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金融(銀行・保険・証券) (金融消費者保護, 公認会計士, 大和都市管財の巨額詐欺事件)

2007年06月08日 第166回 通常国会 財務金融委員会 【404】 - 質問

大和都市管財の巨額詐欺事件 国の責任を認めた大阪地裁判決「控訴すべきではない」

 2007年6月8日、佐々木憲昭議員は、財務金融委員会で、6月6日に引き続き大和都市管財の巨額詐欺事件について質問しました。
 豊田商事事件に次ぐ被害規模となる「大和都市管財」グループの巨額詐欺事件について、被害者への国の責任を認めた大阪地裁判決を国が控訴する方針と報道されている問題をただしました。
 佐々木議員は、破たんがわかっていながら、行政処分を怠った国の責任をあらためて明らかにし、「絶対に控訴すべきでなはない」と主張しました。
 「大和都市管財」は、「国が保証しているので安全などといって、抵当証券などの金融商品を高齢者等に販売していました。
 しかし、2001年4月に突然破たんし、出資が戻らないなどの被害は、1万7000人、総額約1112億円にのぼると言われています。
 佐々木議員は、山本金融担当大臣に「被害者の立場で対応する姿勢はあるのか」とただしました。
 これにたいし大臣は「消費者・利用者保護に軸足をおくことが、金融行政の根本」としながら、救済措置については「真摯に相談に応ずる」と述べるにとどまりました。
 さらに私は、破たんする6年前の1995年8月21日に、近畿財務局が「大和都市管財」への「業務改善命令」をいったん発出しながら、脅しに屈して撤回したという疑惑についてただしました。
 大阪地裁の判決では、大和都市管財の側が「会社を当局がつぶすのか」と声高に述べて、また同和団体関係者であるかのようにみせることで、業務改善命令が撤回させたと認定しています。
 しかし、これまで政府は「さらなる実態把握が必要と判断し、発出を見合わせた」と主張してきました。
 これは、大阪地裁の判決とまったく異なる姿勢です。
 佐々木議員は、1995年8月21日の業務改善命令などを、委員会に資料として提出するよう求めました。
 また、当時の近畿財務局長など歴代の関係者を参考人として招致することを求めました。

 この日の委員会では、公認会計士法改正案について採決が行われ、全会一致により可決しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 まず、公認会計士法案についてお聞きをしたいと思います。
 改正案では、監査法人に所属する会計士の損害賠償責任を軽減する有限責任組織を選択できる、こういう制度を新設しております。このような有限責任組織を選択できるようにしたその目的、理由をまず説明していただきたい。
○山本金融担当大臣 現行の公認会計士法では、監査法人の民事上の責任形態として無限連帯責任が規定されていることは御承知おきのとおりでございます。
 これにつきましては、昭和41年に監査法人制度が創設された当時と状況が一変いたしました。例えば、社員が数百人を超えるような大規模な監査法人が出現している現状等にかんがみますと、有限責任形態の監査法人制度、これも認めていくべきだというような指摘がございます。また、諸外国におきましては、有限責任形態の監査事務所の設立が一般化しているのも事実でございます。
 今般の改正案におきましては、これらの点も踏まえまして、現実に即し、かつ国際的にも整合性をとった制度整備を図る目的から、現行の無限連帯形態に加えまして、非違行為に関係を有しない社員の責任を出資の範囲に限定するいわゆる有限責任形態の監査法人制度を導入することというようにしたものでございます。
○佐々木(憲)委員 金融審の中では、この有限責任制の導入というのは時期尚早であるという意見も出されたと聞いております。それはどういう意見だったのか。また、そういう意見があっても、結果として今度の改正案にはこういう有限責任が盛り込まれたわけですが、その場合、その要件というのは何か限定的なものがあるのかどうか、確認をしたいと思います。
○山本金融担当大臣 御指摘の金融審議会公認会計士制度部会におきます議論の過程の中では、有限責任組織形態の監査法人制度につきまして、一部の委員から、その検討自体を否定するものではないけれども、監査をめぐる非違事例が生じていることを踏まえますと、まずは会計監査の信頼性の確保に取り組んだ上で、その次のステップとして判断すべきというような意見が述べられました。
