国会での活動
【政治経済キーワード】政治団体
2004年5月14日
日本国憲法では結社の自由が認められています。したがって、政治団体は誰でも自由に設立することができます。しかし、政治団体は、政治資金規正法によって、政治とカネの流れをはっきりさせ、その透明性や健全性を確保することを義務づけられています。
政治資金規正法では、政治活動の実態を国民に公開するために、設立届けや収支報告書の作成と提出を定め、政治活動が公正に行われるように、受けられる寄附の量的な制限や質的な制限など政治資金を規正しています。
政治資金を受けることができるのは、政治家個人と政治団体です。政治団体は、政治資金規正法によって、以下のように分類できます。
【政党】
政治団体のうち、次のいずれかの要件を満たすもの。
- 国会議員が5人以上所属していること。
- 前回の衆議院議員総選挙における小選挙区選挙・比例代表選挙または前回、前々回の参議院議員通常選挙における選挙区選挙・比例代表選挙で得票率が全国を通じて2%以上であること。
【政治資金団体】
政党のために資金を援助することを目的とした団体で、政党が1団体に限り指定したもの。
【資金管理団体】
政治家のために政治資金の提供を受けるなど、政治資金を取り扱う団体で、政治家が代表者である政治団体から1つを指定したもの。
【その他の政治団体】
上記の3つ以外の政治団体で、政治家の後援会やそれぞれの主義・主張を掲げて活動しているもの。
政治団体の届出は基本的には都道府県の選挙管理委員会に対して行います。
ただし、政党、政治資金団体、2以上の都道府県で活動する政治団体、主たる事務所が所在する都道府県の区域外でその活動を主に行うような団体は、都道府県選管が窓口となりますが、最終的には総務大臣の所管となります