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東海での活動

東海での活動 − 政府への要請住民生活農林漁業・食の安全医療・介護・障害者・年金地域経済振興・不況打開三重県岐阜県愛知県静岡県

【08.02.13〜14】東海ブロックの政府要請

   2008年2月13日14日、佐々木憲昭議員は、東海ブロック・愛知県の皆さんとご一緒に政府要請をおこないました。
 ごいっしょに参加したのは、瀬古ゆき子元衆議院議員、八田ひろこ元参議院議員、平賀高成元衆議院議員、中野たけし衆院比例代表予定候補、鈴木まさのり衆院比例代表予定候補、本村伸子衆院愛知3区予定候補、斉藤あい子衆院愛知2区予定候補などです。

   13日は、原油高騰問題への緊急対策、障害者年金等の改善、線維筋症患者への援助、水道・電気・ガス滞納者への配慮などをもとめ、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、総務省に要請しました。
 14日は、厚生労働省に対して、介護保険利用の問題、生活保護受給者、高齢者虐待問題、ひとり親家庭への援助などを要請しました。

   要請内容の詳細や政府の回答については、瀬古ゆき子元衆議院議員、平賀高成元衆議院議員のホームページ、日本共産党国会議員団東海ブロック事務所作成資料をご覧ください。

厚生労働省への要請文(2月13日)

◆障害年金について

  1. 事後重症の障害年金の改善
     障害年金の受給要件は原則として障害認定日において障害認定基準に定める程度の障害の状態になければ受給できないことになっています。また、比較的軽症であった時期には障害認定されず、その後、徐々に重症になった場合には、「事後重症」制度により障害年金を支給できると承知しています。
     しかし、「本来請求」では5年間の遡及を申請できるのに、「事後重症請求」で認定された場合、たとえ認定時以前にすでに障害認定できる状態であったことが明らかだとしても、遡及は認められないことになっています。これは不合理な差別ではないかと思われます。
     よって、「事後重症請求」も「本来請求」と同様、申請時点以前に障害の状態であったと認定されうる場合には、遡及を認めるように求めます。

  2. 難病で障害を受けた場合の障害年金適用
     難病者は本来、その病気の治癒を願っていますが、医学の限界で治癒、軽快が望めない場合、さまざまに努力しながら長期間を障害者に準じる状態で過ごしているのが通例です。そうした難病患者が、あらためて障害年金を申請した場合、支給が認められても最長5年間の遡及しか認められません。
     こうした不合理を正すため、受診開始後において医師が治癒不能と判断していたことが根拠をもって明らかにされうる場合、その時点から障害年金を受給できるようにされるよう求めます。

◆重度障害者の付き添い人の宿泊
 重度障害者が2日間連続して移動する場合の介護、外出支援については、付添い人の宿泊が認められていません。「1日の範囲を越えないこと」との規定が大きな妨げになっています。
よって国においてはこれを改め、ヘルパー同伴で移動先現地に宿泊できるようにするよう求めます。

◆水道、電気、ガス料金滞納者に対する配慮について
 さる1月14日に愛知県岩倉市の70歳の男性が、水道料金が払えず給水を停止されたまま、公園で自殺する痛ましい事件がありました。この男性は2000年から水道料金が滞納となり、2004年に給水を停止されていました。
 政府はこれまで、水道や電気、ガスの料金を滞納している生活困窮者に対して供給を中止しようとする場合には、福祉事務所と連携するように求める文書を出してきたと承知していますが、上の愛知県の例や、さきに大きな問題となった北九州市の死亡事例などでは、これに沿った適切な措置が取られていなかったのではないかと思われます。
 よって政府に、ライフラインである水道、電気、ガスの停止が機械的に行われることがないよう、あらためて都道府県、市町村、関係企業等に徹底することを求めます。

