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税制(庶民増税・徴税) (障害者控除)

2007年02月28日 第166回 通常国会 財務金融委員会 【378】 - 質問

要介護認定の高齢者 障害者手帳なくても認定されれば障害者控除できる

 2007年2月28日開かれた財務金融委員会は、午前に大臣の所信表明に対する質疑が行われ、午後には一般質疑が行われました。
 佐々木憲昭議員は、午前の質問と午後の質問で、障害者手帳のない高齢者への「障害者控除」の適用について質問しました。佐々木議員は、この問題について、1月25日に質問主意書を提出し、2月2日に答弁を受け取っています。
 障害者控除は、納税者本人や扶養家族などが障害者の場合、所得税・住民税の所得控除ができるものです。
 障害者手帳がなくても65歳以上の高齢者で「障害者に準ずる」人は、市長村長などの認定で控除を受けることができます。
 ところが、地方自治体で、「寝たきりでなければダメ」などと、認定申請を窓口で拒否される問題がおきています。
 佐々木議員が、障害者などに控除を設けている理由をただしたのに対し、尾身財務大臣は「追加的に費用を要することで担税力が減殺される」ことをあげました。
 また、控除対象に「障害者に準じる」人を加えた理由が「老衰によって身体に障害を生じた」人の事情を考慮したものであると答弁しました。
 佐々木議員が「身体障害者手帳などがなくても、福祉事務所長の判断で『老化による肢体不自由等の障害のある者』と認められれば、障害者控除の適用対象となる」ことを確認したのにたいし、尾身財務大臣は「その通り」と答えました。
 また、加藤治彦国税庁次長は、認定から5年前までさかのぼって控除が受けられると答弁しました。
 中村吉夫厚生労働省障害福祉部長は、「要介護認定も判断の材料のひとつ」と延べ、窓口での拒否について「申請があれば受け付ける」と答えました。
 佐々木議員は、障害者控除について、要介護認定を受けている人に通知している自治体もあるとのべ、住民への周知徹底を求めました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 今議論になりました、りそな銀行の問題というのは、一言触れますが、この銀行の性格との関連というのは大変重要なんですね。この銀行が危機的な状況に陥った際に公的資金が大量に入っている。2兆円を超える。これは国民の税金であります。また、国が半分の株を所有しておりますから、いわば半国有銀行と言ってもいいと思います。
 問題は、そういうときに、自民党への融資が急増しているということであります。ほかの銀行が減らしている中で、なぜかりそな銀行だけが融資を急増させているわけですね。
 したがいまして、その融資がなぜふえるのか、他の銀行が減らす中でなぜふえているのか、この関係が疑惑の的になっているわけであります。また、一般紙も一面トップで報道する、こういう状況もありました。
 そこで、問題は、この自民党本部への融資というのが他の金融機関と比べて一体どうなのか。また、りそなと他の民間銀行が融資をしている条件と比べてどのような条件なのか。同じなのか、あるいは特別なのか、そういう疑いがかけられているわけです。いわば、自民党が半国有銀行を財布のように使っているのではないかという疑いがかけられているわけですね。
 したがって、それを晴らすためには、それらの資料の提出というのが当然必要だというふうに私も思います。これは自民党自身の決断があればうまく進む話でありますので、ぜひ、これは理事会でしっかりと協議をして、資料提出が実現するようによろしくお願いをしたいと思います。委員長、いかがですか。
○伊藤委員長 ただいまの佐々木委員の要望につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 それで、本論に入りますが、午前中、私は、障害者控除の問題について質問をいたしました。尾身大臣から答弁がございまして、障害者控除が設けられた理由についてこのように答弁されました。基礎控除や扶養控除などの人的控除に加えまして、精神または身体の障害等の特別な人的事情がある方につきまして、追加的に費用を要するとのことでありますので、担税力が減殺されるということをしんしゃくして設けられたものであります、このように御答弁になったわけです。
 つまり、これは午前中のおさらいにもなりますが、障害者は一般的に稼得能力あるいは担税能力が乏しい、さらに追加的費用を要する、このために障害者控除というものが設けられた。簡単に言うとそういうことになると思いますが、この点、大臣、もう一度、そういうことでよろしいかどうか、確認をしたいと思います。
