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奮戦記

【09.03.11】保険業法改正の趣旨に添い自主共済を適用除外にせよ

   共済の今日と未来を考える懇話会から、自主的な共済を新保険業法の適用除外にするよう要請を受け、懇談しました。

 2006年4月1日に施行された新保険業法によって、各種団体が、その組織の目的のひとつとして構成員のために自主的に運営している共済制度が、存続の危機に追い込まれています。
 保険業法改定の趣旨は、「共済」などの名前で不特定多数の消費者に保険類似商品の販売や勧誘を行って被害を与えた「ニセ共済」への規制が目的でした。

   「ニセ共済」の場合は、商売を通じた顧客を相手にしていたり、加入した商品を扱っていなかったり、所在不明であるなどの特徴があり、保険業法改正の趣旨・目的は、「ニセ共済」から消費者を守ることにありました。
 しかし、新保険業法で自主共済を保険会社などと同列に規制することは、自主共済の存続を脅かし廃止を強制することと同じです。
 それは、加入者・消費者に被害をもたらすものであり、法改正の趣旨にも反することになります。

   さまざまな自主共済の方々から、従来通り存続・活動が続けられるよう、要望が出されています。
 最近では、与党の一部からPTA共済を存続させる議員立法をつくる動きが報道されています。
 それなら、存続を求めている自主共済について新保険業法の適用除外にするのが当然の筋道です。

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