◆限界集落における浄水の安定供給について
 三重県熊野市育生町のある集落は平均年齢70歳以上の「限界集落」です。この地域には14軒17人が暮らしており、飲料水は山の湧き水を使用していますが、天候によって水不足や水質の悪化がおき、また日常的には水源まで約40分かけて、取水口につまった木の葉などを取り除く掃除に出かけなければならず、高齢者が大半になったこの集落の人々には、もはや体力的にも限界に近い負担となっています。
 そうしたことから、安定した給水を確保するための設備が求められているところですが、その金銭的負担が大きなカベになっています。そうした事情に対応する国の援助策などを、ぜひ検討していただくよう要請します。

◆外国人患者の受け入れ、不法滞在者の治療費負担
 在留資格を持たない外国人は生活保護を受けることができず、治療費の滞納で病院の未収金となる事例が増えています。現在、入国管理局が連れて受診させた場合には同局が負担するようになったそうですが、それ以外は未収金となります。そうした事態への対策として、以下の点を検討、実施されるよう求めます。
  1. 病院の負担とならないよう、国として対策をとること
  2. 効果的な治療のためにも、医療費支払いなどに関する意思疎通のためにも、通訳を派遣する制度を整えること

原油高騰問題への緊急対策を求める各省への要請文(2月13日)

◆農林水産省への要請文
 5年前から7割以上も高くなった重油価格の高騰や被服資材など農業資材の高騰で苦境に陥っている施設園芸農業の産地から、省エネ型設備導入や整備に対する助成を望む声が高まっています。
 産地維持のために、省エネ型設備の導入・整備は、重要な対策の一つです。
 産地では、さまざまな工夫で緊急対策にとりくんでいます。愛知県では、ハウスミカン農家などで、3重被覆、排熱回収などで3割の省エネを実現したということです。今期は変温管理の導入も検討されています。
 こうした産地の必死のとりくみにたいして農水省が、原油高騰の折からあらためて支援策を、以下のように強化されることを要請します。

  1. 園芸農家のヒートポンプ導入について、農業振興の立場から農水省としても積極的な姿勢で臨み、実質的なヒートポンプ設備助成予算を確保・拡大し、補助率を現行省エネ対策助成制度の3分の1から2分の1へ引き上げ、申請期間を延長するなど、支援を強めてください。
  2. ハウスの被覆を二重、三重にする多層化や、排熱回収機の導入にも助成してください。
  3. 原油価格高騰の直撃で苦しんでいる、ハウス栽培農家、漁業者など農漁業者への負担を軽減する減税措置を行ってください。

◆経済産業省への要請文
 国民のくらしと営業、日本経済を原油価格の高騰が襲っています。原油価格は、史上最高値を更新し、国内の石油製品価格も2004年初頭に比べて全国平均でガソリンが5割高、軽油が6割高、灯油・重油が2倍超などと軒並み上昇しています。ハウス栽培農家、漁業者、トラック運送業者、ガソリンスタンド、銭湯、クリーニング店、燃料油を使う事業者などから、“これでは経営がたちゆかない”と、悲鳴が上がっています。
 県民生活にも重大な影響が出ており、灯油代の値上がりはまさに死活問題となっています。 原油価格高騰の影響はこれだけにとどまりません。原材料費や穀物価格の高騰ともあいまって、パン・即席麺・みそ・ビール・豆腐など、食料品から日常生活用品にいたるまで価格上昇を招き、この動きは、消費者物価全般へ波及しつつあります。原油高騰問題は、まさに県民のくらしと地域経済を直撃しています。
 日本共産党愛知県委員会は、社会の格差と貧困が広がるもとで、いっそう厳しさの増す県民の暮らしと中小企業の営業を守るため、貴職に対し下記項目について緊急措置および抜本対策を行うよう強く申し入れます。