○尾身財務大臣 今まさにおっしゃるとおりでありまして、障害者控除は、基礎控除、扶養控除等の基礎的な人的控除に加えて、精神または身体の障害等の特別な人的事情のある者について、追加的費用を要することにより、担税力が減殺されることをしんしゃくして設けられているものでございます。
○佐々木(憲)委員 そこで、この障害者控除の対象を、午前中も少しお聞きしましたけれども、身体障害者の場合の手帳というものが従来からあるわけです。その手帳を持っている方は、障害者控除を受けるのは比較的手続は簡単であります。しかし、年をとることによって、いわば老衰によって身体に障害を生ずる、そういう場合には、年をとったからといって障害者手帳が自動的に手に入るわけではございません。
 したがって、そういう事情を考慮して、心身に障害のある年齢65歳以上の老人で、その障害の程度が障害者手帳を受けている方と同じ程度である、そのように福祉事務所の認定を受ける、そういう場合に障害者の範囲に加えて、そういう方々の障害者控除を可能とする、こういうふうに、つまり広げたわけですね。準ずる者という形で広げた、こういうことでよろしいでしょうか。
○尾身財務大臣 そのとおりであります。
○佐々木(憲)委員 この改正によって、例えば、いわゆる認知症の高齢者あるいは老齢化によって身体が不自由になる障害のある方、これが新たに障害者控除の適用対象に加えられた。今確認をいたしました。
 そうしますと、身体障害者手帳がなくても、市町村長あるいは福祉事務所長の判断で、老化による身体不自由の障害のある者と認められれば障害者控除の適用対象となるということでよろしいですね。
○尾身財務大臣 そのとおりでございます。
○佐々木(憲)委員 つまり、法律の趣旨からすると、高齢化して身体が不自由になり、障害によって、一般の人よりも所得を得る能力が低下する、あるいは税金を払う力が劣る、それから追加的費用を要する、こういうことで福祉事務所長等が判断すれば身体障害者に準ずる者ということが認定されて、障害者控除の対象になる。税制上は、この判断基準で障害者控除の対象が決められるということでございます。
 そこで、次にお聞きをしたいのは、厚労省にも来ていただいていると思いますが、このような所得税法上の障害者、それと介護保険法上の要介護者、これは現象的に重なり合っている面もあると思うわけです。そこで、その関係をお聞きしたいと思うんです。
 その前提として、例えば要介護一という場合、これはどのような定義になるのか。要介護者のうちで一番軽い部分に属すると思うんですけれども、これを示していただきたいと思います。
○御園政府参考人(厚生労働省大臣官房審議官) お答えを申し上げます。
 介護保険制度における要介護状態、要介護1から要介護5までございますけれども、要介護状態というのは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、今6カ月としておりますけれども、6カ月間にわたって継続して常時介護を要すると見込まれる状態である者のうち、その状態の軽減だとか悪化の防止というのが見込まれない、これ以上よくなるということが見込まれないような人たちということで定義をしております。
 御指摘の要介護1、一番軽いと言われるところでありますけれども、これにつきましては、被保険者に対して行う、今申し上げました入浴だとか排せつだとか食事、これらを初めとした介護等の行為に要する1日当たりの時間、これを要介護認定等基準時間というふうに申しておりますけれども、これは実質の分数ではありませんけれども、32分以上50分という、単位で決めておりますこういう数字に当てはまる人が要介護状態1ということで定義をしているところでございます。
○佐々木(憲)委員 これは、介護を要する状態の一番軽い部分でもかなり深刻な事態であると私は感じます。
 それで、こういう状態の高齢者は、一般の人に対して当然不利な立場にありますし、一般的に所得の稼得能力はございませんし、それから税の負担能力も乏しいわけで、かつ、いろいろ介護サービスなどの追加的費用を必要とする。したがって、先ほどの、障害者控除の対象となる範囲と要介護者の範囲というのは非常にオーバーラップする部分が多いわけでございます。したがって、当然、税法上の身体障害者等に準ずる者に当たる人が大変多いと私は思います。
 身体障害者等に準ずる者に該当する度合いは当然高いと思うわけですが、いかがでしょうか。
○中村政府参考人(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) お答えいたします。
