アドレス(URL)を変更していますのでブックマークされている方は変更してください。
<< ホームへ戻る

東海での活動

東海での活動 − 政府への要請住民生活環境医療・介護・障害者・年金愛知県

【02.08.28】名古屋市議団が環境省・厚生労働省と交渉

   2002年8月28日、日本共産党名古屋市議団が、2003年度予算に関して、環境省、厚生労働省と交渉を行ないました。交渉には、村瀬たつじ市議団長をはじめ9人の名古屋市議が参加し、佐々木憲昭議員が、八田ひろ子参院議員とともに同席しました。

環境省=藤前干潟の保全、土壌・地下水汚染対策、環状2号線建設問題

 環境省では、藤前干潟の全面保全の推進、工場跡地などから重金属や発ガン物質による土壌・地下水汚染が次々と判明している問題での国の対策強化、環状2号線建設計画のもとでの環境問題について交渉しました。
 環境省側は、藤前干潟について、2002年11月のラムサール条約登録にむけ準備が進んでいること、施設整備は来年度5億6,200万円など2ヵ年で約10億円の整備を計画していることを明らかにしました。
 土壌地下水汚染対策では、法は制定されたものの、細かな対策は来年に向けて検討中であることが示されました
 道路公害については、名古屋の汚染のバックグランドが高いことが問題となり総合的な対策が必要であるとされ、環状2号線については基準を守れるような対策を事業者に求めるとの回答がありました。市議団は「基準が守れなければ供用凍結すべきだ」と要求しました。

環境省への要請文

一、藤前干潟について
 藤前干潟の全面保全をはかるために、今年11月のラムサール条約登録会議に間にあうよう、国設鳥獣保護区特別保護地区の指定など、準備をすすめること。また、藤前干潟が鳥にとっても、市民のふれあいという点でも貴重であり、その趣旨に沿った保全のあり方や施設整備について、市民、NPOの声を生かしてすすめること。

二、土壌・地下水汚染について

  1. 名古屋市内の工場跡地などから重金属や発ガン物質による土壌・地下水汚染が次々と判明している。名古屋市においては、市公害防止条例の改正の中に取り入れる準備をすすめている。今年5月に、国は法整備はしたが全く不十分であり、操業中の工場からの汚染防止や土壌浄化の基準などを厳しく定めルールを確立すること。
  2. 東レ名古屋工場などから発生しているアクリロニトリルの環境基準を直ちに定め指導すること。

三、道路公害から市民の命と健康を守ることについて
  1. 環状2号線東部の高針JCTから上社JCTの環境予測調査を早急に行い、環境保全目標が守られない場合は、「環境保全目標の遵守」の約束を守り、供用開始を延期すること。
  2. 環状2号線東南部の建設にあたっては、1982年に実施した環境影響評価書で明記した環境保全目標が、建設前の現在すでにオーバーしている。工事着工を強行せず、供用開始時に環境保全目標が守られる対策を明らかにし、住民の理解と納得を得るよう指導すること。

厚生労働省=医療保険改善、子育て支援、ホームレス支援、障害者施策

 厚生労働省にたいしては、医療保険制度の改善、学童保育・児童相談所など子育て支援、ホームレス支援、障害者支援費制度の改善などの対策をもとめました。
 医療改悪について、厚生労働省は、自己負担を軽減すると医療費が高くなるから補助を減らしているとして、市民の健康を守って努力する自治体への支援を全く視野に入れない回答でした。
 児童相談所の職員増員については、交付税措置の増員を図りたい意向が示され、ホームレス対策では、シェルターでの食事も補助対象にできるよう検討中であること、アパートの敷金提供も、適応性が確認できれば可能であることが示されました。
 また、学童保育の障害児受入について、対象児童は手帳と同等の確認があればよいことが確認され、障害者支援費制度の単価の引き上げについて、少なくとも現状の水準を維持するか上回りたいとの意向が示されました。

厚生労働省への要請文

一、医療保険制度の改善について

  1. 国民健康保険への国庫補助制度を改善し、自治体や被保険者の負担を軽減すること。
  2. 老人医療制度の10月からの改悪を凍結すること。

二、学童保育について
 障害児の受入促進補助の基準を4名でなく1名からとし、対象児童については、養護学校の在学証明も可とすること。

三、児童相談所について
 児童虐待などの相談が急増しているが、児童相談所の運営の中心である児童福祉司をひきつづき増員すること。

四、ホームレスについて
  1. 「シェルター」の設置基準を抜本的に見直し、3食の提供、個室の確保など設置する自治体に対する支援を強化すること。
  2. 生活保護について、保護を受けようとする者がアパートなどを見つけてきたときに、敷金など転宅資金として支給すること。
  3. 公的な就労事業を増やし、生活できる賃金を保障すること。

五、障害者支援費制度について
  1. 支援費制度の実施にあたり現行福祉制度の水準を維持するとともに、サービス実施が円滑に運営できるよう、支援費支給システム運用経費など十分な財政措置を講ずること。
  2. 施設サービスや在宅サービス等の基盤整備に対する事業費を確保されるよう財政措置を十分とること。
  3. 支援費単価は個々の事業ごとに大都市の現状を反映した水準とし、障害程度の重い利用者が事業者等から忌避されることのないように必要な支援費水準を確保すること。

Share (facebook)

このページの先頭にもどる