死したトヨタ労働者の遺族と一緒に厚生労働省に要請しました。 
 また、2007年12月5日にも、これ以上遺族を苦しめないために、名古屋地方裁判所の判決を真摯に受け止め、控訴しないことを求めるため、佐々木議員は、厚生労働省要請に同席しました。

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