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その他 (法人税, 大企業減税, 規制緩和, 「成長戦略」, 国家戦略特区)

2013年11月15日 第185回 臨時国会 内閣委員会 【758】 - 質問

国家戦略特区 暴走に歯止めかからず、外国企業だけ税優遇

 2013年11月15日、内閣委員会で、佐々木憲昭議員は、14日に引き続いて質問に立ち、国家戦略特区では「(規制改革推進派が)暴走したら歯止めがかからない」と政府をただしました。

 国家戦略特区は、総理大臣を議長とする「特区諮問会議」が地域選定と導入する規制改革メニューを決定し、「特区会議」が詳細な事業計画をつくる仕組みになっています。
 佐々木議員は、特区諮問会議と特区会議での議論の経過と内容の全てが開示されるのかと追及。新藤義孝地域活性化担当大臣は「法律で会議の公開に対する規定はおいていない」と答えました。

 佐々木議員はさらに、特区諮問会議、特区会議での決定に規制緩和の対象となる関係閣僚の関与や、規制緩和で環境や労働面に悪影響が出た場合、「事業の変更や中止を求める道筋はあるのか」とただしました。
 新藤大臣は「意思決定はかかわらない」と関係閣僚が決定からは排除されていることを強調。規制緩和による悪影響も「国民に対して問題が出るようなものを政府がやれるわけがない」などと開き直りました。

 さらに、佐々木議員は、東京都が外国企業にだけ法人実効税率を20.2%以下に引き下げる国家戦略特区を提案していることを告発し、「同じ場所に建つ、同じ工場でも税率が違う。こんな不平等なやり方を認めるのか」とただしました。
 新藤大臣は「これから検討する」と述べ、都の提案を否定しませんでした。新藤大臣は「規制措置では、海外企業や外資系企業を特別扱いすることはないが、税制についてはいろんな議論をしていくことになる」と答えました。
 佐々木議員は、2002年からアメリカ政府が一貫して特区制度の創設と充実を求めてきたと指摘。安倍内閣が決定した「日本再興戦略」は、国家戦略特区を活用して外資の呼びこみを「倍にする」とうたっていることもあげ、企業を優遇する特区設立政策はやめるよう主張しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 この国家戦略特区というのは、そもそも、この特区制度を設けるという発想についてでありますが、誰が要望をしていたのかという点です。これは日本企業はもちろんですけれども、アメリカ政府からも要求をされていたということではなかったでしょうか。
○新藤国務大臣 これは、私たちがアベノミクスと言われる経済成長戦略を考える上で、今までと次元の違う、日本経済の起爆剤となり得るような新しいプロジェクトを考えてみよう、こういうことから始まったものでありまして、どこかの企業からの御要望があって始まったものではございません。(佐々木(憲)委員「アメリカ政府」と呼ぶ)アメリカ政府からの話は私は聞いたことはございません。
○佐々木(憲)委員 この国家というのがつくのは最近だと思います、それはもちろん。国家戦略という名前がついたのは最近ですけれども、特区という制度自体は、これは前からあるわけですね。
 私どもがちょっと調べてみますと、2002年、アメリカの対日規制改革要望書というのがここにもありますけれども、これで初めて特区という要望が出ているわけです。その年に、その後、法律ができまして、2003年4月に、初めて日本で特区ができる、こういう経緯がございます。
 その次の年の2004年10月14日の要望書には、このように書いているわけです。米国は、特区の取り組みにおいて米国の事業者による参加を奨励しており、米国参加にかかわる特区の提案を熟慮するよう日本政府に求めるというふうに書いているわけですね。
 つまり、昔からずっとアメリカ政府は日本に要望していた、これが事実じゃないですか。
    〔委員長退席、関委員長代理着席〕
○新藤国務大臣 私が大臣を拝命してから、そのような趣旨のことを私は承ったことはございません。
○佐々木(憲)委員 それは大臣が聞かないだけであって、過去の事実を見れば極めて明確であります。
 次に、アメリカ企業を含む外国の企業が特区の発案や創設過程に参加できる、こういうふうに理解してよろしいか。それから、米国企業の提案、これは特別に扱われるのか、確認をしておきたいと思います。
