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国会での活動

国会での活動 − 国会質問金権・腐敗政治

【05.10.14】「迂回献金・公益法人の脱法を許すな」「法改正を党内処理に利用するのは筋違い」と主張

 2005年10月14日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で佐々木憲昭議員は、政治資金規正「改正」法案の与党案について質問しました。

   そもそも、今回の「政治資金規正法改正」問題は、日歯連事件をきっかけに始まりました。日歯連事件で問われたのは、1つは旧橋本派への1億円ヤミ献金であり、2つ面は国政協を経由した迂回献金です。
 日本共産党は、これらの問題の真相解明のため、橋本元総理をはじめとする関係者の証人喚問をもとめ、その上に立って再発防止策を検討すべきであると主張してきました。
 ところが与党は、証人喚問を拒否し真相解明にフタをして、政治団体間の寄付に制限を加えるだけの法改正で幕引きをはかろうとしました。
 与党が提案している改正案では、政治団体間の寄付の上限を5000万円としています。
 佐々木議員は、自民党提案者に2004年の「政治資金収支報告書」で、この上限を超える献金をしている政治団体間の寄付は、何件あるのか質問。
 自民党提案者は、そのような計算をしていないと答えました。法案を提案していながら、その効果を試算さえしていないのは、まったくの怠慢・無責任です。
 委員会の調査室が調べたところ、21件しかありません。約5000の政治団体が、年に無数の献金をしているなかで、全く効果が無い事がはっきりしました。
 佐々木議員は「結局、この改正が、日歯連事件の再発防止や規制にならないばかりか、実態にてらしてなんら意味をもたない」と指摘しました。

   日歯連問題でもう1つ問われたのは、公益法人が人も組織も一体化した政治団体をつくり、それを通じて巨額の献金をしていることです。
 与党案には、これを規制する手立てはまったく盛り込まれていません。
 もともと日本歯科医師会(日歯)は、公益法人であり、国から補助金などをもらっているので、政治資金規正法22条の3によって「政治活動に関する寄付禁止」団体となっています。
 ところが、その日歯が組織的に一体の政治団体「日本歯科医師連盟(日歯連)」をつくって、自由に政治献金を行っています。ここに問題の発端がありました。
 公益事業にかかわる公益法人が、人も事務所も一体の政治団体を設立して「脱法的」「抜け穴的」な政治献金を行うことは、許されないことです。
 佐々木議員は、「相次ぐ政治とカネの問題に抜本的な改革をおこなうため、この際、企業・団体献金の全面禁止、政党助成金の廃止を真剣に検討すべきだ」と強く指摘しました。

 また、佐々木議員は、この質問の後で予定されている委員長提案、政党支部の解散の問題についても質問しました。
 ほんらい政党が支部を解散するかどうかは、その政党が自主的おこなう内部問題です。
 政治資金規正法のうえでは、党内手続きに基づいて政党が自発的におこなった「支部解散」という事実にもとづく届け出を受理するだけです。
 だから、法律をつくらなければ、政党の支部を解散できないかのような議論は、もともと成り立たないのです。
 しかし、自民党の武部勤幹事長は、郵政民営化法案の反対派が支部長を務める党支部を政党本部の権限で解散できるようにしたいと、政治資金規正法を改正することをもとめました。
 党主導による法改正で、反対派の締め出しを徹底する構えだということです。これは、届出実務に関する法改正を、党内抗争解決のために利用するというもので、本末転倒です。
 佐々木議員は、総務省に「政党支部の解散の届出を出すことをもって解散と見なすのか。それとも、解散したという事実があってそれに基づいて解散届を出す、つまり解散した事実が先にあって、その事実を届けるというものなのか。どちらか」と質問。
 これにたいして、総務省は「解散した事実に基づいて届ける」と答弁。 
 続いて、佐々木議員は、「その団体が、実際に解散しているかどうかを調査・確認して受理するのか、それとも、届出があれば形式審査をして受理するのか」と質問。
 総務省は「形式審査だ」という答弁しました。
 新たに提案されたなかに、届け出の主体が支部代表とともに本部が代行できるという条項が入ったとしても、現行法と同様、解散という事実行為にもとづいた形式審査をおこなうということに変化はないということが明らかになりました。
 佐々木議員は、「法律を改正して党内処理に利用するというのは、筋違いもはなはだしい議論であり、賛成できない」と主張しました。  

 質問の後、与党案、民主党案が採決され、与党案が賛成多数により可決、委員長提案も可決されました。

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