アドレス(URL)を変更していますのでブックマークされている方は変更してください。
<< ホームへ戻る

東海での活動

東海での活動 − 政府への要請住民生活庶民増税・国民負担公共事業災害医療・介護・障害者・年金静岡県

【05.01.19】静岡県の皆さんといっしょに政府交渉

 2005年1月19日、佐々木憲昭議員は、静岡県のみなさんとともに、政府交渉を行いました。
 交渉したのは、財務省、国土交通省、厚生労働省、総務省、郵政省です。
 いっしょに参加したのは、瀬古由起子前衆議院議員、平賀高成元衆議院議員、酒井政男県会議員など地元の地方議員などです。  

 このなかで、財務省と郵政公社にたいする要望は、浜松市内で、郵便局で非課税(マル優)郵便貯金を預け入れていた高齢者が、満期解約で利子を受け取ったところ課税されていた件です。

 なぜそうなったのかというと、この間に名古屋国税局の税務調査が行われ、所得税法施行令にもとづく「住所異動の届出」をしていなかったという理由で、非課税の適用外とされていたからです。
 しかしこの方は、浜松市の区画整理事業区域内に住み、事業完成後も住み慣れた町に住むことを希望して、工事中いったん浜松市の仮設住宅に移り、区画整理の完成とともに新居を造って元の場所に戻っていたのです。
 この事件は、本人の訴えにもとづいて地元の日本共産党が郵便局と交渉した結果、課税処分が撤回されたものです。
 しかしそれは、個別の事例として済ますことのできない問題をはらんでいます。
 住民票の上では異動しているかたちになっていますが、本人は、市の公共事業が原因で一時仮設住まいを余儀なくされ、やがてまた元のところに戻っただけで、「引越しをした」という意識は全くなかったのです。
 国税庁の話では、このような場合は、その住所に住み続けているという扱いになるそうです。
 そもそも、一方的に「住所異動届けの不履行」として非課税扱いを取り消して課税したことが間違いだったのです。――同様のことは、非課税貯蓄であるマル優、特別マル優でも起こり得ます。
 とくにその対象は、高齢者、障害者が多いので、実際の納税者である利用者本人との間で直接事実確認することが必要です。

総務省への要請文

要請
 浜松馬込郵便局(特定郵便局)を利用し、非課税郵便貯金を預け入れていた高齢者が、平成12年11月1日に満期解約して利子を受け取ったところ、非課税の適用外であるとされていたことが判明した。理由は、その間に名古屋国税局の税務調査が実施され、当該人物には住所異動があったにも関わらず所得税法施行令第30条の12にもとづく届出がされていなかったためということであった。
 この事件はその後、課税処分が撤回されたものの、個別の事例として済ますことができない問題を提起している。
 馬込町をふくめて浜松市では大規模な土地区画整理事業が計画実施され、現在も進行中で、この人物は住み慣れた馬込町に住むことを希望して、平成10年3月にいったん市の仮設住宅(船越町仮設7−5)へ移り、区画整理完成後の平成11年10月に、新居に移転した。その間、住民票の上では、「馬込町406番地」「船越町仮設7−5」「馬込町202−5番地」と異動しているが、新住所の「馬込町202−5番地」は、旧住所の「馬込町406番地」のすぐ隣であり、自身は浜松市の公共事業が原因で仮設住宅に一時転居を余儀なくされたものの、まもなく元のところに戻っただけで、「引越しをした」という意識はまったくなかったものである。
 したがって今回の件で問題なことは、郵便局(貯金事務センター)が非課税貯金に該当するかどうかの確認を、どのような理由と権限で実施したのか、また、税務当局との間で処理を行うさい、本人との確認が行われなかったのはいかなる理由によるのかということである。
 今後も、再開発・区画整理による形式上の「住所異動」は多数発生・存在すると推量されるところであり、下記の諸点で善処されるよう要望する。

  1. 郵便局が源泉徴収を行うにあたり、実際の納税者である郵便貯金利用者にその旨、通知し、とくに「住所変更の無届け」など本人の責任に関わる理由で非課税扱いの変更が行われる場合には、事実確認を行うようつとめること。
  2. 上記の件と同様、他にも同じ馬込町在住者が請求を受けていることが発生しているので、名古屋貯金事務センター所長名による税金相当分の請求業務をただちに中止し、事情を調査のうえ適切な対応をすること。
  3. 最近、合併による住所変更が発生しているが、この場合には異動届出書の提出義務はないものと取り扱い、内部処理で変更を行うなど、「無届け」を理由とした非課税取り消し・課税処分が行われないようにすること。