○新藤国務大臣 これから特区が、方針が設定されて区域が設定される。その中において、いろいろな企業が参画を要望される。その中に、当然、外国の企業が入ってくることも考えられると思います。
 しかし、それがどこの国の企業であろうとも、何か特別扱いをすることではございません。
○佐々木(憲)委員 日本の制度を外資に適用する場合、外資だけ特別優遇をするという考えは今のところない、こういうお答えでございました。その点については、後で具体的に実例を示してお聞きしたいと思っております。
 そこで、日本再興戦略の中に、「対内直接投資の活性化」「特区制度の抜本的改革」、こういう項目がありまして、こう書いてあります。「海外の資金や技術等を更に我が国に呼び込むため「国家戦略特区」を活用し、」「2020年における対内直接投資残高を35兆円へ倍増することを目指す。」外資の呼び込みを倍にする、こう書いているわけです。
 日本企業の投資を倍にするとは書いていない。外資だけ倍にすると書いてあるわけですね。これはやはり何らかの特別な手だてをしないと、外資だけふえてくるということはないと思いますけれども、そういうことはないんですか。
○新藤国務大臣 この対内直接投資をふやすべきである、これは、日本経済のこれまでの課題でもございました。私は、その意味において、日本再興戦略は、日本全体の経済の再興を図る、その中でそのような目標が示されている、こういうことだと思っております。
 それと国家戦略特区との直接的なかかわりがあるということは、私は意識をしておりません。国家戦略特区においては、我々は世界に出ていく、そして、世界を取り込もうではないか、こういうコンセプトを掲げております。その中で、いろいろな、グローバル展開する日本企業も、外国の企業も、そこで活躍をいただけるものだと期待をしておりますけれども、日本再興戦略における今の話と国家戦略特区を直接的に何か連携させるというようなものではないというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 それはまた後でもう一度確認をしてみたいと思いますが、ここで少し情報開示の問題についてお聞きしたいと思います。
 法案によりますと、特区諮問会議とそれから特区会議、ここでそれぞれ行うものとして、規制緩和項目の選定理由と論点、それから、特区設定の議論の経過と内容、こういうことが法文の中に書かれております。
 全て開示される必要が私はあると思いますけれども、開示される保証はあるのか。その担保措置は条文のどこにあるのか。これをお聞かせいただきたいと思います。
○新藤国務大臣 諮問会議と特区会議、それぞれに情報を開示すること、これは重要だと思っております。そして、国民の前で透明性、公開性を持った議論をしつつ、有効性や必然性というものを議論していく。そのことが、結果的に、さまざまな規制の改革や新たなイノベーションを促すことになっていくと私は思っておりますし、先ほどからもそのような御答弁をさせていただいております。
 その前提におきまして、国家戦略特区諮問会議の内容は原則公開、そして、議事要旨の公表及び一定期間経過後の議事録の公表、これは、今、政府が設定している会議と同じものをやろうとしております。
 しかし、そういった会議の運営に関する必要事項というのは、国家特別会議が定めることにしておりまして、それは、諮問会議に準じた内容になる、要するに、同じような内容でやっていくということでございます。
 会議の運営は、それぞれの運営規則等で今後定めてまいりますから、今現状において、法律において会議の公開に関する規定は置いていないということでございます。
○佐々木(憲)委員 確かに法案には書いていないわけで、それぞれの運営規則といいますか、そういうことで書くんでしょう。
 情報を開示するか否かというのは、どういうルールで決められるのかということを確認したいんですけれども、諮問会議の議員の全員の合意、あるいは議長が決める。公開ルールというのは、どういうふうに考えているんでしょうか。
○新藤国務大臣 これから運営規則を定めるわけでありますが、一般論で言えば、議事の運営については座長が運営をしていくことになります。そして、座長の判断で、公開、非公開、そういったものの御判断をいただくこととなりますが、それは、構成員たる各委員、そういった方々との御相談によって成り立っていく、合意によって成り立っていく、こういうことだと思います。
