奮戦記
【10.02.17】国税法附則の消費増税条項を削れと要求――財務大臣明言せず
昨日の衆院本会議で、私は、来年度予算案の裏づけとなる所得税法「改正」案などについて質問を行いました。(質問全文は昨日の「奮戦記」)参照
そのなかで私は、菅直人財務大臣が、3月にも消費税増税を含む税制改革の論議を始める意向を示していることにふれ、「消費税は4年間上げないという方針に変わりはないか」とただしました。
鳩山由紀夫首相は「総選挙において負託された政権担当期間中において税率引き上げは行わない」と述べました。
これにたいして、私は「4年間上げないのであれば、自民・公明政権が昨年の国税改定法に書き込んだ付則104条をどうするかが問われる」と指摘しました。
同付則には2011年度までに消費税の増税法案を国会に提出し、成立させることが明記されています。
私が昨年秋の臨時国会で、当時の藤井裕久財務大臣に質問したさい、大臣は「修正するのがスジ」(11月17日)と答弁したことをあげて、この付則を撤回・削除するよう迫りました。
ところが、菅財務大臣は「いまの鳩山政権の方針とは明らかに矛盾している」と認めたものの、削除については「しかるべき時期が来たところで判断したい」と明言しませんでした。
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