国会での活動
国会での活動 − 政治経済キーワード、金権・腐敗政治、その他
【政治経済キーワード】偽証罪
2002年9月13日
国会の証人喚問では、証人は良心に従って真実を述べなければならず、虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。これを偽証罪といいます。虚偽証言に対する刑罰を背景に、不正などの真相を解明する機能を国会に与えようというものです。
偽証罪に問うためには、証人喚問を行った委員会が、出席委員の3分の2以上の賛成で議決し、検察当局に告発しなければなりません。(議院証言法第8条)検察当局は、委員会の告発なしには、偽証罪で起訴することはできません。(最高裁判所判例)
9月5日、衆院予算委員会は、鈴木宗男衆院議員が3月11日の証人喚問で行った証言について、偽証の疑いが濃厚になったとして、告発することを全会一致で議決しました。告発状は、同日中に最高検察庁に提出、受理され、東京地方検察庁に送られました。東京地検特捜部は、鈴木議員を議院証言法違反で追起訴する方針です。
現職国会議員が偽証で告発されたのは、旧東京協和、安全両信用組合の乱脈融資事件をめぐる背任容疑で逮捕された山口敏夫元労相以来、2人目となります。