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奮戦記

【05.06.09】ウソの説明で国会を欺いた竹中大臣の責任は重大だ

写真 今日も、郵政民営化特別委員会で質問しました。

 とりあげたのは、持株会社である郵政会社が、民営化された郵貯銀行の株式を買い戻す場合、どの程度まで保有が許されるか、と言う問題です。

 郵政民営化準備室や竹中大臣が、これまで自民党や国会に説明してきたのは、「銀行及び保険会社の株式については、日本郵政・郵便事業・郵便局の3会社合計で25%超の議決権を保有する場合、独占禁止法第9条(ガイドライン)に抵触する」ということでした。

写真 要するに、郵貯銀行の株式を25%以上保有することは「独禁法上できない」という説明でした。

 しかし、今日の質問で確かめたところ、「資金取引で他の事業者に著しい影響を与えるような銀行」だけが規制の対象になるということでした。

 つまり、民営化された郵貯銀行が、グループ内の事業会社に大量の貸し出しをおこなって、他の事業会社に著しい影響を与えるような場合は、独禁法上の規制対象になりますが、そうでなければ対象にはならないということです。

写真 郵貯銀行が、たとえ15兆円を超える資産を持っていても、貸出金額が少なく、影響が大きくなければ、そもそも独禁法上の規制対象にはならないということなのです。

 独禁法の対象にならないとすれば、どの法律の規制を受けるのでしょう。問題になるのは銀行法です。

 伊藤大臣に聞きました。「持ち株会社が、事業会社と銀行をその傘下におさめている場合、銀行法の上では上限規制は何%か」と。

 いろいろ条件があるが、「50%までは保有可能」と答えました。

写真 そうなると、竹中大臣や民営化準備室が、これまで自民党に説明したり国会に説明してきた「25%超」の株を保有すると「独占禁止法(ガイドライン)に抵触する」というのは、公取の見解とまったくくい違うことになります。

 つまり、国会に間違った説明をしてきたということになるのです。

 これは、郵政事業が民営化された後、郵貯銀行を実質子会社にできるかできないか、にかかわる問題です。
 つまりグループ経営が可能かどうかにかかわる問題で、政府や自民党にとっては民営化のあり方の根本にかかわる問題なのです。

写真 私自身は、民営化そのものに反対ですし、いまの公社形態のままで国民のための改革を進めるという立場だが、問題なのは、内閣の説明がクルクルかわったのでは、まともな質疑ができないということです。

 竹中大臣は、間違った文書を配布し間違った説明をして国会を騙したことになります。謝罪し、責任を取るのは当然でしょう。

 私は、うその説明を行ってきた経緯とその責任を明確にするよう求めました。二階委員長は「理事会で協議します」とのべました。



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