○佐々木(憲)委員 今、座長とおっしゃいましたが、諮問会議の場合は議長ですね。それで、議長は総理大臣ですね。つまり、総理が最終的に決定する、こういうことですか。
○新藤国務大臣 それは、運営規則の中でルールを定めて、それを執行するのが議長であり、座長であり、その会議の取りまとめ役であります。
 ですから、会議の運用内容というのはこれから決めるということでありますが、特別にこの問題について、これまで設けられている会議と違う規定を置こうとは思っておりませんし、それは一般的なというよりも、もとより、公開性、透明性を確保するための、そのようなルールになるというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 これまで設けられていた会議というのは、経済財政諮問会議、これに倣ってということで理解してよろしいんですか。
○新藤国務大臣 経済財政諮問会議もございます。ですから、それぞれの置かれている会議の位置づけというのがございますから、それに即したものになるというふうに思いますが、極めて一般的な運営ルールになるのではないかな、このように思います。
○佐々木(憲)委員 一般的とおっしゃいますけれども、法律上の位置づけになっているのは経済財政諮問会議と今度の国家戦略特区諮問会議、これが同じ位置づけ、こういうふうになっていますから、当然、経済財政諮問会議とほとんど同じような開示の基準、このように理解するのが普通だと思いますけれども、いろいろな会議があるから、いろいろな会議と言われても、同じような会議はそこしかありませんので、そういうことでよろしいですね。
○新藤国務大臣 経済財政諮問会議、それから総合科学技術会議、男女共同参画ですとか、いろいろございます。ですから、そういうものとの並びのものになる、このように思っていただければいいと思います。
○佐々木(憲)委員 次に、国家戦略特区諮問会議の意思決定の方法についてであります。これは法文のどこに書かれているのか、具体的に示していただきたいと思います。
○川本政府参考人(内閣官房地域活性化統合事務局長) 国家戦略特区諮問会議の組織及び運営に関し必要な事項は政令で定めるというふうに第35条において規定をいたしております。
○佐々木(憲)委員 政令で定めるというのは、まだこの政令の中身は確定していない、こういう意味でしょうか。
○川本政府参考人 政令につきましては、当然、法案の成立後に政令の制定をするということになりますが、基本的な運営の仕方については、ただいま大臣の方から既にお話がございました。そういうものに倣って政令の策定をいたしたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 具体的に言いますと、例えば多数決とか全会一致とか、そういう方法があると思うんですけれども、どういうことを想定されているんでしょうか。
○川本政府参考人 ちなみに、経済財政諮問会議等におきましては、議長が会議に諮って議事手続等の会議の運営について定めていただく、そういう規定になっておりまして、これに倣った規定になろうかと考えております。
○佐々木(憲)委員 そこで、次にお聞きしたいのは、関係閣僚と言われる方々がどうかかわるのかということでございます。
 この諮問会議で決定をする場合、例えば医療にかかわる問題、あるいは教育にかかわる問題、いろいろあると思うんですけれども、その関係閣僚は決定そのものに直接かかわることができるのか、あるいは意見を言う、そういう立場なのか、ここはどうなっているんでしょうか。
○川本政府参考人 この特区諮問会議のメンバーについては法案にも規定がございます。関係大臣については、必要に応じて御出席をいただいて、御意見を述べていただくということでございまして、意思決定ということでは直接かかわるということではないというふうに理解をいたしております。
○佐々木(憲)委員 そうすると、関係閣僚は意思決定にはかかわらない、こういうことになりますね。
 ところで、特区会議、戦略特区に置かれている特区会議、ここで関係閣僚は参加できるのか。参加するのは特区担当大臣、こういうふうにされていますけれども、そこはいかがでしょうか。
