奮戦記
【13.07.27】国会ひとくち話……通常国会・臨時国会・特別国会(facebookより)
8月2日から臨時国会が開かれます。
国会には通常国会・臨時国会・特別国会の3種類あります。いずれも召集は内閣が決定します。
通常国会は「常会(じょうかい)」とも呼ばれ、毎年1月に召集され、次年度の国家予算や予算の裏付けとなる法律案を審議します。会期は150日と決まっており、延長できるのは1回だけです。
会期中に議員の任期満了がきたり解散などが行われない限り、この日数は変わりません。会期は、土日祝日を含んだ日数です。
臨時国会は、「臨時会」とも呼ばれています。法律案や補正予算などを審議するため、必要に応じて閣議の決定で召集できます。特に会期の規定はありません。
衆議院または参議院議員の4分の1以上から要求があれば、内閣は国会を召集しなければなりません。また、総選挙や参議院議員の通常選挙の後にも、召集しなければなりません。
臨時国会は定期的に開催する必要はありません。臨時国会の会期は特に定められておらず、衆参両議院の議決で決められますが、両院で異なった会期が議決された場合は衆議院の議決により決まります。臨時国会の会期の延長は、最大2回まで認められています。
特別国会は、「特別会」とも呼ばれ、衆議院が解散したさい、解散による総選挙から30日以内に召集されます。特別国会では、主に総理大臣の指名で、内閣総理大臣指名選挙が行われ、衆議院議長・副議長の選出も行われます。
総選挙が解散ではなく、任期満了によって行われた場合は臨時国会が召集され、その会期は両院の議決で決まり、会期の延長も2回までです。