アドレス(URL)を変更していますのでブックマークされている方は変更してください。
<< ホームへ戻る

国会での活動

国会での活動 − 政治経済キーワードその他

【政治経済キーワード】災害救助法

2004年10月15日


 今年は、例年にないほど多くの台風が日本に上陸し、日本全国で土石流や床上床下浸水など多くの被害をもたらしました。被災者の方が被災後にもっとも心配することのひとつが公的支援についてです。災害救助法は、自然災害が発生した後に緊急に求められる災害救助などの公的支援に関する法律です。先月末、台風21号が日本全国に被害をもたらした際にも、三重県の海山町、宮川村、紀伊長島町、津市などが災害救助法の適用を認定されています。

 政府の災害対策は、災害の予防、災害発生直後の応急対応、被災地域の復旧・復興の各段階に応じて、各種関係法律に基づいて対応することになっています。現在、関係する主要な法律だけでも55の法律があり、そのうちの一つである災害救助法は、災害対策の中でも応急対策の方策を定める重要な法律として位置付けられます。

 災害救助法では、災害に際して避難所の設置や被災者への炊き出し、被災者の救出など災害の発生直後に必要となる救助について、都道府県知事に実施責任があると規定されています。災害が発生すれば、被災地のある都道府県知事は災害救助法適用基準に基づいて被災地域に適用するかどうかを判断します。災害救助法の適用が決まれば、市町村長の補助を受け災害救助法に基づく支援を実施しなければなりません。実際には、市町村長が救助事務を委託されて行うことになります。

 実施される救助の内容は、(1)避難所、応急仮設住宅の設置、(2)食品、飲料水の給与、(3)被服、飲料水の給与、(4)医療、助産、(5)被災者の救済、(6)住宅の応急処理、(7)学用品の給与、(8)埋葬、(9)死体の操作及び処理、(10)住居又はその周辺の土石等の障害物の除去など。例えば、災害により全半壊、全半焼、流失、床上浸水等により生活必需品を喪失した場合、生活上必要な被服、寝具などの必需品が被災者に提供する。食事の提供も1人1日当たり1,010円の範囲内で炊き出しを行なう。住家が半壊、半焼した場合、自らの資力で応急修理ができない人に対して、必要最小限度の部分について1世帯当たり519,000円以内の支援をするなど支援内容が細かく定められています。

 これらの支援が、業務実施を委託された市町村を通して実施されるのですが、災害直後には、被災自治体も混乱し、被災者の皆さんに災害救助法の支援内容が十分に伝わらないこともあります。せっかくの支援を受けれなかったとならないよう、被災された方は直ぐに地元の自治体に支援内容について問い合わせることが大事です。

 災害救助法が適用されない場合、国からの財政上の支援を受けず地方自治体の責任で災害救助を行なわなければなりません。地方自治体の財政事情が悪化している現状では、被災者に対する支援の内容が貧困になる懸念があります。支援内容が十分でないなど現状では災害救助法は万能でなく、今後の改正が求められます。

Share (facebook)

このページの先頭にもどる