国会での活動
【政治経済キーワード】政治資金収支報告書
2004年9月24日
政治資金収支報告書は、政党や政治団体が1年分の収入と支出、資産を届け出たものです。政治資金規正法によって、政治資金の流れや政治団体の資産を国民に公開し国民の監視と批判にゆだねる事で、政治資金の透明性を確保することを目的に、届け出が義務付けられています。
収支報告書は、以下のような基準に基づいて、政治団体の収入、支出、資産を1月1日から12月31日までの1年分を記載し、3月31日までに提出しなければなりません。
- 寄附についての明細の公開基準
年間5万円を超えるものについて、寄附者の氏名、住所、年月日等
- 支出についての明細の公開基準
1件当たり5万円以上のものについて、支出を受けた者の氏名、住所、年月日等
- 公開される資産等
土地、建物、建物所有のための地上権又は土地賃借権、100万円超の動産、預貯金(普通預金等を除く)、金銭信託、有価証券、出資による権利、100万円超の貸付金、100万円超の敷金、100万円超の施設利用権、100万円超の借入金
- 政治資金パーティーの収入についての公開基準
同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計が20万円を超えるものについて、氏名、住所、年月日等
政治資金収支報告書の提出先は、総務大臣(2つ以上の都道府県にわたって活動する政党や政治団体など)と都道府県選挙管理委員会(主に都道府県内で活動する政党支部や政治団体)の2つがあります。
政治資金収支報告書の要旨は、官報や都道府県の公報によって公表されます。毎年9月10日ごろに官報によって公表されるのは総務大臣届け出た政治団体の分で、政治資金全体の半分に満たない額です。都道府県選挙管理委員会届け出分は9月以降順次公表されます。
収支報告書の細部については、官報や都道府県の公報ではわからないため、収支報告書の要旨が公表されてから3年間は、誰でも総務省、都道府県選挙管理委員会において閲覧を求めることができます。