 要介護認定と障害者控除の認定の関係についての御質問でございますけれども、先ほど審議官の方から御答弁いたしましたように、介護保険に基づく要介護認定は、障害や機能の状況を直接判断するものではなく、どの程度の介護サービスを行う必要があるかを判断するために、介護の手間のかかりぐあいを判定するものでございます。
 一方、例えば身体障害者福祉法に基づきます障害認定、つまり、身体障害者手帳の交付のための認定のことでございますが、これにつきましては、永続する機能障害の程度と、その機能障害による日常生活活動の制限の度合いに基づいて判定するものでございます。
 したがいまして、要介護認定と障害認定は、その判断の基準が異なるものであることから、要介護認定の結果のみでもって一律に障害者に準ずる者と判断することは困難でありまして、その方の個別の状況に応じて判断されるべきものと考えております。
 ただ、要介護認定に係る情報等を認定に当たりまして参考として判断するということではあると思います。
○佐々木(憲)委員 もちろん、私も先ほどから言っているように、全く同じと言っているわけではありませんから、一律に判断するという今の仕組みではないことは知っております。
 しかし、今御説明がありましたように、それぞれ目的がもちろん違うわけですね。要介護の判断と障害者の認定の判断というのは、もちろん違うと思います。しかし、両方とも非常にオーバーラップする部分が多いから、当然、障害者に準ずる者に入る人たちがそういう部分では多い、こういうことになると思うんですが、その点をお聞きしたわけです。いかがですか。
○中村政府参考人 先ほど答弁いたしましたように、要介護認定それから障害認定、それぞれの目的でもって判定をするということになってございます。
 ただ、先ほども申し上げましたように、障害の認定に際しましては、要介護認定も判断材料の一つとしてはなり得るということでございます。
○佐々木(憲)委員 わかりました。少なくとも、介護保険法の要介護認定を受けている方は障害者控除の適用対象になる可能性は大変高いということだと思います。
 そこで、財務省にお聞きします。
 財務大臣に確認したいんですが、障害者に準ずる者という認定を受けた人、この方は認定書というのが交付されるわけです。障害者控除というのは何年前までさかのぼって申請できるのでしょうか。お聞きしたいと思います。
○加藤政府参考人(国税庁次長) お答え申し上げます。
 一般的な制度として申し上げますと、市町村長が遡及して障害者の認定を行えるという場合、その方が所得税の申告を提出されていない、この場合は、過去5年分までさかのぼって障害者控除の適用を受けることができます。
○佐々木(憲)委員 5年ということですね。
 問題は、それが徹底されているかどうかという問題なんです、各自治体あるいはその認定をする責任ある方に。
 例えば、ある自治体の場合、自治体の都合で、資料がないから3年しか認めないとか、それ以上はだめだとか、こういうことをやっているという話を私は聞いております。これは、今の考え方、つまり、5年さかのぼることができるということに反すると思うんですが、これはいかがでしょうか。
○中村政府参考人 お答えいたします。
 障害者に準ずる者の認定につきましては、市町村長等において、何らかの資料によりまして障害者控除の対象となる障害者に準ずる者であることの確認ができれば、それが5年前からのものであっても対象として認定しているものと承知しております。
 具体的な確認の方法といたしましては、市町村において申請者の資料を保有している場合にはそれによりますし、保有していない場合であっても、医師の診断書など、申請者が提示する資料によって確認ができれば認定できるものと考えております。
○佐々木(憲)委員 そうしますと、窓口で、3年しかだめだよ、資料がないからというのは、これは間違いで、本人が、自分で資料があれば5年さかのぼって控除を受けることができるということだと思うんですね、今の説明は。
 私は、いろいろな訴えを聞いておりまして、要介護者が障害者控除の対象認定申請書を提出しようとするときに、どうも申請を窓口で排除されるという事例を幾つか聞いているわけです。例えば、窓口に申請に行きますと、寝たきりの人が対象になるので、歩いて窓口に来られる人はできないと言われて、申請用紙も交付されずに帰されてしまった事例、あるいは、高齢者が窓口で3回も手続できずに帰されている、こういうことを聞くわけです。これは、私は正しい対応ではないと思うんですね。
 なぜかといいますと、受けることができるかどうかというのは、これは申請を受け付けた上で検討しなければわからない話でありまして、申請そのものを窓口でシャットアウトする、これは真っ当な対応ではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
