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奮戦記

【05.10.01】靖国参拝「違憲判決」を首相は厳粛に受け止めよ!

写真 昨日の予算委員会で、小泉総理は「私の靖国参拝が憲法違反だとは思っていない。首相の職務として参拝しているのではない。それがどうして憲法違反なのか、理解に苦しむ」と述べました。

 これは、10月30日の大阪高裁の判決を受けての発言です。

 裁判は、小泉首相の靖国神社参拝で、民族的・宗教的人格権を侵害されたとして、第二次大戦で戦死した台湾少数民族の遺族ら188人が、首相と国、靖国神社に損害賠償を求めてうったえたものです。

 大阪高裁は、首相参拝は「政教分離を定めた憲法の禁止する宗教的活動に当たる」として違憲の判断を示したのです。

写真 司法が、「違憲」と判断したことは画期的です。違憲判断は、昨年4月の福岡地裁に次ぎ2例目で、高裁レベルでは始めてです。

 小泉首相は「首相の職務として参拝しているのではない」と言います。

 しかしそれにたいして、大谷裁判長は以下のようにのべています。

 首相が、公用車で秘書官を伴い、靖国神社で「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳したこと、参拝が内閣総理大臣就任前の公約の実行だったことなどをみれば、「外形的には内閣総理大臣としての職務を行うについてなされた」。

 小泉総理の勝手な「解釈」は、否定されたのです。侵略戦争を「正義の戦争」と賛美し、国民に宣伝することを使命とする靖国神社に、“首相として”参拝することは許されるものではありません。

 このさい小泉首相は、判決を厳粛に受け止め、参拝をとりやめるべきです。

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