○川本政府参考人 お答え申し上げます。
 特区ごとに置かれる会議におきましても、メンバーは、国家戦略特区担当大臣と関係地方公共団体の長、それから民間事業者でございまして、これも必要に応じまして関係行政機関に参加を求めることができるということで関係省庁に御参加をいただく、そういうことにいたしております。
○佐々木(憲)委員 これも事実上、決定に深くかかわるということではなく、意見を聞くと。今うなずいておられるから、そうだと思いますね。そうすると、この関係閣僚というのは一体何をするのかということになりますね。
 特区の計画ができて、大臣、それを認定する段階、これは認定は諮問会議の方になりますね、その段階で関係閣僚の同意ということが書かれておりますが、この同意というのはどのように扱われるのか。例えば、もし関係閣僚が私は不同意ですということになった場合にプロジェクトは白紙になるというようなことはあるんでしょうか。
    〔関委員長代理退席、委員長着席〕
○新藤国務大臣 それは、同意を得られなければプロジェクトは進まなくなるということはあり得ると思います。
 しかし、そもそも関係大臣は意見を言っていただきます。それから、議論をいたします。その中で、当該事業の内容が関係大臣の所管する法律の内容に、規定に合致していれば関係大臣は同意することとする、このような規定にさせていただいているわけでありまして、同意を得るべく努力もいたしますし、また、同意がなくては事業はうまく進まないわけでありますから、そこはしっかりとした議論を、国民の前で公開性、透明性を持って必然性を追求してまいりたい、このようにさせていただいているわけでございます。
○佐々木(憲)委員 今、議論の経過で確認をしてまいりましたのは、関係閣僚は諮問会議の基本的な方針について意見を述べることができるだけで、決定には参加できないと。そして、特区会議においては、同様に関係省庁の意見を聞くことはできるけれども、しかし、そこで何か決定そのものに参加できるというわけではない。つまり、関係閣僚がずっと参加できない形ででき上がってきた特区計画というものの最後の判こを押す。最終決定は諮問会議で決めるわけですけれども、判こを押す段階で関係閣僚が参加をする。最終的な決断というわけじゃない、中間的な決断のような形。そこで異論を言えば、それは進まないと。
 そうなりますと、その大臣はこの特区について異論を持っている大臣だということになりますから、今度は総理大臣がこの大臣をどう扱うかという話になっていくんだろうと思いますね。そういたしますと、諮問会議で大体皆さん同じ方向で総理も含めて結論を出していくという流れの中では、ほとんど大臣は事後承認的な役割しか果たせなくなる、こういう仕掛けだということはこの流れの中では非常にはっきりしてまいりました。個別の特区計画の作成あるいは企画段階で企業の意見というのは、これは当然十分に聞くだけではなく、みずから実行する主体であります。しかし、関係閣僚がそういう扱いになっている。
 それから、もう一点聞きたいのは、では、国会はどうなのか。企画の段階で関与できるのか。あるいは、国民の側からの意見というのはどのように扱われるのか。この点はどういう仕掛けになっているんでしょうか。
○新藤国務大臣 国民の意見ということであれば、地域にいらっしゃる国民の意見は地方自治体の長、地方自治体からの御意見として集約されると思いますし、そもそも国会議員等々からの、国会の方からの御意見というのもありますが、大臣というのはそういった国民の代表でございます。ですから、それは、今、さまざまな声を聞き、関係者からのお話を聞く、そこには国民の声も当然含まれているということだと思っております。
○佐々木(憲)委員 ただ、トップダウン方式がこのやり方の最大の特徴でありまして、どうもその過程で関係閣僚の意見さえ十分に、具申はしても決定権にはほぼ参加できないような状況になっていて、国会はいろいろ議論はあってもそれは議論だ、こういうふうに扱われてしまったら、国民から意見は間接的には聞いていますよと言われても、総理あるいは内閣がこれでいくんだということになりますと、これは自動的にざあっと走っていって、なかなかブレーキをかける部分がないという危険性があるんじゃないかと私は非常に危惧をしているわけでございます。
