国会での活動
【政治経済キーワード】あっせん収賄罪
2002年6月28日
公務員が、第三者から請託(一定の職務行為を行うようにとの内々の依頼)を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせたり、すべきことをさせないようにあっせんする報酬として、賄賂を受けとったり、要求・約束をする罪のことを「あっせん収賄罪」といいます。刑法197条の4に規定されており、5年以下の懲役になります。
6月19日、東京地方検察庁が、鈴木宗男衆院議員をあっせん収賄容疑で逮捕しました。鈴木容疑者が官房副長官に就任した直後の1998年8月、違法伐採で林野庁から入札参加資格停止の行政処分を受けたやまりん会長らから依頼を受け、同社が処分終了後に随意契約などで元通りの受注額を確保できるよう林野庁幹部に働きかけ、やまりん側から見返りとして500万円のわいろを受け取った疑いです。
国会議員に対するあっせん収賄罪の適用は、大手ゼネコンから1000万円を受け取り、談合の告発見送りを公正取引委員会に依頼したとして1994年に逮捕・起訴された中村喜四郎元建設大臣以来です。