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奮戦記

【04.02.20】商工ローン業者が「全面敗訴」したのは画期的だ!

「赤旗」報道より


 今日は、画期的な判決がありました。――最高裁第2小法廷で、商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の融資に関連して、利息制限法の上限を超える金利を業者が受け取ることのできる「みなし弁済」という制度について、債務者保護の立場から「適用は厳格に解釈すべきだ」と判断したことです。

<「日栄・商工ファンド対策全国弁護団研究会」で(2002年12月14日>

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 最高裁は、債務者側の訴えを退けた2審判決を破棄し、審理を東京、札幌の各高裁にそれぞれ差し戻しました。

 日栄・商工ファンド対策全国弁護団(団長・木村達也弁護士)は、「商工ファンドの違法な商法への司法による『鉄槌』と評価しえる」との談話を発表しました。

 貸金業規制法43条の「みなし弁財」の規定は、いままでサラ金業者や商工ローン業者などが利息制限法で決められた15〜20%を超える高金利をとれる根拠にされてきました。

 それだけに、今回の判決が「適用は厳格に解釈すべきだ」として、事実上それを規制するものとなっていることは、大変重要です。

 私たちは、この条項そのものを廃止すべきだと要求してきました。この立場で、さらに頑張りたいと思います。



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ん!まぁ 良かったじゃないか


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