奮戦記
【04.05.27】イラク特で川口外務大臣に“暫定政府”について質問
今日は、赤嶺政賢議員に代わって、イラク問題特別委員会の理事会に出席するとともに、委員会で川口外務大臣に質問しました。
6月30日をもってイラクに暫定政府をつくるとされ、イラクをめぐる新たな国連決議案についての議論がおこなわれています。
ブッシュ米大統領は、暫定政府の成立によって「完全な主権を確立する」とか「完全かつホンモノの主権移譲」と言っています。
「完全な主権」というのは、すべての決定権をイラク暫定政府が持つということです。
ほんとうにそうなるのでしょうか。
現在、国連での新たな決議案が議論されており、報道では、アメリカの決議案によると6月30日以降も多国籍軍を駐留させるといいます。
しかし、外国の軍隊である多国籍軍をこれからも駐留させるかどうかの決定権は、イラク暫定政権にあるのではないでしょうか。
日本政府はどのような立場なのかと、川口大臣にききますと、決定権はイラクにあるという答弁でした。
ところが具体的に、多国籍軍が駐留する場合、多国籍軍と暫定政府の方針が違った場合、どちらに決定権があるのでしょうか。
たとえば、暫定政権は米軍の作戦を拒否できるのでしょうか。
米軍がおこなおうとしている軍事行動について、たとえば特定の作戦、掃討作戦などを拒否できるのでしょうか。
実際にはそんなことになりそうにありません。
パウエル米国務長官は、25日つぎのように述べています。
「結局のところ、ある時点において、イラク暫定政権が望むようなことと完全に合致しないかもしれないかたちで、米軍がみずからを守ったり、任務を果たすという場合、米軍は米国の指揮にとどまり、みずからを守るために必要なことを実行する」と語っているのです。
これは、指揮権が米国にあるということです。そうなれば、暫定政権はきわめて限られたものになるのです。
これで、どうして「完全な主権確立」といえるのでしょうか。
川口大臣は、「暫定政権」だから限界があると言いました。それなら、ブッシュ大統領のいう「完全な政権移譲」というのは、まやかしとうことになります。