財務省への要請文

要請
(1)環境維持、不法投棄物の処理など国立公園指定地を持つ自治体固有の行政需要について地方交付税算入の対象に加えること。

(2)浜松市内で、郵便局で非課税郵便貯金を預け入れていた高齢者が、満期解約で利子 を受け取ったところ、その間に名古屋国税局の税務調査が行われ、当該人物が所得税法施行令にもとづく住所異動の届出をしていなかったという理由で非課税の適用外とされた事件があった。この事件は後に課税処分が撤回されたものの、個別の事例として済ますことのできない問題を提起している。
 この人物は浜松市の区画整理事業区域内に住み、事業完成後も住み慣れた町に住むことを希望して、工事中いったん浜松市の仮設住宅に移り、区画整理の完成とともに新居を造って元の場所に戻った。その間、住民票の上では「馬込町406番地」「船越町仮設7−5」「馬込町202−5番地」と異動しているが、本人は、市の公共事業が原因で一時仮設住まいを余儀なくされ、やがてまた元のところに戻っただけで、「引越しをした」という意識は全くなかったにもかかわらず、一方的に住所異動届けの不履行とされ非課税扱いを取り消されたのである。
 このような問題は、同種の非課税貯蓄であるマル優、特別マル優でも起こりうるものであり、とりわけ対象が高齢者、障害者に多い点からも、以下の諸点で充分に慎重な対応が求められるところである。

  1. 実際の納税者である利用者本人との間で直接事実確認することなく非課税扱いを一方的に取り消し、課税処分することのないようにすること。
  2. 近年、合併による「住所変更」が多発しているが、この場合は「住所の変更をした場合」に該当せず、異動届出書の提出義務はないので、「住所異動」を内部処理で行うなど、「無届け」を理由にした非課税取り消し・課税処分を行わないよう、税務当局と金融機関等に周知をはかること。

国土交通省への要請文

要請
 以下のことを要請いたします。

  1. 国道一号線静岡市内の静岡駅前から春日町付近にかけて道路舗装面の痛みが激しいため、早急に補修するとともに、日常的な道路管理を強めること。
     また、国道一号線沿いの側溝(静鉄「春日町駅」向かい側の横断歩道付近)は、大雨の際に水があふれるため、対策を講じること。
  2. JR「草薙」駅は、一日当たりの乗降客が16,342人と乗降人数が多いにもかかわらず、エスカレーター、エレベーターがなく、お年寄りや障害者からの要望も強いので、早急に設置をすすめること。また、駅北口を設置すること。
  3. 昨年10月の台風22号で町道108号線他2路線が道路崩壊し全面通行止めとなった大仁町の事例では、町が当初、国の査定を受けた後に復旧工事を行うとしていたところ、地域住民の強い要求で仮復旧工事を行って道路機能を回復した。しかし仮復旧には様々な制約条件があることから自治体が早急な対応に消極的になることがあり、さらに大仁町の場合も、被災から国の災害復旧査定まで2ヵ月半近くにもなったが、他の事例でもほぼ同様の期間がかかっているといわれており、もし復旧工事がその後にしか行われないならば災害からの復旧が大幅に遅れ、住民・利用者に多大な不便を強いることになる。
    したがって、災害復旧査定は可能なかぎり速やかに実施すること。
  4. 静岡空港の土地収用法の事業認定をおこなわないこと。また、利害関係人から請求が出されている公聴会を、少なくとも県内3ヵ所(東部・中部・西部)以上で開催すること。

厚生労働省への要請文

要請
 介護認定の更新を申請した利用者が、認定結果が明らかになるまでにそれまでの認定の有効期間が過ぎてしまい、従来通りサービスを受け続けていたところ、前よりも軽い介護度の認定がされたため、期限満了の翌日以降の利用限度額を超えるサービスの全額を自己負担せざるをえない事例が発生している。
 認定介護度が軽くなることは、本人や家族にとってはうれしい性質の問題とはいえ、認定によって実際の身体の状況が変わるものではなく、引き続き何らかの介護を要する状態の高齢者にとっては、受けられるサービスが減ることによる不安なども大きく、本人の責任によらない理由で利用料の差額を請求される事態になれば、かえって精神的な負担が重くなったり、身体の状況まで悪化してしまうことにもないかねない。
 したがって、新しい認定が確定するまでの利用料は、前有効期限満了前の介護度を適用すること。

内閣府への要請文

要請
 災害援護資金は、「災害弔慰金の支給等に関する法律法」よって年3%の利息が規定されており、市町村で利子補給を行っても、一旦は3%の利息をつけて返済させなければならないが、これは被災者にとって大変な負担であるうえ、事務上も煩雑であるので、この際政府は、法においても無利息とするよう努力すること。

Share (facebook)

このページの先頭にもどる