奮戦記
【07.02.28】財金委―証券優遇税制やめ高齢者に障害者控除を
私は、今日、衆院財務金融委員会で、政府が1年延長をねらっている証券優遇税制を直ちに廃止せよと求めました。
国税庁が公表した2005年分申告所得税標本調査から証券優遇税制による株式等譲渡所得の減税効果(申告所得税分)を試算しました。
それによると、申告所得額が100億円を超えるわずか7人の富裕層に1人あたり約28億6000万円もの減税が行われていることがわかりました。
上場株式等の譲渡所得や配当金にかかる税を軽減している証券優遇税制は03年から導入され、07年度中に期限がきます。
安倍内閣は、税制「改正」に、この軽減措置の1年延長を盛り込み、大資産家優遇を継続しようとしているのです。
尾身幸次財務大臣は、昨年11月28日の記者会見で「経済情勢も好転しており、暫定措置を続けることはいかがなものか」と発言しています。
私はそういうなら、この優遇税制の延長をやめよと迫りましたが、尾身大臣は「1年延長して廃止する」と、開き直りました。
私は、「一部の金持ちに多大な恩恵を与える(株式譲渡所得や配当金にかかる税にたいする)軽減措置を廃止せよ」と求めました。
要介護認定の高齢者――障害者手帳なくても認定されれば障害者控除できる
障害者手帳のない高齢者への「障害者控除」の適用についても、質問しました。
障害者控除は、納税者本人や扶養家族などが障害者の場合、所得税・住民税の所得控除ができるものです。
障害者手帳がなくても65歳以上の高齢者で「障害者に準ずる」人は、市長村長などの認定で控除を受けることができます。
ところが、地方自治体で、「寝たきりでなければダメ」などと、認定申請を窓口で拒否される問題がおきています。
私が、障害者などに控除を設けている理由をただしたのに対し、尾身大臣は「追加的に費用を要することで担税力が減殺される」ことをあげました。
また、控除対象に「障害者に準じる」人を加えた理由が「老衰によって身体に障害を生じた」人の事情を考慮したものであると答弁しました。
私が「身体障害者手帳などがなくても、福祉事務所長の判断で『老化による肢体不自由等の障害のある者』と認められれば、障害者控除の適用対象となる」ことを確認したのにたいし、尾身財務大臣は「その通り」と答えました。
また、加藤治彦国税庁次長は、認定から5年前までさかのぼって控除が受けられると答弁しました。
中村吉夫厚生労働省障害福祉部長は、「要介護認定も判断の材料のひとつ」と延べ、窓口での拒否について「申請があれば受け付ける」と答えました。
私は、障害者控除について、要介護認定を受けている人に通知している自治体もあるとのべ、住民への周知徹底を求めました。