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国会での活動

国会での活動 − 政治経済キーワードその他

【政治経済キーワード】放送法第3条

2005年1月21日


 NHK番組への政治介入問題で、注目されているのが放送法第3条です。
 そこには、こう定められています。

  • (放送番組編成の自由)第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

 このように、放送番組での自主性、とりわけ国家権力による干渉・侵害の排除、番組編集の自由を定めています。

 これは、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という規定、すなわち表現の自由の保障の規定を、放送の分野で具体化した条文とも言えます。

 放送が持っている「周波数の割り当て」という技術的な理由からみても、番組編集の自由が特に保障されなければなりません。それは、放送が「無線局の認可」というかたちで国家権力の介入を受けやすい性格を持っているからです。そのため、放送番組編成に対する国家権力排除と自律性・自主性の確立が、特に強調されなければならないのです。

 日本共産党の志位和夫委員長は、1月13日の記者会見で、「政権・与党の政治家が、テレビ番組の内容について、事前に放送中止や内容の変更を求めるということは、言論・表現・報道の自由を保障し、検閲を禁止した憲法21条に反するとともに、放送内容について外部からの介入を禁止した放送法第3条に反する、民主主義破壊の行為である」と指摘しました。

 このような行為をおこなった政治家と、その圧力に屈して番組の改ざんをおこなったNHK関係者は、その責任をきびしく問われなければなりません。

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