  1. 原油の価格高騰の直撃で苦しんでいる、トラック運送業者、ガソリンスタンド、銭湯、クリーニング店など中小業者への負担を軽減するための減税措置を行ってください。また、原油価格高騰に苦しむ中小業者なら誰でも活用できる緊急の融資支援を強めてください。
  2. 打ち切られた個人住宅への太陽光発電の導入支援制度の復活、ソーラーパネルなど、省エネのための設備の整備について、国の補助制度を創設、拡充するとともに、申請手続きの簡素化、申請費用の低減化など使いやすいものに改善してください。

◆総務省への要請文
 国民のくらしと営業、日本経済を原油価格の高騰が襲っています。原油価格は、史上最高値を更新し、国内の石油製品価格も2004年初頭に比べて全国平均でガソリンが5割高、軽油が6割高、灯油・重油が2倍超などと軒並み上昇しています。ハウス栽培農家、漁業者、トラック運送業者、ガソリンスタンド、銭湯、クリーニング店、燃料油を使う事業者などから、“これでは経営がたちゆかない”と、悲鳴が上がっています。
 県民生活にも重大な影響が出ています。灯油代の値上がりはまさに死活問題となっています。 原油価格高騰の影響はこれだけにとどまりません。原材料費や穀物価格の高騰ともあいまって、パン・即席麺・みそ・ビール・豆腐など、食料品から日常生活用品にいたるまで価格上昇を招き、この動きは、消費者物価全般へ波及しつつあります。原油高騰問題は、まさに県民のくらしと地域経済を直撃しています。
 日本共産党愛知県委員会は、社会の格差と貧困が広がるもとで、いっそう厳しさの増す県民の暮らしと中小企業の営業を守るため、貴職に対し下記項目について緊急措置および抜本対策を行うよう強く申し入れます。

  1. 昨年12月25日の原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議で取りまとめられた「緊急対策」のなかで具体化された、地方公共団体の取り組みに対する支援施策について、愛知県では県当局が「寒冷地」に該当しないとして対策にも取り組んでいません。
     しかし、さる2月1日の参議院予算委員会で総務大臣が、北海道、東北のみならず九州をふくむ各地域に取り組みが広がっている旨、答弁で紹介されていることからも、このたびの国の施策は、寒冷地だけを対象に限定したものではないものと承知しています。
     したがって国におかれても、その旨、関係者の誤解を正し、地方公共団体などが積極的にとりくむよう、いっそうの努力を強化してください。

◆厚生労働省への要請文
 国民のくらしと営業、日本経済を原油価格の高騰が襲っています。日本共産党愛知県委員会は、社会の格差と貧困が広がるもとで、いっそう厳しさの増す県民の暮らしと中小企業の営業を守るため、貴職に対し下記項目について緊急措置および抜本対策を行うよう強く申し入れます。
  1. 燃料経費がかさむなか、公衆衛生上も重要な役割をになうクリーニングや公衆浴場の業界が大きな困難をかかえています。これらの窮状を打開し積極的な発展を支援するため、中小クリーニング業における溶剤回収乾燥機、公衆浴場の廃熱を活用した風呂釜、ソーラーパネルなどの導入に対し、CO2排出削減・温暖化対策に関連する施策との連携も図りつつ、国の援助を行うよう求めます。

厚生労働省への要請文(2月14日)

◆介護保険利用の制限について

  1. ショートステイ利用
     三重県下では、平成11年3月の厚生省令を根拠に、ショートステイの利用を認定された利用期間の「半分しか認めない」という県のきびしい指導がされ、また「ショートステイは介護度の低い人は利用できない」と「解釈」されているケースもあります。
     しかし、上の文書に関する同年7月の厚生労働省の解説文書は、「機械的適用を求めるものではない」とし、「利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能」であることを明記しています。また、軽度あるいは要支援の場合でも、家族の休養も兼ねた利用が30日まで延長して認められるとしています。
     したがって、ことさらに介護保険利用を抑制するかのような状況が現場に多く見られることはきびしく正されなければなりません。よって国において、以下の点を都道府県、市町村に周知徹底する措置をとられるよう求めます。

