奮戦記
【06.08.16】サラ金規制――「特例」の名による骨抜きは許さない
報道によりますと、金融庁は、消費者金融など貸金業に適用される出資法の上限金利を、現行の29・2%から利息制限法の水準(15−20%)まで、3−5年程度かけて段階的に引き下げ一本化する案を固めたそうです。
そのうえで、8月下旬から自民党などと調整に入り、今秋開かれる見込みの臨時国会か、来年の通常国会で法律改正する見通しだというのです。
確かに、これ自体は一歩前進です。しかし、「少額・短期」の貸し付けについては、上限金利の上乗せを認める方向だというのです。しかも「出資法の上限に近い金利水準での貸し付けを認める」見通しだというのです。
このような「例外」を認めると、規制が骨抜きになりかねません。
条件として、「貸付額50万円以下で、返済期間1年以内」とか「複数の貸金業者から借りる場合の融資総額を規制する」ルールも検討するというのですが、はたしてどうでしょうか。
このような「例外」を認めると、それを悪用する抜け穴も考えられる可能性があります。まして、与党との「調整」のなかで、サラ金業者とつながる議員からの横ヤリで、この規制がいっそう緩められる恐れもあります。
どのような法案が出てくるか、広い国民的な厳しい監視が必要です。