 例えば、環境面で非常に悪い影響が出てきた、あるいは、労働の面で大変な過労状態、過労死が生まれた、そんなような状況が出てしまった場合、これは実行段階の話でありますが、被害者の訴えというのは、どういう経路で事業そのものに反映できるのか。つまり、事業の変更とか、あるいは事業を中止するとか、そういう道筋は、このシステムの中にどのようになっているのか、説明をしていただきたい。
○新藤国務大臣 それは、今、国、地方を問わず行われているさまざまな事業について、同じことが言えると思います。国民の声、そして監視、チェック、そういったものがあって民主主義というのは成り立っているわけでありますから、そのルールのもとに、今回、法律をお願いしております。そして、国民に対して不適合な、または問題の出るものを、私ども政府がやれるわけがありませんし、やる気もございません。
 ですから、そういうことが、何よりもこういうプロセスをオープンにして、そして議論を公開しながら、しかし、そこは、最大の効果を上げるためには、迅速な体制、強力な執行体制を組ませていただいて、今までできなかった、またなし得なかった成果を挙げようではないか、こういう御提案をさせていただいているわけでありまして、それは、民主主義のルールの範囲で、我々は、国民に対する責任というのは担保していきたい、このように思っております。
○佐々木(憲)委員 今のお話を聞くだけでは、このシステムの中にそういう経路が組み込まれているという、そういうお話は、リアルな形では伺えませんでした。
 では、次に、国が主導してこの戦略特区を推進する場合に、どのような税制措置、財政措置をとるのか、これについて伺いたいと思います。
○川本政府参考人 お答えを申し上げます。
 特区の税制等については、これまでも御説明をしてきましたように、日本再興戦略において「大胆な規制・制度改革を行い、こうした制度設計に応じた税制措置を検討の上、必要な措置を講ずる。」とされておりまして、今回の特区法案におきましては、まず、地方、民間から応募のあった提案を受けて、規制改革の実現に取り組むための枠組みをお願いしたところでございます。
 税制措置につきましては、現在、年末の税制大綱の決定に向けて作業を急いでいるところでございまして、世界で一番ビジネスのしやすい環境の整備、これを実現できるように税制措置を講じたい、このように考えております。
 一方で、財政の関係でございますが、この国家戦略特区においては、民間主体による事業の促進というのが柱になっております。したがって、財政支援がメーンになるというものではないと認識しておりまして、特区固有の措置としての補助事業といったようなものは講じておりません。必要に応じて既存の事業や制度というものを活用して取り組んでまいる、このように考えておるところでございます。
○佐々木(憲)委員 そこで、これから検討するという話でありますが、税制上の扱いですね。これは、外資の扱いをどうするのかという点を確認したいんです。
 東京都の、国家戦略特区についての5月22日の猪瀬知事の提案というのがありまして、これを見ますと、「ビジネスコストの低減」ということで「誘致対象外国企業に対する法人税実効税率の更なる低減」、こうなっております。つまり、外資には特別の減税措置を法人税においてとるんだ、こういうことであります。40・7%、これは、特区指定前はそうであると。それを、そこに参加をした全法人に対して26・9%に減免をする。さらに、外資に対しては20・2%、特別の措置をとって軽減措置を行うんだ、こういうふうに提案されているわけです。
 それから、今回の、外国企業が日本企業とビジネスしやすい環境をつくるという、この東京都の特区の提案の中でも、こういうふうになっております。「多国籍企業の日本法人が、」「アジア地域における業務統括拠点機能、研究開発拠点機能を有する場合に法人税を軽減」、つまり、多国籍企業が日本に、この特区に進出をした場合には、特別の措置を施すと。軽減後の法人実効税率は20・2%、こういうふうにされているわけですね。
 一番最初に私が確認をしたことでありますが、日本企業も外資もみんな同じだ、何か特別的に外資を扱うなんていうことはしない、こういうことをおっしゃいました。したがって、これは、私は、東京都の提案というのは非常に異質な提案だと思っておりますが、こういうことは基本的な原理からいってあり得ないと思うんですが、大臣の最初のお答えはそうでしたね。こういうやり方については、これは当たらないというのが普通だと思うんですが、大臣、どうなんですか。
