国会での活動
国会での活動 − 国会質問、金融(銀行・保険・証券)
【10.04.26】NPOバンクは貸金業法の適用除外 要求実る
2010年4月26日、金融庁は6月に完全施行される貸金業法に関連して、NPO(民間非営利団体)バンクを規制の対象外とする内閣府例改正案を公表しました。
この改正案は、NPOバンクに対して(1)貸付業務経験者の確保義務の免除(2)指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除(3)総量規制の適用除外―を認めるもの。これらの措置が認められるNPOバンクは、非営利、低金利(7.5%以下)、貸出目的の公益性、貸付内容の情報開示などの要件を満たすことが条件です。
この問題では、佐々木憲昭議員が4月16日の財務金融委員会で、サラ金とは異なるものとして規制の適用外とするよう要求。亀井静香金融担当相は「指摘と同様の意見だ」と答弁しています。
佐々木議員の話
地域支える活動継続
みなさんの要望を聞き、質問で取り上げたことが内閣府令に実りました。サラ金を規制する貸金業法の完全実施は当然ですが、NPOバンクを対象からはずし、環境・福祉・社会的事業・生活困窮者救済などの事業に融資し、地域社会を支える活動が続けられるようになってよかったと思います。今後とも、NPOバンク法の制定めざし奮闘します。