奮戦記
【06.08.28】ビラ配布は「住居侵入に非ず」と東京地裁が無罪判決
今日は、嬉しいニュースがありました。
東京都葛飾区内のマンションに立ち入り日本共産党のビラを配布した行為について、住居侵入罪に問われていた荒川さんの判決で、東京地裁が「無罪」を言い渡したことです。
裁判長は「マンションへの立ち入り行為に正当な理由がないとはいえず、違法な行為とは認められない」と、被告に無罪を言い渡しました。
判決後、荒川さんは、こぶしを握った両手を突き上げて「皆さんでたたかい取った無罪判決です」と、喜びの声を上げました。
公判で弁護側は「ビラ配布は政治的表現の自由の一つとして憲法で保障されている。玄関はオートロックではなく、ドアポストにビラを配布しただけで住居侵入罪は成立しない」と主張していました。
弁護団は、今回の判決を「当然の結論だと思う。憲法が保障する言論の自由の重要性を明確にすることで“憲法の番人”としての司法の役割が見事果たされた。検察が控訴することは断じて許されない」と述べました。
「毎日新聞」に報道された、白取祐司・北海道大大学院教授の次のお話も、たいへん印象的です。
――「社会常識に沿った妥当な結論だ。一方で、憲法で保障された表現の自由を十分に考慮していない点には不満が残る。無罪になったとはいえ、起訴されたことで、被告自身は大きな社会的ダメージを受け、市民運動への萎縮効果も生じさせた。特定の政治的活動を狙い撃ちにして起訴した検察の責任が問われるべきだろう」。
このところ、特定の政党や市民団体をねらい打ちにしたビラ配布弾圧事件が増えています。
憲法の保障する言論の自由をまもる国民的なたたかいを、いっそう広げていかなければなりません。