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国会での活動

国会での活動 − 国会質問税制(庶民増税・徴税)

【09.04.17】税滞納を理由に児童手当まで 横暴な差押えやめよ

   2009年4月17日、佐々木憲昭議員は、財務金融委員会で、地方税の滞納を理由に税務当局によって児童手当が差し押さえられた事例を取り上げ、「違法な差し押さえだ。ただちに調査し是正せよ」と求めました。与謝野馨財務大臣は、児童手当の差し押さえが違法との認識を示しました。

 佐々木議員が取り上げたのは、鳥取県で不動産業を営むAさん(病弱な妻と認知症の父親、子ども5人の8人家族)の事例。営業難になったAさんは、夜間警備員の収入月15万円で暮らしのすべてをまかなっています。
 08年6月、Aさんの銀行口座に振り込まれた児童手当(13万円)が、県税の滞納を理由に県税事務所によって差し押さえられ、入金後9分以内に預金残高73円を含む合計13万73円が引き出されました。

   佐々木議員は、児童手当法が「児童手当の支給を受ける権利は、差し押さえることができない」と定めていることを指摘。「差し押さえ禁止財産を法に反していきなり差し押さえるという重大な問題だ」と迫りました。
 佐々木議員はAさんが児童手当を給食費や教材費に充てようとしていたことを紹介。児童手当の差し押さえは、「児童の健全育成などに資する」とした児童手当法の趣旨にも反すると強調しました。

 与謝野大臣は「児童手当は、子どもの養育に使うという目的に達せられるべきものだ」と答弁。禁止されている「権利の差し押さえ」は、受給者が「(差し押さえによって)実際に児童手当を使用できなくすることも禁止するように解釈するのが正しい」と明言しました。


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