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東海での活動

東海での活動 − 政府への要請環境静岡県

【07.10.26】党静岡県委員会と環境省へ要請

 2007年10月26日、佐々木憲昭事務所では、静岡県の方々とご一緒に、環境省に要請しました。

環境省への要請文

要請
 イノシシを捕獲する有効手段とされる「くくりワナ」の輪の直径を12センチメートル以下にするという改正鳥獣保護法施行規則が今年4月から全国で施行されました。イノシシによる数多くの農産物被害にあっている伊豆では、この法改正によってイノシシの捕獲がむずかしくなり、一層イノシシの被害が拡大するのではないかと危惧しています。
 県内では年間6000頭のイノシシが捕獲されますが、そのうち4000頭が伊豆半島で捕獲されています。そのため、県としても関係自治体の要請にこたえ、駆除捕獲については法改正の適用除外の準備をしていますが、駆除捕獲をいくら法改正の適用除外にしたとしても、このままではイノシシの被害はますます拡大することが予想されます。ちなみに松崎町だけでも、年間のワナ捕獲と銃捕獲を合わせて、05年は252頭、06年は287頭にもおよびますが、駆除捕獲は05年には26頭、06年は49頭です。
 静岡県全体や伊豆半島全体を適用除外にしてほしいという要請に対し静岡県は、イノシシの実態調査をした上でつくられる「特定鳥獣保護管理計画」ができておらず、それを準備するだけでも2,3年を要し、費用もかかるため、当面、実施する予定はないとしています。
 今回の法改正の主旨は、ツキノワグマの保護が目的とされています。伊豆半島には、県の判断でもツキノワグマはいないという認識です。したがって、少なくとも伊豆半島全体を法改正の適用除外にしたとしても、法律の主旨から逸脱することはないと考えます。以下、要請いたします。


1、「くくりワナ」の輪の直径を12センチメートル以下にするという改正鳥獣保護法施行規則の適用対象から伊豆半島全体を除外していただきたい。そのための「通達」を出していただきたい。

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