奮戦記
【06.04.15】アイフル業務停止命令で問われる大手の悪質取り立て
財務省近畿財務局は、昨日、サラ金大手のアイフルに対し、貸金業規制法に違反する悪質な取り立て行為をしていたとして、全国に展開している約1700店舗すべてで業務を停止するよう命令しました。
サラ金大手にたいするこのような全店業務停止は初めてのことです。
あたらめて、他のサラ金業界の違法な取り立て行為も問われるべきです。
アイフルの西日本管理センターは、昨年5月、債務者の母親が住む実家に督促の書面を送ったり、数回にわたり電話するなど、母親の不安をあおり困惑させました。
また、同社のカウンセリングセンター九州は、2004年6月、債務者から勤務先への電話はやめてほしいとの申し出を受けたにもかかわらず、執拗に勤務先に電話していました。
同局は、これらをはじめ5件の違法行為を認定しました。
これらの行為は、「私生活、業務の平穏を害する言動で人を困惑」させる取り立てなどを禁じた貸金業規制法に違反するものです。
この間、最高裁が、上限金利15―20%の利息制限法を超える金利を認めない判決を相次いで出しています。
このなかでサラ金業界は、規制強化をそらそうと、自民、公明、民主の議員にたいして政界工作を強めています。
日本共産党は、サラ金被害をなくすため、出資法の上限金利を利息制限法の水準にまで引き下げることはもちろん、利息制限法の金利のいっそうの引き下げをもとめて奮闘しています。