国会での活動
【政治経済キーワード】質問主意書
2004年10月29日
国会議員は、本会議や委員会での質疑とは別に、国会の会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。質問に当たっては、議長の承認が必要ですので簡明な主意書を作り、提出者の署名または記名押印した提出文を沿えて議長あて(議事部議案課)に提出します。この「主意書」を質問主意書といいます(国会法第74条第1項、第2項)。
議長が承認した質問主意書は、印刷した上、内閣に転送されます(国会法第75条)。
内閣は、質問主意書を受け取った日から原則として7日以内(転送日を含める)に閣議にかけた後、議長に答弁することになっています(議長宛に送付)。この期間内に答弁できないときは、その理由及び答弁期限を明示した通知を行わなければなりません(答弁延期通知書)。質問者には即日その写しが渡されます。
なお、答弁が要領を得ない場合は、同一テーマの範囲内でさらに質問主意書を用意できます。質問主意書及び答弁書は、提出者が衆議院議員ならば全衆議院議員に、参議院議員ならば全参議院議員に配付され、本会議録にも掲載されます。
【参考】国会法 第8章「質問」
《第74条》
- 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
- 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
- 議長の承認しなかった質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
- 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があったときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
《第75条》
- 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
- 内閣は、質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
《第76条》
- 質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。