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国会での活動

国会での活動 − 政治経済キーワード税制(庶民増税・徴税)

【政治経済キーワード】個人献金の税制優遇措置

2004年11月26日


 現在、個人が支出する政治献金には、税制上の優遇措置が設けられ、所得控除か税額控除のどちらかを選択できるようになっています。

所得控除

 所得税を計算する際、所得から控除する(差し引く)ものとして、基礎控除、生命保険料控除などの各種の所得控除がありますが、そのひとつに、寄付金控除があります。
 この寄付金控除の対象となる寄付金は「特定寄付金」と言われ、国や地方公共団体に対する寄付金や公益法人への寄付金のうち財務大臣が指定したものなどが「特定寄付金」にあたります。
 個人の政治献金は、1975年の政治資金規正法改正の際に「特定寄付金」として所得控除の対象となりました。

 所得控除の対象となるのは、以下の通りです。

  • 政治資金規正法上の政党、政治資金団体への寄付。
  • 政治家・候補者(国会議員、都道府県会議員、都道府県知事、政令指定都市会議員、政令指定都市長)の後援会、国会議員が主宰する政治団体、国会議員を主たる構成員とする政治団体への寄付。
  • または、特定の公職選挙(国会議員、都道府県会議員、都道府県知事、政令指定都市会議員、政令指定都市長)での候補者に対しての選挙運動に関してされた寄付。

 寄付金控除される額は、その年に支払った「特定寄付金」の合計額(年間所得の25%が上限)から1万円をマイナスした額で、この金額を所得から控除することができます。

税額控除

 1994年の政治改革の際に、個人の政治献金のうち、政党・政治資金団体に対する献金についてのみ、税額控除が導入され、所得控除と選択制とされました。
 税額控除される額は、その年に支出した政党または政治資金団体に対する寄付金の合計額から1万円を引いた額の30%(年間所得の25%が上限)で、所得税額から控除することができます。


 当然ですが、政治資金規正法に違反する献金や、脱税を目的としたような寄付した者に利益が及ぶ献金は、これらの優遇措置の適用除外となります。

 これらの優遇措置は、「租税特別措置法」によって定められています。現行ではこれらの適用が2004年12月31日までとなっているため、適用期限を5年間延長する法律が2004年11月24日衆議院財務金融委員会において、全会派一致により通過しました。

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