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その他

2014年11月05日 第187回 臨時国会 内閣委員会 【804】 - 質問

対テロ関連法案が全会一致で可決

 2014年11月5日、日本が独自にマネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ対策をとる犯罪収益移転防止改定案と、テロリストの国内取引や経済活動を規制するテロ資金凍結法案が衆院内閣委員会で全会一致で可決しました。佐々木憲昭議員は「テロ対策という重大な法の目的にかんがみ、恣意(しい)的な運用がされないようにすることが大事だ」と指摘のうえ、両案に賛成しました。

 警察庁は昨年、資金洗浄対策として銀行から届け出られた「疑わしい取引」情報は約30万件、検挙に活用したのは3781件でした。

 佐々木議員は検挙以外に活用した約19万件の情報が法の目的外に使われていないかと質問。山谷えり子国家公安委員長は「法の趣旨にもとづいて行う」と答えました。提供された情報を適切に管理するルールが都道府県警にはないため、佐々木議員は共通ルールをつくるよう求めました。

 テロ資金凍結法案で、佐々木議員は「テロは生命と人権を踏みにじる憎むべき犯罪行為で、国際社会と協力して実効ある対策をとるのは当然だ」とし、テロリストの指定が恣意的にされないように慎重な運用を求めました。

 一方、自民、公明、民主など各党提案のサイバー(インターネットなど)セキュリティー基本法案が日本共産党以外の賛成で可決されました。佐々木議員は反対討論に立ちました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 テロは、人の命と人権を踏みにじる、憎むべき犯罪行為でありまして、国際社会と協力して実効ある対策をとっていくことは当然だと思います。
 今回の法案は、テロリストの国内取引あるいは経済活動を規制するために提案されていると思いますが、幾つか確認しておきたいと思います。
 まず、国際テロリスト財産の凍結に関する特措法案についてであります。
 この中には、指定された国際テロリストの規制対象財産の仮領置について定められておりますけれども、この仮領置というのはどういうことか、大臣、簡潔に説明していただきたい。
○山谷国家公安委員会委員長 国際テロリストの財産凍結法案では、国際テロリストの財産凍結等の実効性を確保するため、国際テロリストの財産を増加させることとなる一定の行為を許可制により規制することに加え、国際テロリストが手元に所持している一定の金銭等を都道府県公安委員会が保管する仮領置の制度を設けることとしております。
 具体的には、都道府県公安委員会が、国際テロリストが所持している現金等の財産のうち、生活費等に充てられると認められる部分を除いて、国際テロリストに対して提出命令を行い、提出された財産を保管することにより、国際テロリストがその財産をテロ行為のために利用することを未然に防ぐこととしています。
 仮領置後においても、仮領置した財産が生活費等に充てるために必要な場合には、国際テロリストの申請に基づき返還することとしております。
○佐々木(憲)委員 今御説明ありましたように、一度テロリストと指定された場合、財産が事実上没収され、その処分は許可制となりますので、その者の全ての経済活動が監視、制限されるということになりますね。この効果は極めて大きなものがあると思います。
 その反面、もしも恣意的に濫用されると、これは重大な人権侵害を引き起こす可能性もあります。濫用に対する歯どめ、これはどのようになっているでしょうか。
○山谷国務大臣 この法案では、国際テロリストの指定は、外為法で規制を受ける者の範囲に限定して行うこととしており、そもそも、御指摘のように、警察が恣意的に指定をすることはございません。
 また、指定に当たっては、指定を受ける者にその理由を示すとともに、聴聞の手続として意見を聴取しなければならないこととしているところであり、御指摘のような懸念が生じることのないよう、法の厳格な運用に努めてまいります。
○佐々木(憲)委員 国際テロリストとして指定された者は、その者に対して通知をするということでありますし、また、公告されることで国民がそのことを知ることにもなる。
 仮に本人が指定は不当だと訴えた場合の訴訟費用、これは規制の対象財産とはならない、こういう理解でよろしいですか。
○山谷国務大臣 ならないと。
○佐々木(憲)委員 本人が死亡するとか、あるいは組織が解散したり、指定の要件を満たさなくなった場合、どうなるか。指定を取り消し、権利を回復する、そういう規定はあるんでしょうか、大臣。
○山谷国務大臣 公告国際テロリストの要件を満たさなくなった場合、その者の権利を回復する規定があるのかというお尋ねですが、この法案では、公告された国際テロリストが安保理制裁委員会の名簿から抹消された場合にはその旨を公告し、指定の要件を満たさなくなった場合には指定を取り消さなければならないこととしており、以後、この法律による規制を受けることはなくなります。
 また、こうした場合には、公安委員会は既に仮領置された財産を返還しなければならないこととしておりまして、一定の財産上の権利は回復されることとなります。