○中村政府参考人 お答えいたします。
 障害者に準ずる者の認定につきましては、市町村の自治事務として行われているものでありまして、御指摘のありましたような、個別の窓口についてどんな状況にあるかということについての具体的な状況を把握しているわけではありませんけれども、厚生労働省といたしましては、障害者控除の取り扱いにつきましては、平成14年8月1日付で事務連絡を出しておりまして、それにより周知徹底を図っております。
 そうしたことを踏まえて、市町村において事務が適切に処理されているというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 通達を出したから守ってくれているだろうというのが今の答弁ですけれども、現実にそういうことに反する事態が起こっているということを私は先ほど紹介しました。それは正しい対応とは言えないと思うんです。
 具体的に聞きましょう。
 例えば、寝たきりの場合でしか認定書を発行できないというような対応、歩いてきているあなたはだめですよ、この対応は間違いですね。
○中村政府参考人 お答えいたします。
 個々の認定につきましては、提出されました資料に基づきまして、認定に当たるか当たらないか、そういう判断を行うべきものだと考えております。
○佐々木(憲)委員 つまり、当然、申請そのものはまず受け取る、受け付けるということが前提であるということですね。
○中村政府参考人 申請がある場合には、それを書類として受け付けて判定をするということでございます。
○佐々木(憲)委員 尾身大臣にお聞きしますけれども、こういう障害者控除の制度というものは、制度をつくっても、本人が知らなかったり、あるいは家族が知らなければ、これは利用できないわけでございます。つまり、申請をすることができるということを全く知らないという状態に置かれていれば、申請そのものもすることはできないわけですね。
 そこで、この事実を徹底する、周知するということが大事だと思います。自治体によっては、要介護認定を受けている人に対して、広報などで知らせる、あるいは直接要介護認定を受けている方に連絡をして、障害者控除を受けられる可能性がありますよということを連絡しているところもあります。国税庁は、やはりこういうことに対してもしっかりと周知することが必要だと思うんです。
 私は、二つ大事なことがあると思うんです。
 一つは、要介護認定者が、障害者控除の対象となり得る、そういう可能性があるんですよということを知っていただくこと、それからもう一つは、5年前にさかのぼって適用可能になる場合がありますよ。この二つを徹底することが大事だと思うんですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
○加藤政府参考人 お答え申し上げます。
 税制の執行をつかさどる立場から、適正な税の知識を提供するということは非常に大切なことだと思っております。
 今お話のございました障害者控除の関連でございますが、これは、いずれにいたしましても、所得のある方が確定申告する際に御申告をいただいて適用するというものでございますから、当然のことながら、確定申告の際に、確定申告をする手引書等にその旨が記載されております。したがって、確定申告するという段階でこの手引を見ていただければ、それがきちっとわかるようにはさせていただいております。
 それから、5年さかのぼる件につきましても、これは税制の一般的なルールでございますので、これについては、私ども、あらゆる問題について共通事項としてきちっと周知はしております。これは、職員に対しても当然行っております。
○佐々木(憲)委員 確定申告の際の手引書に書かれているのは、これは当然でありまして、そうではなくて、私が言っているのは、もっと一般的な周知徹底というものをやらなければならないと言っているわけです。例えば、自治体によっては広報に書いているところもありますし、そうでないところもあります。これは、そういう意味で私は言っているわけであります。
 例えば、財務省は、最近、税源移譲の円滑な実施に向けた周知広報活動というのをやっていますね。こういうものです。「所得税と住民税が変わるゾウ」とかあるいは「住民税が変わります。」こういうものをつくっていますね。これは幾らの予算がかかっているか。
 今、とっさにお答えになれないと思いますから言いますが、「住民税が変わります。」というのは、枚数でいいますと120万枚つくっているわけです。それから、こちらの「住民税が変わるゾウ」、これは180万枚つくっているわけです。あるいはDVDをつくったり、いろいろな形でやっております。予算もかなり使っております。
