奮戦記
【06.09.21】全商連と懇談会、「国旗・国歌」の強要に違憲判決
今日は、共済問題で全国商工団体連合会(全商連)との懇談会を開き、堅実で健全な運営をしている全商連共済の活動を継続できるよう、さらに共同を強めていくことを確認しました。懇談会には国会議員団から、大門みきし参議院議員、塩川鉄也衆議院議員、それに私が参加しました。
今年、4月から施行された改正保険業法は、オレンジ共済などのニセ共済など無認可共済をめぐるトラブル・被害が続出していることにたいして規制を強化すること、消費者保護をはかるという前進面がありました。
しかし、堅実で健全な運営をしている全商連共済などの自主共済については、適用から外すかどうかの基準は、政令で定めるとしていました(法律では政省令が110ヵ所もあった)。
私の質問にたいする大臣答弁は、「実態を踏まえてということは非常に重要なことだというふうに思っております。政省令例を策定するに当たっては、パブリックコメントに付させていただいて、幅広い関係者の皆様方の意見を十分聞きながら策定をしていきたい」というものでした。
今年、3月7日に閣議決定された「政省令」では、事業規模50億円以上という基準以下であるので保険会社の適用から外されたものの、少額・短期保険業者の枠に入るのかどうかで交渉がおこなわれてきました。
自主的で堅実な運営をしてきた共済については、引き続き適用除外にするよう政省令改正のためたたかうこと、直ちに政令を変えられないというなら継続できる方策を金融庁に具体的に求めていくこと、などを確認しました。
「国旗・国歌」の強制に違憲判決!――教職員401人が全面勝訴
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲・違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡しました。
難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘しました。
教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じました。
判決は、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘しました。
そのうえで、「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」とのべました。
たいへん大きな勝利判決です。原告団、弁護団の声明は、こう述べています。――思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的である。教育への不当・不要な介入を厳に戒めており、教育基本法改悪の流れにも強く歯止めをかける内容となった。