奮戦記
【09.05.05】「新しい人権」の生みの親は日本国憲法です
比較的新しい「環境権」「プライバシー権」「知る権利」などは、「新しい人権」または「新しい権利」などとといわれています。
改憲派の人々は、これらの新しい権利が、日本国憲法に書き込まれていないから、憲法が古くなったとか、時代にあわなくなったと主張します。
果たしてそうでしょうか。
もともとこれらの権利は、日本国憲法にすえられた人権規定があったからこそ生まれたものなのです。
ようするに、いまの憲法こそ、新しい人権を生み出した母なのです。
たとえば、環境権について言えば、1970年代の初めに、水俣病やイタイイタイ病、大気汚染など環境破壊・公害が、人々の命を脅かしました。
そのため、公害に反対し、環境を保護する運動が大きく広がりました。
そのなかで、憲法25条で生存権、13条で幸福追求権をもっていることが支えとなり、その土台のうえで環境権がある、そういう考えと運動が有力になってきたのです。
1972年6月に開かれた「国連人間環境会議」の「ストックホルム宣言」でも、“人間環境の保全と向上”が「諸国民の権利」として掲げられるようになりました。
このように、国民の運動が憲法にもとづいてつくり出してきた権利が「環境権」なのです。
プライバシー権も、憲法の人権規定がもとになって、そこから生まれたものです。
いま大事なことは、その権利を生み出した憲法の規定をきちんと守り、さらに豊かにしていくことです。(参考文献、山口富男著『21世紀と日本国憲法』)
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