    • ショートステイの利用日数制限は機械的におこなわないこと
    • 介護軽度者でもショートステイは利用できる旨、衆知をはかること

  2. ホームヘルパーの家事援助
     厚生労働省は昨年12月20日付けで、同居家族があることのみをもって一律にサービス提供を拒否しないようにという「事務連絡」を出しました。しかし、介護保険のサービスを受けにくくなった大きなきっかけは、2006年からの国による制度改定が大きな原因であり、そのもとで「同居家族がいれば『生活援助』は無理」ということも事業者やケアマネージャーの間では「定説」のようになっていたものです。
     三重県ではこの間、同居家族がいる場合の生活援助や、拭き掃除、散歩の見守りなどもほとんど一律に禁止され、ケアマネージャーがそれに異論を唱えると監査官が「ケアマネの看板をはずさせる」と暴言を吐いたことまであり、正当なサービス供給を抑え込む異常な「指導」が行われてきました。
     また、静岡県でも「洗濯は夜中でもできる」「音がうるさければ、手で洗えばよい」などと言って、同居家族を理由に家事支援の必要性を否認する事例などがうまれています。
     よって、厚生労働省として2007年12月20日付けの「事務連絡」を徹底するため、さらにいっそうの努力を払われるよう求めます。

    • 「事務連絡」文書の発行だけにとどめず、関係課長会議など必要な会議も開いて徹底をはかること
    • 過去、明らかに不適切な指導が行われた事例が把握されている場合には、個別にも正しい理解と運用の努力を求めること
    • 監査権をもつ都道府県の「解釈」がテコになり、「返還」を恐れる事業所や保険者がいっそう消極的になる場合が少なくないが、実際にどれほどの「返還」事例があるのか、都道府県別に明らかにすること

  3. 買い物代行の取扱い
    • 家事援助のうち介護保険の範囲に含まれないものに関しては、平成12年11月16日の「老振第76号」において基本が示されていると考えていますが、これは要支援者の買い物代行を、原則として認めないとする趣旨を含むものではないと理解しますが、見解を求めます。
    • 現場の実態や経験からも、ケアマネージャーの判断でケアプランを立てることにより、買い物代行ができるように取り扱われるべきだとの意見が数多く聞かれますので、それを認める旨、明確にしていただけるよう求めます。

◆生活保護受給者のグループホームなど介護施設への入居について
 いわゆる「ホテルコスト」の導入以降、生活保護の受給者については、「当面は従来型の特別養護老人ホームが施設数の大半を占めると考えられる」ことなどを理由に、「小規模単位生活型」施設の利用を原則的に制限されてきました。
 しかし近年、新たに施設入居が必要となる被保護者が増加する一方、「従来型」施設の建て替え等で対応施設が減り、被保護者がやむなくホテルコストのかかるグループホームに入居せざるを得なくなっています。その場合、施設側の負担が重くなることから、被保護者が入居を断わられることが少なくないので、政府の適切な対応を求めます。

  1. 被保護者が施設入居できる条件を整えるため、介護保険や生活保護の給付を改善すること
  2. 厚生労働省は住宅扶助基準とともに、「車椅子使用の障害者等特に通常より広い居室を必要とする場合、老人等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合又は地域において上記限度額の範囲内では賃貸される実態がない場合」に適応できる「特別基準」を示しています。しかし一般的にこの適用は、「車椅子使用」の有無だけを基準に狭く限定されているので、認知症が進行し、「生活状況からみて」グループホームへの入所が必要になった場合、「限度額の範囲内での賃貸(=入居)される実態がない」ことを考慮して適用する措置も、当面の対応策として積極的にとること
  3. 上の点で疑問の余地のないよう、「生活保護実施要領」などで明確に徹底をはかること
  4. 名古屋市の住宅扶助基準額についてかねてから、他市や愛知県の基準額に比べても低すぎるとの指摘があるので、算定根拠を明らかにするとともに、しかるべく改定すること