○佐々木(憲)委員 テロ対策という大変大事な法の目的に鑑み、恣意的な濫用がなされないようにすることが大事だと思います。
 次に、もう一つの、犯罪収益の移転防止法改正案についてお聞きしたいと思います。
 これは、各国が遵守すべき国際基準でありますFATFの勧告を受けて、日本独自でマネーロンダリング対策あるいはテロ資金供与対策をとるというものであります。
 現在、既に犯罪収益移転防止法によりまして、銀行が疑わしいと認めた取引の届け出をしているわけですね。警察庁には膨大な情報量が蓄積されていると思います。
 数字を確認したいんですけれども、直近の平成25年、2013年の届け出受理件数、それから捜査機関等に提供した件数、これを明らかにしていただきたいと思います。
○樹下政府参考人(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) お答えいたします。
 平成25年中に国家公安委員会が疑わしい取引の届け出を受理した件数は、約35万件でございます。また、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報を捜査機関等に提供した件数は、平成25年中で約30万件でございます。
○佐々木(憲)委員 これは、年間に約30万件の情報が、大変な数なんですけれども、警察庁などの捜査機関に提供されているわけですね。
 過去の累積があると思いますけれども、累計でこれは何件あるのでしょうか、情報として。
○樹下政府参考人 現在、疑わしい取引の届け出の累計の受理件数は約240万件でございます。
○佐々木(憲)委員 240万件と実に膨大な件数であります。
 この情報は、捜査機関に提供されるというわけですけれども、大臣にお聞きしますけれども、どのような捜査機関に対して提供されているのでしょうか。
○山谷国務大臣 疑わしい取引に関する情報の提供先でございますけれども、国家公安委員会においては、特定事業者から各所管官庁に届け出のあった疑わしい取引に関する情報を集約、分析し、その結果を検察庁、警察、麻薬取締部、海上保安庁の四つの捜査機関と、税関、証券取引等監視委員会に提供しているところでございます。
○佐々木(憲)委員 これは警察庁だけじゃなくて、税関とか海保とか証券取引監視委員会とか検察等に提供しているわけですね。それぞれの機関に毎年30万件の情報が提供される、これは大変な数だと思います。
 問題は、その情報の取り扱いであります。例えば、各都道府県警は、それぞれ都道府県警本部に提供されている情報というのはあると思います、これは、同じ30万件が提供されているのかどうか、それはどのように扱われているのでしょうか、大臣。
○山谷国務大臣 都道府県警察に対し、昨年、疑わしい取引に関する情報を約30万件提供しているところでございますが、この情報につきましては、都道府県警察においてこれを活用し、捜査を行っていると承知しております。
○佐々木(憲)委員 もう少し具体的にお聞きしますけれども、まず、件数からお聞きしますが、この30万件のうち犯罪捜査に活用されたのは何件あるのでしょうか。実際に、検挙に至った件数、端緒事件数、それから検挙に至った捜査に活用した情報数、これを言っていただきたいと思います。
○樹下政府参考人 まず、平成25年中に、疑わしい取引に関する情報を端緒として都道府県警察が検挙した事件数は、962件でございます。この端緒事件の捜査に活用した情報数は、3781件でございます。
 また、そのほか、平成25年中に、端緒事件の捜査以外に活用した情報というものがございまして、端緒事件以外の事件の捜査に活用しまして検挙に至った情報につきましては、653件でございます。検挙に至っていないけれども捜査結果を暴力団の実態解明等に効果的に活用した情報が、1141件でございます。これら以外の事件捜査に活用した情報数につきましては、18万8269件でございます。
○佐々木(憲)委員 今数字をお聞きしましたが、捜査に使われた19万件、そのうち、実際に端緒事件として捜査に使われて、検挙に至ったのは653件で、そのために提供されたのが1141件、それ以外、18万8千件、約19万件、これは端緒事件の捜査以外に活用した情報数ということになるわけですね。
 これは膨大な数なんですよ。検挙に至るまでに使われたのは極めてごく一部でありまして、そのほかの膨大な19万件弱の情報が活用された、利用されたというわけであります。
 全ての都道府県警が、犯罪収益の移転防止法12条で言う犯罪捜査に限定して使ったのか、それ以外の目的には全く使われていないと言えるのか、この点、大臣、どうですか。
○山谷国務大臣 犯罪収益移転防止法第12条第一項において、国家公安委員会は、マネーロンダリング事犯及び組織的犯罪処罰法等に規定する詐欺等の前提犯罪に係る捜査に資すると認めるときに、疑わしい取引に関する情報を捜査機関に提供するものと規定されています。
 都道府県警察においては、提供された疑わしい取引に関する情報について、提供された内容に即して必要な捜査を行い、その捜査結果を事件検挙に活用しており、犯罪収益移転防止法の趣旨を踏まえた運用が行われているものと承知しています。
