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奮戦記

【11.03.26】徴税当局の立場ではなく納税者の立場に立った税務行政を

   昨日の衆院財務金融委員会で、国の税金に関する基本事項などを定めた国税通則法「改正」案についてただしました。

 私は、法案に盛り込まれた「納税者権利憲章」の作成にあたっては「納税者の要望をきちんと反映させることが大事だ」と強調しました。
 野田大臣は「作成のプロセスの中で、納税者の要望を反映させる」と答えました。

   私は、「税務調査」が納税者の同意を得て行う「任意調査」であり、大口・悪質な脱税を摘発する「査察調査」とは違うと指摘しました。

 五十嵐文彦財務副大臣は「任意調査は適正な課税を行うことが目的だ」と答えました。
 私は「質問検査権は任意調査に関するものであり、相手の都合を聞いて、同意を得て行うことが基本だ」とただすと、五十嵐氏は「その通りだ」と答えました。

   さらに私は、調査の「事前通知」に例外規定が設けられたことについて、「税務署長等の判断で拡大解釈できるようになる」と指摘し「さらに限定的な規定を設けよ」と求めました。

 また、私は「帳簿類の提示・提出」が盛り込まれたことについて、守秘義務が定められている医師が税務署からの求めに応じてカルテを任意で提出した場合など、守秘義務違反に問われる可能性があると指摘。
 「任意調査で事実上、プライバシーの侵害まで求めるやり方は問題だ」と批判しました。

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