国会での活動
【政治経済キーワード】参考人招致
2004年3月19日
国会で委員会の審査や調査のために必要があるときは、参考人の出頭を求め、意見を聴くことができます。参考人として招かれるのは、専門家や学識経験者、利害関係者などです。
3月17日には、財務金融委員会において、4大銀行の頭取を招いて、参考人質疑が行われました。
議決によって特定の第三者に出席を求め意見を聞くもので、みずから申し出て公聴会で意見を述べる「公述人」とは異なります。
また、参考人に出席を強制するだけの権限は委員会にはありませんので、「証人喚問」とは異なります。証人喚問は呼び出されると断ることができませんが、出頭を求められた参考人は、出席するかどうかの判断を任されています。正当な理由があれば、本人の意思で参考人招致を拒否することができます。
また、証人喚問の場合は、偽証すると懲役に処されることが議院証言法(第6条)に明記されていますが、参考人招致の場合はこのような規定はありません。
なお、各省庁の官僚が、国会で答弁を求められ出席する際も、参考人として招かれ、「政府参考人」と呼ばれています。