○佐々木(憲)委員 そうしますと、この18万8千件という、いわば事件の捜査以外に活用した情報、以外に活用したというわけですから、これは12条の範囲内で全て使っている、使用している、こういうふうに考えてよろしいんでしょうか。
○樹下政府参考人 事件捜査以外のというところなんですけれども、正確に御質問を理解しているかどうか、ちょっと自信がないんですけれども、端緒事件の捜査に活用した情報数ということで3700件余というものがございます。それと、端緒事件の捜査以外に活用したものということで19万件ということでありますけれども、この端緒事件の捜査以外に活用したというものの中には、端緒事件以外の事件の捜査に活用したというものもございます。また、18万件余につきましては、現在、情報活用中ではあるけれども、まだ事件検挙に至っていないものというものも含まれておりますので、そういった意味で、疑わしい取引の届け出に係る情報につきまして、その内容に即した捜査がそれぞれ都道府県警察で行われているというふうに理解をしております。
○佐々木(憲)委員 膨大な情報が集まって、それを犯罪捜査に活用する、18万件活用いたしました、こういうことなんですけれども、しっかりそれが適正に活用されているのか、あるいは別の目的に活用されていないか、こういうことは、そうしておりませんと言われても、これは我々はなかなか実態を知りませんので、にわかに信じるというふうになりません。
 問題は、各都道府県に30万件、毎年毎年情報が集まり、累計240万件に達している、それを活用する内規といいますかルールであります。
 大臣、各都道府県警ごとに、そのマニュアルのようなもの、あるいは内規のようなものはあるんでしょうか。
○樹下政府参考人 都道府県警察に提供された疑わしい取引に関する情報の取り扱いについてということの御質問というふうに理解しておりますけれども、これは捜査のために提供されたものでございまして、その情報の性質に鑑みまして、都道府県警察において厳重に管理されているものというふうに承知をしております。
 捜査に関しまして重要な事項を定める犯罪捜査規範というのがございますけれども、この犯罪捜査規範におきましても、捜査資料は適切に管理をし、これを保管する必要がなくなったときは確実に廃棄をすること、電磁的な記録の場合には情報が漏えいしないための的確な措置を講ずることなどが規定されているところでございます。
○佐々木(憲)委員 これは各都道府県警が適切にやっているというふうに言われますけれども、私は、もっと具体的な情報の適正な管理のルールが要ると思うんですよ。
 例えば、国家公安委員会個人情報管理規則というのがあるわけです。その中にこういうことが書いてあるわけです。第六条に「取扱いの制限」という項目がありまして、
 警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。
  総括個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。
 一 取り扱う権限を有する者の範囲
 二 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
 三 取り扱うことができる場所
 四 保存すべき場所
 五 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項
こういうふうになっているわけです。
 大臣、こういうふうな一般的な、国家公安委員会の個人情報管理規則というのが中にありますから、その中に、各都道府県警に対してこういうことをきちっとやりなさいよというものがあるわけです。
 今回、240万件に及ぶ大変な個人情報が集まっているわけです。それに対して全国共通のルールをつくるべきだとここに書いてあるわけですから、きちっとした目的外使用がないようにするそういう規定をつくっていく、これはもう当然のことだと思うんですけれども、大臣としてどのようにお考えでしょうか。
○山谷国務大臣 都道府県警察においては、提供された疑わしい取引に関する情報について、提供された内容に即して必要な捜査を行い、その捜査結果を事件検挙に活用しており、犯罪収益移転防止法の趣旨を踏まえた運用が行われているものと承知しております。
 都道府県警察に提供された疑わしい取引に関する情報は、捜査のために提供されたものであり、その情報の性質に鑑み、都道府県警察において厳重に管理されているものと承知しておりまして、きちんとした規定のもとに行われると思います。
○佐々木(憲)委員 一番問題なのは、恣意的な活用、濫用というものがないようにしっかりするということが大事であって、今のところ、これまでやってきたとおりのルールでやるという答弁では、新しくこういう体制をつくっていくわけですから、これは極めて不十分だと思いますよ。
 これはきっちりとした管理を共通の規則によって行う、国家公安委員会のこの中にも指摘されているわけですから、これに沿ってきちっと管理していく、これを検討するというのは当然だと思うんですけれども、いかがですか。これで最後にします。
○山谷国務大臣 規定に基づいて的確に講じられるものと思っております。
○佐々木(憲)委員 終わります。

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