 そこで、本法案といたしましては、諸外国の制度や我が国における大規模監査法人の現状等をつぶさに検討し、有限責任組織形態の監査法人制度を導入することと同時に、会計監査の信頼性の確保に向けまして、監査法人における品質管理、ガバナンス、ディスクロージャーの強化、監査人の独立性と地位の強化、課徴金納付命令制度の創設等、監査法人の行政責任のあり方の見直し等の各般の措置をあわせ講じることとしたわけでございます。
 以上でございます。
○佐々木(憲)委員 それでは次に、テーマを変えまして、一昨日に引き続きまして、大和都市管財の巨額詐欺事件の問題についてお尋ねをしたい。
 2001年に破綻をしました抵当証券会社大和都市管財グループは、巨額詐欺事件として大変大きな衝撃を与えました。被害者は全国で約1万7000人、被害総額は約1100億円、大変な規模であります。これは、豊田商事事件に次ぐ大規模な詐欺事件であります。
 被害者に渡されたお金は、被害金額の1割程度にまだすぎません。被害者の大半は高齢者で、老後の資金を失い、非常に深刻な状況にあります。例えば、ある大阪府の高齢者は、1997年、父の遺産1000万円に自分の貯金300万円を合わせて、大和都市管財の抵当証券を購入した。介護支援の非営利活動の資金づくり、これが目的だったそうであります。それが、2001年の破綻で大変な被害を受けて、弁護団の救援活動で手元に戻ったのは、それでも元本の1割にも満たない、こういう状況。あるいは岐阜県の高齢者は、老後のためにためていた夫の遺産約1000万円を失ってしまう、このショックで自律神経失調症になりかけた。こういう事例は枚挙にいとまがないわけであります。
 山本大臣にお聞きしますけれども、大臣は私の質問に対して、弱者の立場に立って頑張りたい、こういう答弁をされました。この問題でも被害者の立場で対応する、こういう姿勢はありますか。
○山本金融担当大臣 すべての金融行政に共通なコンセプトとしましては、消費者あるいは利用者、こういった人たちの保護、そういった観点に軸足を置いてやっていくというのが金融行政の根本的な考え方であろうというように思っております。
○佐々木(憲)委員 このような金融被害者に対して、国はどのような救済措置をとってきたか、それから、これからどのような救済をするつもりか、お聞かせいただきたい。
○山本金融担当大臣 金融庁におきましては、随時、金融相談体制、相談窓口を設置しておりまして、真摯に相談に対して対応するというようなことをやっておりますし、また、そうした金融商品における開発、管理あるいは支払いについて非違がありますれば直ちに行政処分を打つということは、タイムリーに、スピード感を持ってやっていくということをやっております。
○佐々木(憲)委員 今回の大和都市管財の詐欺事件について、具体的な措置はとられたんですか。
○佐藤政府参考人(金融庁監督局長) 大和都市管財の詐欺的商法とその破綻によりまして、多数の顧客に損失が発生したことは極めて遺憾でございます。また、被害に遭われた方々には、大変お気の毒であると存じております。
 他方、委員御高承のとおり、抵当証券業規制法では、抵当証券業者が破綻した場合等に備えて、抵当証券保管機構が抵当証券原券を保管し、抵当証券業者が支払い不能等に陥った場合に、元本及び利息の受領の代行を行う制度が置かれているところでございます。
 大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約26億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
○佐々木(憲)委員 一昨日の大阪地裁の判決、これは、大変歴史的で重要な判決だと私は思うわけです。国に損害賠償を求めている訴訟で、国側に一定の責任がある、こういうふうに認めた判決に対して、国の対応が問われているわけです。私は、当然これは控訴すべきではないと思っております。
 ところが、報道によりますと、この判決を不服として、国側は大阪高裁に控訴する方針を固めた、こういう報道がありますけれども、これは事実ですか。
