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奮戦記

【09.03.31】消費者特で質問――ヤミ金被害者の通報を警察が放置

   消費者問題に関する特別委員会で、質問しました。

 私は、ヤミ金融に悪用されている携帯電話の情報を提供されていたにもかかわらず、警察が対策をとらずに放置していた問題をとりあげ追及しました。
 2005年に施行された携帯電話不正利用防止法では、他人名義の携帯電話がヤミ金に使われることを防止するため、警察が携帯電話会社に要請して契約者確認を行うことが可能になりました。
 確認に応じない場合は、使用を停止することができます。

   私は、大阪クレジット・サラ金被害者の会(いちょうの会)が昨年7月に提供したヤミ金の携帯談話番号、約1500件を大阪府警がどのように扱ったか質しました。

 佐藤勉国家公安委員長は、「契約者確認の求めをおこなうなどの措置はとっていない」と答弁し、放置していたことを認めました。
 私は、政府の多重債務者対策本部への昨年8月の警察庁の報告(07年実績)では、ヤミ金の携帯電話の契約者確認件数は、全国でわずか206件しかないと指摘し、「本人確認ができないときは、法律上はすぐ(利用を)停止でき、被害拡大を防ぐことができる。しっかり対応すべきだ」と追及しました。

   佐藤国家公安委員長は、「被害者の方から具体的な申し出があり、法の要件が満たされる場合は、契約者確認の求めを実施する」と答弁しました。
 野田聖子消費者担当大臣も「いまの取り組みが不十分であるならば、しっかり検討していただく」と答えました。

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