○新藤国務大臣 私が当初申し上げましたのは、具体的なプロジェクトを行う事業者が規制の特例措置を受けることは、これは海外企業や外資系企業を特別扱いすることはない、このような今法律のたてつけになっております、こういうことをお答え申し上げました。税制につきましては、今、与党の税調プロセスの中で御議論いただくことになりますし、また、特区内でいろいろな議論をしていくことになるというふうに思っております。
 今のところ、私の方では、その特別具体的な検討をさせていただいておりません。
○佐々木(憲)委員 ということは、今大臣はこれを否定されなかったわけですね。要するに、そういうことも含めて、今後、税制措置を検討していくと。
 そうしますと、一番最初に大臣がおっしゃいました、いや、これは別にアメリカから言われたものではない、それは政府が決めた、それはそうでしょう。しかし、アメリカを含む外資を特別扱いする。規制の方は、その特区に入ってきた場合には同じように扱いますよ、しかし税金は特別ですよ、これは差別をすることになりませんか。日本企業以上に外資に優遇措置を与える、こういうことになるんじゃありませんか。
○新藤国務大臣 今何も決まっていない状態で、結びつけて、臆測で物を言われても、私はお答えのしようがございません。
 また、それは可能性として、そういう御提案があって、それをどう取り扱うかは、これは与党の税調プロセスの中で議論されていくということを、今現状のことをお答えしたわけでありまして、どっちにするともしないとも申し上げておりませんから、どちらかに色をつけたような、臆測での御発言はお控えいただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 それはおかしいですね。最初、大臣は、内外無差別である、どの企業も外資も日本企業も、当然同じように扱われなければならぬ、そうおっしゃっていたわけですよ。
 だったら、これは違う扱いの提案だから、大臣の言っていることと違う提案がされているわけですね。違う提案をされているのに、それを拒否しない。ああ、では、それも含めてやりますよと。これはまことに一貫しない答弁でありまして、大臣がおっしゃっている基本原則と違うことを提案されたら、それは違いますよと言うのは当たり前だけれども、今は全然拒否しないんだよね。それはあり得ると。(新藤国務大臣「違う、違う」と呼ぶ)
 では、結果的に、こういうことも含めて検討して、こういう可能性もあるということなんでしょう、今はまだ決めていないけれども。だったら、最初から排除したらいいじゃないですか。そんなのは内外無差別に反する、何で外国だけが優遇されるんだ、外資だけ特別優遇というのはおかしいじゃないかと。同じ工場をここでつくって、隣に外資の工場があったら、外資だけが法人税20・2%、こっちは違う、日本の方は高い、そんな不平等な、公平に反するやり方というのは、大臣自身がおっしゃった言明と全く違う方向になるわけでありまして、ここは否定的なことを言わないと、大臣、何を言っているのかよくわかりませんよ。
○新藤国務大臣 もう一回、正確に申し上げますよ。
 具体的なプロジェクトを行う事業者が規制の特例措置を受けることとなるわけであります。それには、国家戦略特区制度においては、規制の特例措置を受けることになるわけでございます。それに海外企業や外資系企業だけを特別扱いすることはない、考えていないということを申し上げました。
 そして、さまざまな御提案があり、税制については、まだこれから検討するということであります。そういった御提案、また、その提案が採用されるかどうかも含めて、これは今何も決まっていないわけでありまして、それについて排除するとも排除しないとも、これは私は今申し上げるわけにはいかない、こういうふうに申し上げているわけであります。
○柴山委員長 質疑時間が終了いたしました。
○佐々木(憲)委員 時間が参りましたので、終わりますけれども、大臣がおっしゃっていることに一貫性がない、ここのところは確認ができたと思います。
 以上です。

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