○佐藤政府参考人 今般の判決への対応につきましては、判決内容を十分に精査し、関係当局とも協議の上、決めていくという方針でございまして、現時点ではコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。
○佐々木(憲)委員 これは絶対に控訴すべきではない。被害者の立場に立って考えるというのは当然のことであります。
 大阪地裁は、近畿財務局が注意義務を尽くさず業者の登録を更新したために消費者に被害を与えたということで、国の責任を認定して、6億7400万円の賠償を命じたものであります。
 争点は幾つかあります。
 一つは、1995年8月、大和都市管財に対して近畿財務局が業務改善命令を一たん発出した。にもかかわらず、相手のおどしに屈してそれを撤回してしまったのではないか、こういう疑惑であります。
 もう一つは、1997年12月に、大和都市管財が破綻する危機が切迫していると容易に認識することができたにもかかわらず、それを確認する努力をせず、同社の抵当証券業の登録更新を漫然と認めた、こういう疑惑であります。
 事実を確認しますが、平成7年、1995年8月、近畿財務局内で、大和都市管財に対して行政処分の検討が行われた、これは事実ですね。
○佐藤政府参考人 事実であると承知いたしております。
○佐々木(憲)委員 95年8月1日、業務改善命令について大和都市管財に弁明の機会を付与するという通知を行うことが決定された。8月17日までに弁明書の提出を求めるというものであったと聞いておりますが、そのとおりでしょうか。そして、弁明書は提出されたんでしょうか。
○佐藤政府参考人 8月1日に、業務改善命令発出のための弁明の機会の付与が行われました。これに対しまして、8月15日付で弁明書の提出があったということでございます。
○佐々木(憲)委員 その際、私は資料要求をいたしますが、平成7年8月1日付の近畿財務局決裁文書、近財金三秘第95号、この近財金三というのは近畿財務局金融第三課の略であります。それから、大和都市管財に対するその通知書、これを資料として提出していただきたいと思います。
○佐藤政府参考人 資料の内容及び性格についてよく精査をした上で、提出可能なものであるかどうか検討した上でお返事を申し上げたいと思います。
○佐々木(憲)委員 これはぜひ出していただきたい。
 次に、業務改善命令についてお聞きします。
 近畿財務局では、8月21日に、業務の改善を命じてよろしいかという決裁文書が回されて、8月21日に業務改善命令を発出することが決められ、執行されたということを聞いておりますが、事実ですか。
○佐藤政府参考人 今回の訴訟におきまして、被告、国側は以下のような主張をいたしております。
 すなわち、平成7年8月21日、近畿財務局は同社に対し業務改善命令書を交付しようとしたが、同社社長から資金繰り等に係る追加的説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
○佐々木(憲)委員 それが事実かどうか確認するために、平成7年8月21日付、近畿財務局決裁文書、近財金三秘第99号、及び8月21日付、大和都市管財に対する命令書を資料として提出していただきたい。
○佐藤政府参考人 先ほどと同様、その文書の性格及び内容をよく精査した上で、提出可能なものであるかどうか検討いたしたいと思います。
○佐々木(憲)委員 これは必ず出すように要請をしておきたい。
 これらの資料は、既に裁判所でも資料提出がされているわけであります。これらの資料から明らかなことは、先ほどの説明とは違って、95年8月21日に、決裁を終了した業務改善命令を発したということであります。ところが、それがどうなったかという点なんです。
 今、国の主張としてはとおっしゃいましたが、国の主張というのは、発出したけれども撤回したんだという事実はなくて、発出もしなかったんだという説明ですね。しかし、この命令書というのは既に発出されていたわけであります。
 それで、今回の判決文がどういうふうになっているか、御紹介をしておきたい。
 当時、大橋課長ですね、平成7年業務改善命令を発出するため豊永浩を近畿財務局に招致したところ、同人は、つまり大和都市管財の社長であります同人は、当日夕刻、単身来訪してきた。近畿財務局側は田中検査官と伊豆本調査官が同席していた。
