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奮戦記

【05.10.18】財務金融委で銀行業法改正案について質問しました

写真 今日は、財金委で銀行業法改正案について質問しました

 この改正案は、これまで代理店として認められなかった一般事業会社、証券会社、保険会社が、銀行代理店業務を営むことができるようにしようというものです。

 端的に言えば、スーパーやコンビニなど身近なところで代理店を広げ、多様な金融商品を売ることが可能になります。

 なぜ、このような法改正をするのでしょうか。

写真 銀行は、この10年間で、支店を3334店舗減らしてきました。その理由は、「コスト圧縮」です。

 そのため、銀行のネットワークが細っています。

 そこで、代理店を広げて儲けをあげたいが、いまは、100%子会社でなければ代理店として認められません。

 その要件を緩和して代理店を増やし多角的な商品を売って利益をあげたい。これが法改正案の目的なのです。

写真 確かにそれは、銀行側の論理としては、利益拡大につながる契機になるかもしれません。

 問題は、消費者のにとって、さまざまな事態を発生させる可能性があることです。

 国民生活センターに寄せられた苦情相談件数は、2002年に13,663件、2004年に16,051件となっています。

 銀行の窓口で、金融商品の販売が緩和されていらい、販売実績は伸びていますが、その一方で、投資信託や個人年金保険でもトラブルが急増しているのです。

写真 銀行の側が、消費者側が求めてもいないのに強引な勧誘をしたり、元本割れのリスクを説明しなかったり、知識のない高齢者に複雑でハイリスクの金融商品を押しつける。……こうして、トラブルになったものです。

 「契約・解約」に関する相談がほとんどで、年代別に見ると60歳代以上が75.3%、70歳以上が49.0%で、高齢者の被害が圧倒的に多いのです。

 いまの銀行でさえ、このような事態となっているわけですから、銀行代理店を増やせば、このようなトラブルがいっそう増えることになるでしょう。

写真 私は、今度の法改正で消費者を保護する「従来以上の新しい水準の規制措置は、盛り込まれているのか」とききました。

 これにたいして、「これまでの銀行規制と同様」という答弁でした。
 何も新しいものはないのです。トラブルが今よりも減らせる保障はありません。

 日本には、金融消費者保護法がありません。
 投資サービス保護法も検討しているというが、いつになるかわかりません。

 このような新たな消費者保護のための規制法を提案しないまま、規制緩和だけすすめることになれば、金融被害者が続出することにならざるを得ないのです。

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