 こういうことをやっているわけですから、当然、まあ、これは増税の関連があるので一生懸命宣伝しているのかもしれませんけれども、しかし、もっと利益になることもあるわけですから、この障害者控除の問題についてもきちっと予算をつけて周知徹底する、そのようにまた自治体にも指導するということは当然だと思うんですが、いかがでしょう。
○加藤政府参考人 執行の立場から、私ども、いろいろな制度がございます、したがいまして、そういう制度について、当然、適切な周知を行うという必要性は認識しております。
 ただ、特に改正の直近、直後とか、そういう場合は集中的にいろいろ広報する必要が特に強いと思っておりますが、今回のこういうような制度のように既に長年定着している制度については、やはり確定申告の問題でございますので、確定申告に当たってきちっと御理解いただくということが一番大切ではないかと思っております。
○佐々木(憲)委員 いや、定着していないから周知をしなきゃいけないんですよ。長年やっていても定着していないでしょう。
 どのぐらいの人数、これを受けているんですか。掌握していますか。
○加藤政府参考人 恐縮でございますが、認定を受けて適用されているという方についての数字は掌握しておりません。
○佐々木(憲)委員 ですから、私が言っているのは、私は個別の自治体の事例は幾つか知っていますけれども、非常に少ないですよ、利用されている方々は。まだまだ対象はたくさんあると思います。にもかかわらず申請が非常に少ないというのは、これは周知されていないと私は思います。
 ですから、これだけ広報にお金を使うのなら、何も障害者控除一本でやれと言っているわけでもないわけで、いろいろな機会を通じてそういうことを徹底するということが必要ではないか、そういう姿勢が大事ではないかと聞いているわけですが、いかがですか。
○加藤政府参考人 私ども、確定申告のみならず、税制の適正な執行のための必要な広報については適宜適切にやるということで、ホームページ等も使いまして、その辺のところもやっております。
 いずれにしても、一般的に、全体としてきちっとその制度が周知されるように、引き続き努力はしていきたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 それから、障害者控除対象者認定書の申請書、これは自治体によっては、さかのぼって適用できるようにするために、御本人がいつから障害を持つようになったのか、いついつどんな状況になったというふうに書く欄がある自治体もあります。しかし、この障害者控除対象者認定書のひな形がつくられておりまして、これは厚労省のひな形なんですが、この中には状態開始年月という書き込み欄がないんですね。
 これは、先ほど確認したように5年前まで遡及して適用されることが可能なわけであって、やはりそういう欄も設けるとかいう工夫が必要ではないかと思います。ぜひ検討していただきたいんですが、いかがでしょう。
○中村政府参考人 お答えいたします。
 障害者に準ずる者の認定につきましては、先ほど申し上げましたように自治事務として行われているものでありまして、先ほどお話のありました、厚生労働省の方において通知によりまして様式を示しているわけでございますけれども、この様式例を前提といたしまして、市町村において、必要に応じて、障害に至った期日をあわせて記載していただく、そういうことはできるようになっております。
 また、お話のありましたように、障害者控除につきましては、遡及して適用するということが本来的に予定されているというような仕組みでないと思いますので、標準的な例として示している様式につきましては、今のところ、改正する考えは持っておりません。
○佐々木(憲)委員 遡及して受けられる可能性というものがある以上、そういう欄をひな形に入れるのは当たり前じゃないですか。それを、全く最初から書く欄がないようなひな形をつくっちゃだめでしょう。検討してくださいよ。
○伊藤委員長 質疑時間が来ておりますので、おまとめの方、お願いします。
○中村政府参考人 先ほど御答弁いたしましたように、様式例としては標準的なものを示すということで、現在のところは、今示しているものでやっていきたいというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 これは全然姿勢がなっていないよ。この程度のことも直さないような、こんなものを延々と使うというのはだめだということを最後に申し上げまして、質問は終わらせていただきます。

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