奮戦記
【07.06.09】偽造・盗難カード&通帳被害を救え―ひまわり草の会
誰もが、銀行に預けておけば安全だと思っています。しかし、そのお金が、知らぬ間になくなることもあるのです。
以前は、盗まれたカードや預金通帳などを使って、銀行口座から預金が引きおろされても、銀行の責任は問われず、預金者はただ泣き寝入りするしかなかったのです。
しかし、2004年9月11日に、被害者が集まってひまわり草の会をつくり活動をはじめてから、事態は動き始めました。
偽造・盗難カードによる被害の実態が、日本中に知れ渡るようになり、ついに2005年の国会で、全会派一致で預貯金者保護法案が成立したのです。
運動の広がりもあって、銀行も、生体認証制度の導入やATMの引落限度額を下げるなど独自の取り組みをすすめるようになり、被害件数は減少してきました。
残された大きな課題のひとつは、盗難通帳による引落など預貯金通帳を利用した被害者の救済です。
当時の委員会質疑で、私は、80年代から預貯金者保護制度の必要性が政府の審議会で検討されていたことを紹介し、制度の早期設立を求めました。
キャッシュカードだけを対象とするのではなく、すべての預金者が保護される制度の確立が必要です。
法案提案者の自民党江崎議員は「次の段階としてこの盗難通帳、印影による文書の認証と言う問題がある」「関係行政機関とも相談しながら早急に対応したい」と答弁しています。
法律の附則第3条には、「預貯金者のいっそうの保護を図る観点から、この法律の施行後二年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする」とあります。
その期日は来年の2月となります。この見直しの検討を必ず実施させ、すべての預貯金者が保護される制度の確立に向け、がんばりたいと思います。
残されたもうひとつの大きな課題は、過去の被害者救済の問題です。
遡及して救済する期間は、銀行にゆだねられたため、未だに救済されていないケースがあります。
銀行は、なんら根拠のない遡及期限で過去の被害者救済を区切るのではなく、すべての被害者を救済するよう強く求めてゆきたいと思います。