奮戦記
【10.04.28】NPOバンクは貸金業法の適用除外──要求実る
金融庁は最近、6月に完全施行される貸金業法に関連して、NPO(民間非営利団体)バンクを規制の対象外とする内閣府例改正案を公表しました。
これは、NPO関係者の皆さんの要望が実ったものです。
サラ金を規制しこれ以上多重債務者を出さないため、貸金業法を完全実施知ることは当然です。
しかし、環境・福祉・社会的事業・生活困窮者救済などの事業に融資し、地域社会を支えるNPOバンクを貸金業者と見なして規制することで、活動ができなくなるのは重大な問題です。
私は、4月16日の財務金融委員会で、サラ金と異なるので規制の対象外とするよう求め、亀井金融担当大臣からは前向きの答弁がありました。
今回の改正案では、NPOバンクに対して、(1)貸金業務経験者の確保義務の免除、(2)指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除、(3)総量規制の適用除外──を認めることとなっています。
これらの措置が認められるNPOバンクは、非営利、低金利(7.5%以下)、貸し出し目的の公益性、貸し付け内容の情報開示などの要件を満たすことが条件となります。
もともと、NPOバンクのような活動は、貸金業の枠から切り離し、別の枠組みで保護・支援すべきものです。
私たちは、引き続き、NPOバンク法の制定を目指して奮闘します。
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