国会での活動
【13.04.11】ネット選挙運動法案 選挙権を行使するのは主権者である「国民固有の権利」
2013年4月11日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で、佐々木憲昭議員は、5日に引き続き、インターネット選挙運動解禁法案の解禁対象は、有権者であるべきで、企業が含まれるのは問題だとただしました。
佐々木議員は、公務員の選定や罷免は「国民固有の権利」だと定める憲法15条を示し、選挙権を有する「国民」には企業が含まれるのかと質問。法案提出者は「権利の性格上、自然人のみが有する。つまり自然人=国民だと一般的に解釈されている」(自民・逢沢一郎議員)、「全く同じ」(民主・田嶋要議員)だと認めました。
佐々木議員は、「これはあらゆる選挙の基本原則であり、当然ネット選挙運動でも踏まえるべき原理」だと主張。逢沢議員は「選挙の主役は選挙権・被選挙権を行使する国民」だと答弁。田嶋氏も「会社が1票を投じたり立候補することはできない」と認めました。
また、佐々木議員は、国政選挙啓発費が2009年衆院選では11.5億円だったのに、12年衆院選では4分の1の4.4億円へと大幅に削減されてきたことを示すと、委員室では「ほー」という声が上がりました。
佐々木議員は、国民にネット選挙運動解禁の内容を周知徹底するために「必要な予算をどーんと確保するべきだ」と求めました。
この日の衆議院倫理選挙特別委員会は、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法案を全会一致で可決しました。
日本共産党は、自公維案に対して修正案を提出。佐々木議員が、趣旨説明を行いました。また、採決に先立ち、佐々木議員が討論を行いました。
リンク【憲昭国会質問データベース】ネット選挙運動法案 選挙権を行使するのは主権者である「国民固有の権利」
リンク【YouTube佐々木憲昭チャンネル】ネット選挙運動法案 選挙運動の主役は有権者 共産・修正案を提案(約24分)