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国会での活動

国会での活動 − 国会質問金融(銀行・保険・証券)

【02.04.24】ヤミ金融の厳正な取り締まりを要求 「適切な措置を指導する」と警察庁答弁

   2002年4月24日、内閣委員会で、佐々木憲昭議員は、深刻な被害が広がっている違法なヤミ金融の実態を明らかにし、厳正な取り締まりを求めました。

 貸金業者を営むには貸金業規制法に基づき行政に登録することが必要ですが、無登録のヤミ金融業者が横行し、出資法の上限金利(年利29.2%)を超え「トーサン」(10日で3割)、「トーゴ」(10日で5割)などの違法な高金利を押しつけています。
 無登録の営業は、貸金業規制法違反であり、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科されます。
 佐々木議員は、住所、氏名、顔写真などが入ったビラや借り手の名前と実印だけが入った「白紙委任状」や「建物明渡契約書」、「入居及び鍵引渡し承諾書」などを示し、「実印や印鑑証明を取って本人に無理やり署名させ、ヤミ金融業者が後から何でも書き込める」と悪質な手口を紹介。「こういう契約書は無効ではないか」と法務省の見解を求めました。
 答弁に立った法務省原田官房審議官は、「契約の内容が公序良俗に反すれば民法90条違反で無効である。契約の締結に際して強迫的な行為があれば民法の取り消しもできる。合意の範囲を超えて契約書の中身を勝手に一方の当事者が補充すれば、合意を超える部分については効力を生じない」と答弁しました。
 また古田刑事局長は、「人を脅して財物を提供させれば、恐喝罪、強要罪にあたる。さらに最初の合意を超えて勝手に合意と違う内容の文書を他人名義でつくると私文書偽造、それを使えばその行使罪が成立することがある」と答えました。

 佐々木議員は、「ヤミ金融は存在自体が違法なのだから、警察がただちに取り締まって処罰するのは当たり前だ」と指摘し、「現場の警察の対応はあまりにも冷たい」と被害者から寄せられた事例を示しながら、警察の徹底した取り締まりを求めました。
 これに対し警察庁の黒沢生活安全局長は、「相談や届出があれば、犯罪等が明らかでないものであっても、刑罰法令に仮に抵触しない事案であっても、個々の事案に応じていろんな指導をしたり警告する。適切な措置を講じるように第一線を指導する」と答弁。
 村井仁国家公安委員長も「国家公安委員会において今日の議論を披露し、相談をした上で、適切な対応をする」と答弁しました。


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