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奮戦記

【09.10.18】「差し止め判決」に従い泡瀬干潟埋め立ての中止を

   沖縄市の泡瀬干潟の埋め立て事業への公金の支出について、福岡高裁那覇支部が、一審の那覇地裁に続いて「違法」と断じ、差し止めを命じる判決を出しました。

 高裁判決は、9年間で経済的事情が大きく変化しているのに工事が「漫然」と続けられていると批判したうえで、人工島をつくったあとの土地利用計画について「経済的合理性があると認めることはできない」と断じています。
 私は、公共事業チェックの会で、調査に訪れたことがあります。奮戦記参照

   沖縄市は、土地利用計画は「妥当」だとのべていますが、判決は計画の中核である観光商業施設用地、海洋研究施設用地、栽培漁業施設用地に「具体的な進出計画等が明らかになっておらず」、先々になっても土地利用計画には妥当性があるとは「いい難い」と指摘しました。
 地方自治法2条14項は「最少の経費で最大の効果をあげる」ことを求め、地方財政法4条1項は、その限度をこえて「支出してはならない」と義務付けています。
 見通しのない埋め立てのための公的支出がこうした法律に反していることは明らかであり、ただちに中止すべきです。

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