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国会での活動

国会での活動 − 政治経済キーワードその他

【政治経済キーワード】国会承認案件

2004年2月27日


 国会は、内閣総理大臣を指名し、内閣をつくりだす機能をもちますが、こうしてつくりだした内閣が行政権を行使することについて、国会は監督し、必要ならばいつでも責任を追及することができます。それは、立法や財政決定という事前の制限だけではなく、内閣の行政権の行使について事後的に審査し、批判することができる機能=行政統制機能としての権限をもつことを意味します(この権限は、憲法66条3項及び63条に明記されています)。

 「国会承認案件」は、これらの行政統制機能の1つです。たとえば、会計検査院検査官や公正取引委員会委員長、日銀総裁など、国家公務員等の任命について、両議院の同意または承認が必要とされています。それは、公権力の行使に重要な影響を及ぼす国家公務員については、その任命について内閣に任せることとせず、国会を関与させるためです。

 このような人事面からの行政に関する統制だけでなく、自衛隊の防衛出動や、警察法の緊急事態の布告、災害対策法の災害緊急事態の布告など、緊急事態において、国民の権利義務に重大な影響を及ぼす恐れがある措置がとられる場合についても、国会の承認が求められています。これらが国会承認案件といわれるものです。

 さる1月31日未明、衆議院で自民・公明の与党が一方的に採決を強行した自衛隊のイラク派兵承認案件もその1つです。同案件は、イラク復興支援特別措置法を根拠法としており、そのなかで「首相は防衛庁長官が自衛隊に派遣を命令した日から20日以内に国会の承認を求めなければならない」と明記されています。国会で承認されなければ、政府は速やかに自衛隊の活動を中止しなければなりません。

 こうした承認案件は、それぞれの根拠法にもとづいて国会の承認を受けることになっています。たとえば米軍の後方地域支援活動(根拠法として周辺事態法=活動開始前に承認を得る。緊急時は活動開始後も可)、米軍の協力支援活動(=テロ特措法=活動開始後20日以内に承認を求める。ただし国会閉会中は、活動開始後、最初の国会で承認を求める)などがあります。これらは、国会の行政に関する監督の手段となっており、きわめて重要です。

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