 大橋課長が豊永浩の目前に上記命令に係る命令書を置き、同命令書を読み上げて告知したところ、同人は、今回の命令は行政処分であるが、当社が処分を受ける理由はない、命令書を受け取る必要はない、行政指導ということであれば受け取る。当局の検査によって不備が指摘された事項についてはこれまでも改善を図っており、弁明書で回答しているにもかかわらず、既に回答済みの内容まで命令書に記載されていることは納得がいかない。特に命令書本文の四は、いまだ顧客をだまして商売をしているかのような表現であり、当社の名誉を傷つけるものである。書き直すか削除すべきだ、こういうふうに言って、命令書の中身まで一々指摘をしている。書き直せと言う。
 命令書の別紙で指示されている資料も既に提出されているはずだ。当社が顧客に対する利息を支払えない、償還に応じられないといった状況であればともかく、そのような状況にない中での処分は、つぶれなくてもよい会社を当局がつぶすことと同じである。
 あるいはこういうふうに言っているんですね。
 独立系で業務改善命令を出されている会社はないはずだ、当社をねらい撃ちしているのかなどと声高に述べるとともに、同和団体とおぼしき団体名を記載した名刺を見せ、こういう者だなど、自分が当該団体に属しているかのように示した上、当局があくまで当社の業務改善命令にこだわるのであれば、訴訟を始め、組織を挙げて徹底的に闘う覚悟であるなどと告げると、興奮状態で席を立ち、大橋課長らが制止する間もなく、命令書をその場に置いたまま退去した。
 大橋課長らは、豊永浩が平成7年業務改善命令の受け入れを拒否するような事態は事前に全く想定していなかったので、当日のうちに片山次長に経過を報告し、両名は、一両日中に、寺内部長、渡辺裕泰近畿財務局長及び本省金融会社室に報告して、その後の対応について協議した。内容証明郵便で、改めて、平成7年業務改善命令に係る命令書を送付する案も検討されたが、結局、豊永浩が平成7年業務改善命令を交付された席上において、行政指導であれば従う、顧客への利払い等には問題がないなどと強弁した点を踏まえて、大和都市管財から資金繰りについての新たな弁明が出たため、資金繰りに問題があることが確認されるまで平成7年業務改善命令の発出を暫時留保したとの扱いにする方針が決定された。
 つまり、一度本人の前に業務改善命令の命令書を出したんです。その場で相手が大騒ぎして、こんなの受け取れないと、け飛ばしたんです。それでひるんだわけであります。ひるんで渡せないものですから、これは出さなかったことにしようと。
 上記方針決定の実際の理由は、同和団体との関係まで示した豊永浩の気勢に気押されたこと、後述する木津信用組合関連業務に忙殺されるようになったことなどから、近畿財務局内において、郵送で平成7年業務改善命令を改めて送りつけるというような手段をとって豊永浩をこれ以上刺激するのを避け、本件の処理をしばらく先送りしようとの意見が大勢を占めるようになったことにあった。これが判決の内容ですよ。
 結局、私がここで明らかにしたいのは、この業務改善命令というものが実際にどういう形で決裁をされたのか、その文書を示していただかないと、そしてまた、業務改善命令の命令書、それ自体をここに出していただかないと、先ほどの説明は、いや、もともと業務改善命令というのは、検討はしたけれども、これは出すに至らなかったんだ。しかし、一度出して、け飛ばされて、後で、つじつまを合わせるためにそうしたんじゃないんですか。
 実際に命令書があるかどうか。命令書があるということは、つまり決裁文書があって、これで業務改善命令を発出してよろしいか、オーケーですという決裁文書がある。そして、その決裁文書に基づいて命令書が出されている。命令書がちゃんと発出されているという証拠ですよ、それは。8月21日付であるんです。それを出していただかないと。いや、出さなかったんだと言うんだけれども、出した証拠がそこにあるわけですから。
 これをここに出すとはっきり約束していただきたい。
○佐藤政府参考人 先ほどもお答えいたしましたとおり、今回の訴訟におきまして、被告、国は、先ほどの日に同社社長から資金繰り等に係る追加的な説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
 また、弁明の機会の際に先方から圧力をかけられて先送りにしたのではないかということにつきましては、今回の訴訟において、被告、国が、当時の関係者の証言等によっても、同社社長の同和関連団体に所属している旨の発言によって業務改善命令を撤回したとの事実はない、こういう主張をいたしておるものと承知いたしております。
