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東海での活動

東海での活動 − 政府への要請医療・介護・障害者・年金静岡県

【07.05.25】党静岡県委員の厚生労働省要請

 2006年5月25日、佐々木憲昭事務所では、党静岡県委員会の方々とご一緒に、障害者自立支援、介護保険、高額医療について厚生労働省要請を行いました。

厚生労働省への要請文(障害者自立支援について)

要請
 障害者自立支援法が成立し、現在、障害者が医療を受けると「かかった費用の1割負担」となっているが、更新手続きを忘れると3割負担となってしまう。1年ごとの更新手続きは、本人または身内の者がおこなうが、親が高齢化していく状況では、この更新手続きが大変負担となる。
 実際、市の担当窓口では「知的障害者の身内が亡くなって1人になった場合はどうするのか」の質問に、「何とか出向いて手続きをしてほしい」との回答です。
 先の障害者自立支援法案の審議中に、当時の厚生労働大臣はくりかえし「必要な人にはきめ細かい軽減措置を講じる」と答弁している。この答弁とは程とおい実態があるので以下のことを要請いたします。

  1. 更新手続きを2年ごとの更新にもどすこと。
  2. 更新時期が近づいたら通知を出し、手助けを必要とする場合は、福祉課の職員が出向いて援助する。
  3. 「障害が固定し永続するもの」としての知的障害などは、更新手続きをなくすように要望する。

厚生労働省への要請文(介護保険について)

要請
 昨年の4月から介護保険法が改悪され、介護報酬が大幅に切り下げられたため、多くの介護施設が経営の危機に直面しています。また、高齢者からの「介護のとりあげ」により利用者やその家族に大きな被害がでています。これらの問題を早急に解決するために以下のことを要請いたします。

  1. 介護保険の予防給付にかかわる問題
     要介護1で通所介護(デイサービス)を週3回利用していた方が要支援2になりました。膝の変形があり自宅での入浴が困難なため入浴とリハビリ目的で通所介護(デイサービス)のみ利用していた方です。要支援2では通所介護の利用は、入浴などを全部含め、1ヵ月4353単位になっており、この枠内では事業所としては週2回の利用にしてほしいとなり、やむなく1回減らしました。外出の楽しみを奪われ入浴も週2回しかできなくなり本人、家族ともがっかりしています。
     要支援2は10400単位まで限度額がありますが、通所介護と訪問介護は丸めの単位(入浴などを含めたいっさいがっさいの単位)になっていて、本人の希望があってもそれ以上の利用はできません。このケースの場合、週3回利用を事業所で受け入れてくれたとしたら、事業所の持ち出しになってしまいます。10400−4353=6047単位となり、この残りの6047単位を通所サービスに充てることができないのです。
     要介護のケアプランでは、限度額を超える利用希望があれば計画を組み、はみだし分を自費徴収しても良いことになっています。
     予防給付(要支援1と2)の本来の考え方は、介護状態になるのを予防するということですが、現状は利用させない給付制限としか受け取れません。限度額の中で自由に計画が組めるように利用単位の縛りをはずすこと。
  2. 滞在費食費が自己負担になったこと
     ショートステイを利用している方の自己負担分が多額になっています。特に新設されているユニットタイプのショートステイは介護保険の単位を減らし、自己負担の滞在費を高く設定されているため、従来型の多床室を希望される方が多いです。自己負担分は控除対象にもならないので、自己負担(ホテルコスト)は撤回すること。
  3. 同居家族がいる場合
     同居家族がいる場合、生活援助が原則的に制限されているが、やむを得ない事情により、家事が困難な場合は認められるとなっている。ところが、その運用について、市町村の対応した職員によっては、一律的に否定する発言をしているので指導をおこなうこと。
  4. 福祉用具貸与について
     改定により要介護2以上でないと電動ベッドは借りられません。例外規定はありますが、必要と思われても、その範囲に入らない場合がほとんどです。要介護1以下でも必要な場合電動ベッドや、場合によっては電動でないギャッジアップベッドを借りられるように検討すること。
  5. 居宅介護支援事業所
     介護予防支援費が4000円、地域包括支援センターの費用を差引けば、3600円程度であり、あまりにも安すぎます。要支援1・2であっても、社会的条件が困難な事例や、要支援の通所介護には4353単位の上限枠などが設定されており、それらが大きな障害となって実際にケアプランを作る場合は、要支援のほうが要介護よりもケアマネジメントが困難な事例もあります。要介護1〜2のケアマネジメント報酬1万円の4割とはあまりにも安すぎるので、国が財政的な支援をおこなうこと。

厚生労働省への要請文(高額医療について)

要請
 今年4月から、医療費で高額医療に該当するものについては、以前のように窓口で一旦払って、後で償還手続きをする必要がなくなり、一時的に多額のお金を用意する必要がなくなりました。ところが、装具については、高額医療が適応されないだけでなく、7割分についても、いまだに償還払いとなっています。
 清水町の住民で糖尿病が悪化し、透析を受け(障害1級)手足の壊疽がはじまり、両手、両足を切断した方が今度、義手を買うことになりました。金額は21万円でお金と引き換えということなので、代金を払ったが、生活費の分まで使って払って生活ができないという事態になっています。(償還は約2ヵ月後)
 重病の方にこうした負担をかける事態を改善するために以下のことを要請いたします。

  1. 装具も保険適用とすること。
  2. 装具にも高額医療費の制度を活用すること。

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