◆高齢者虐待の通報について
 寝たきりを含む高齢者を「老人アパート」に入居させ、デイケアに通所させることなどをうたった愛知県豊明市の「中日看護センター」で、入居者が全身蓐瘡まみれになっても必要なケアを受けられず、虐待といわざるをえないように扱われ、変死とも疑われる亡くなり方があいついでいるとして、そこの現役職員らが愛知県当局に通報し、緊急の対処を求める事件がおきています。
 愛知県はその後、調査に入ったと聞き及んでいますが、可及的速やかに有効な対応がなされなければなりません。そこで、以下の点を求めます。

  1. 当該事件について、厚生労働省としても実態を把握し、愛知県をはじめ必要な関係機関とも連携して、入居者の安全と人権が確保されるような対策を講じること
  2. 国による指定を受ける「特定施設」など各種の「高齢者専用住宅」が各地に急増していますが、一方で、介護や医療の費用削減・制度改悪があいつぐもとで、「在宅診療」や「看取り」の制度が悪用されることと結びついて、悪徳な業者による憂慮すべき事態が起きていないかどうか、国の責任で調査し、問題となる事態には機敏に対処すること

◆ひとり親家庭への援助
  1. 児童扶養手当支給の改善
     離婚した親子が祖父母などと別世帯であっても、「生計同一」を理由に児童扶養手当が支給されない場合が数多くあります。
     この問題は国会でも何度か議論されてきたところですが、「生計同一」については基本的に「収入及び支出すなわち消費生計上の家計が同一であること」とされています。実際にも厚労省は、祖父母同居の場合の保育料の認定では、分離した世帯の所得を合算しな取り扱いをしていると承知しています。
     ところが児童扶養手当については、厚労省が発行した「事務処理マニュアル」にもとづき現場では、公共料金を「自分名義で契約し、支払っているかどうか」とか、同一敷地内で住んでいる場合には「玄関、廊下、風呂、トイレ、台所等が別々であるかどうか」など、非常にきびしい判断がされ、手当の支給を拒否する事例が極めて多くなっています。
     「格差社会」の改善が強く求められるこんにち、ひとり親家庭などの生活はひときわ困難さをましています。「母子家庭の自立」を真に促進するというなら、今こそ、このような児童扶養手当抑制ともいうべき状況を正すべく、以下の諸点での対応を求めます。

    • きびしすぎる判断の根拠とされている「事務処理マニュアル」を撤回すること
    • 現行の「事務処理マニュアル」においても、生計同一の判断にあたっては「個々の実態に即して、総合的に勘案」するとされ、例示された判断要件についても「すべてをみたさなければならないわけではなく」、「判断する上での留意点」も「参考にされたい」ものであるとされています。関係者にそれらの趣旨を十分、徹底し、実情に合わない機械的な取り扱いを改める措置をとること

  2. 保育料の算定
     国は、保育料の算定にあたっては世帯分離を認め、その旨の文書も発行していると承知していますが、現場ではなお、分離した祖父母の世帯の所得と合算して保育料の算定が行われている実態もあるので、世帯分離を認めることをあらためて周知されるよう求めます。

◆線維筋痛症患者への援助
 国内に約200万人といわれる線維筋痛症患者は、発病の原因も不明で、確立した治療法がなく、耐え難い痛みに苦しみながら、保険適用されていないため、わずかな効果でも期待して多額の医療費を負担しなければなりません。
 国として、これらの患者の声に応える最大限の措置を講じられよう求めます。

  1. 線維筋痛症を難病に認定し、患者や家族に重くのしかかかっている医療費負担を軽減すること
  2. この病気がすでに国際疾病分類に記載されていることからも、日本でも早急に保険適用とすること
  3. 激しい痛みなどで体の機能が著しく低下した患者を救済するため、身体障害者の認定を拡大し、「生活機能障害」の枠を設けること

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