○佐々木(憲)委員 これは全くでたらめな説明でありまして、これまでも国会でそういうでたらめな答弁を繰り返してきているわけですよ。しかし、事実関係は明確なんです。裁判所でももう判決で下っているんです、こういうことがあると。
 その判決の内容をもう少し紹介しますと、近畿財務局は、平成8年、次の年の5月2日のヒアリング結果を踏まえ、平成8年経営健全化計画につき、直ちにその合理性がないと判断する材料は持ち合わせていないとして、大和都市管財から継続的にヒアリングを行いつつ進捗状況を注視するとの方針をとることとし、大蔵本省も近畿財務局の上記方針に納得しているものと解釈していた。
 本省金融会社室には、平成8年5月に、抵当証券業務等を担当する課長補佐として井上補佐が自治省から交流人事で着任したが、この井上補佐は、自治省からの同じような出向者であった前任の課長補佐から、抵当証券業に関していろいろ説明を受けております。
 その内容は、一つは、個別個社の監督は財務局長等の担当であるが、近畿財務局監督下の大和都市管財及び関東財務局監督下の不動産抵当証券2社は独立系の業者で、かつ、自分が支配している会社へ融資している上に、経営状況が極めて悪化しているという共通の問題を抱えていることから、特に本省金融会社室と各財務局との間で相談しながら対応することとされており、銀行局長への報告事項ともなっているので、何か動きがあれば直ちに報告する必要があること。
 そして二つ目に、近畿財務局は大和都市管財に対して平成7年業務改善命令を一度は発出しようとしたが、豊永浩が同和団体との関連を示して騒ぐなどしたためにこれを撤回してしまい、その後、同人には同和団体との関係が実際には存在しないことが判明したにもかかわらず、再度同社に業務改善命令を発出するよう近畿財務局に指示しても、担当者が同人の特異な性格を畏怖してこれに従わないことなどの説明を受け、犯罪者まがいのところにかかわって気の毒である旨のコメントとともに、大和都市管財に関するファイル5冊程度と不動産抵当証券に関するファイル2冊程度とを引き継いだ。井上補佐にこういうものが引き継がれているわけです。
 そしてこの井上補佐は、平成8年の8月末ごろに、山口公生銀行局長に対して説明文書をつくっているわけです。これは、山口局長の頭づくりのため、つまり、頭にわかりやすく入れるために、前半部分は前任者の引き継ぎ書をそのまま用い、大和都市管財の概要やこれまでの経緯、経過等も盛り込んだ上で、那須ゴルフ場に係る抵当証券の追加発行分についての説明を書き加えた報告用の文書である。何らかの対処方針を決定するためのいわゆる局議ペーパーではない。こういう説明があります。その上で、その概要を再掲して、判決文の中に載せているわけであります。
 そこで、井上課長補佐が作成した文書、これを当委員会に提出していただきたいと思います。
○佐藤政府参考人 これも同様に、その文書の内容及び性格をよく吟味した上で検討させていただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 これは必ず出していただかないと、答弁が正確なものかどうか、これが根本的に疑われるわけでありますから、全部出していただきたい。
 裁判所には当然この文書が証拠として出ておりますので、委員長、以上の私の要求は必ず提出書類として委員会に提出するように理事会でも協議していただきたいと思います。
○伊藤委員長 まず、政府でただいまの件については御検討いただき、また後刻理事会で協議をさせていただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 最後に、当時の近畿財務局長、この問題に関係をした局長等、歴代のこれにかかわってきた方々の参考人招致をここでお願いしたいと思います。理事会で協議をしていただきたい。
○伊藤委員長 ただいまの件につきましても、後刻理事会で協議をさせていただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 以上で終わります。

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